キスでも不倫になるのか? 法的な不倫の定義と個別の状況での説明

「妻が、私の知らない男性と仲良く腕を組んで歩いていた。そして時には抱き合っていた。」

「妻が取引会社の男性と路上でキスしていた」

自分のパートナーが、この様な行為をしていた場面に遭遇したとします。

多くの方は、腕組ならまだしも、自分以外の異性とキスをすれば、それは立派な不倫である。

そして不倫をしたのだから、不倫をした配偶者や相手の異性に対して、法的に不貞行為に対する損害賠償金を請求できるのでは?との考えを持つかと思います。

今回はキスやハグなどの行為は、法的に責任追及ができるのか否かを取り上げたいと思います。

キスやハグ以外にも、夫の風俗通いや、配偶者が異性とビジネスホテルに一緒にいた場合などのケースも取り上げたいと思います。

法的に責任追及できる要件とは

不倫をしたと思う配偶者に対して、法的に責任が追及できるには、その配偶者の行為が「不貞行為」に該当することが必要です。

それでは配偶者以外の異性とキスやハグすることは、不貞行為となるのでしょうか?

答えはNOです。
不貞行為にはなりません。

ですので、キスやハグは道義的な責任追及は可能ですが、法的な責任追及はできないことになります。
よって不貞行為に対する慰謝料請求も出来ません。

キスしたと裁判自体は行うことは出来ますが、不貞行為としては認められません。

不貞行為とは何か
不貞行為について、法律上の条文規定はありませんが、これまでの判例で次のような定義がされています。

配偶者のある者が、配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて、性的関係を持つこと

簡単に言えば、配偶者以外の異性との間で、性交がある状態をいいます。

ですので、たとえ二人が道端でディープキスをしていようが、抱き締めあってようが、不貞行為にはならないのです。

また性交事実があっても、既に夫婦関係が破綻している場合は、不貞行為にはなりません。

例えば、離婚を前提に夫婦が別居していて、その最中に一方の配偶者が配偶者以外の異性と性交があったとしても、不貞行為にはなりません。

どんな法的責任追及ができる?
不貞行為をした配偶者やその不倫相手に対して、どういった法的責任追及が可能なのかをお伝えします。

法的責任追及が可能なのは主に次の2つ内容です。

裁判にて不貞行為をした配偶者と強制離婚が出来ます
慰謝料を請求できる

裁判にて不貞行為をした配偶者と強制離婚が出来ます
不貞行為は法定上の離婚原因に該当します。

法定上の離婚原因に該当すれば、不貞行為をした側の配偶者が離婚を拒否しても、裁判手続で強制的に離婚させることが出来るのです。

尚、協議離婚や調停離婚は、お互いに離婚する事に合意することが絶対条件です。

よって離婚調停までの段階であれば、不貞行為をした側の配偶者が離婚を拒み続ける限り、離婚が成立しません。

慰謝料を請求できる
不貞行為をした配偶者に対して、他方の配偶者は慰謝料を請求することが可能となります。

慰謝料を請求できる理由は、配偶者が異性と不貞行為に及んでいることを、他方の配偶者が知ることで、多大なる精神的苦痛を受けます。

その苦痛を慰謝させる為に、法律は加害者側(不貞行為をした側)に慰謝料という金銭を被害者に支払わせ、償ってもらうとしているからです。

民事上の裁判は目的はお金です。
不倫相手に謝罪自体を求める裁判は出来ません。
法律で強制的に謝罪させることは出来ないのです。
また当然ですが、不貞行為は一人では出来ません。

場合によっては、不貞をした配偶者だけではなく、配偶者の不貞相手にも慰謝料を請求することが可能です。
実務的に言えば、不倫発覚後は、不倫されたほうが、不倫をした配偶者の不倫相手に慰謝料請求することが殆どです。

勿論、離婚しない状況の場合です。
離婚することになれば、不倫をした配偶者は、慰謝料請求されることになります。

その要件のひとつとして、不貞相手が配偶者の事を既婚者だと知っていたことです。
実際は、既婚者なのに、独身だと嘘をつかれていた場合には、不倫にはなりません。
但し、最初は独身として付き合ってて、途中で、既婚者だとカミングアウトされて、それでも肉体関係の伴う交際を続けたら、不貞行為に対する慰謝料請求される立場になります。
ただ、相手が既婚者だと知ってたことを証明しなければなりません。

不倫の認識はあったのに、実際に発覚すると、既婚者だと知らなかった。独身だと言われていたと嘘をつく人たちも多いです。

下記のような状況は不貞行為になるかどうか?不貞行為として認められるのでは?
といった疑いの多い行為などについて、実際に不貞行為になるか否かを取り上げます。

よくある次の様な行為です。

ビジネスホテルの場合
ラブホテルに入っただけ
二人で長時間自宅にいた
風俗通い
1回だけの不貞行為
オーラルセックス

それでは個別に見てみましょう。

ビジネスホテル(シティホテル含む)
ラブホテルは不貞行為だと認められるのが常識なら、ビジネスホテルやシティホテルも同じく不貞行為として認められると思う方もいるでしょう。

しかしビジネスホテルやシティホテルなどは、二人でそこに出入りする写真があっても、基本的に不貞行為があったとは認められません。

何故なら、ビジネスホテルやシティホテルでは、二人が同部屋に入室するとは限らないからです。仮に同室に入ったとしても不貞行為だとは認められません。一般的に、利用目的がセックスに限定されていないのも大きな要因です。

ただし宿泊した場合で、同じ部屋に宿泊すれば、不貞行為があったと認められる可能性も少なからずあります。

ラブホテルに入っただけ
不倫をした側の都合のいい言い訳として「相手の体調が悪くなったから、足が疲れたから、休ませる為にラブホテルに入っただけ」と言う人たちもいます。

この言い訳が通るか否かというと、当然ながら全く通用しません。

ラブホテルに入る利用目的はセックスに限定してるのが一般的な常識になっているからです。

どれだけ不貞事実を否定しても、仮にそれが真実だとしても、

二人でラブホテルを出入りしている写真や動画があれば、裁判では不貞行為として認められます。

なお、この様な写真や動画を個人で撮影することは難しいので、興信所や探偵を利用するのが現実的です。

ただし、興信所や探偵業界も悪徳探偵社も多く存在する不透明な業界なので、探偵の選択を間違えると多額の費用だけが掛かり、何の証拠も得られないといった最悪な事態となります。

よって、興信所や探偵選びは慎重に行う必要があります。

2人で長時間自宅にいた
2人のどちらかの自宅に一緒に入り長時間いた。

この自宅に二人で出入りする写真があっても、不貞行為があったとは認められません。

自宅に居たことが、直ちに不貞行為があったとは断言できないからです。

ただし、ビジネスホテルやシティホテルなどで同じ部屋で宿泊を伴う場合は、不貞行為があったと認められる可能性があります。

夫の風俗通い
風俗でもセクキャバやピンサロと言われる、女性が裸などで接触などはするが、性交を伴わない店でサービスを受けても不貞行為にはなりません。

ただし場合によっては離婚原因となり、離婚請求が認められる可能性があります。

これがソープランドであれば、性交を伴うので不貞行為となります。

サービスを提供する風俗嬢の方は、原則的に不貞行為の責任を負いません。

風俗嬢は客にサービスを提供する義務があり、SEXという業務を行なっているだけだからです。

これが不貞行為になるのなら、風俗業界の売り上げが激減することあろうと思います。

実際に風俗通いする人たちは既婚者が凄く多いです。

1回だけの不貞行為

お酒を飲んだり、あるいは交際するつもりはないけど成り行きで一回だけ異性と不貞行為をした。

このケースは、不倫があった事実には変わりがないのですが、一回だけだとは不貞行為にはならない事が多くあります。

不貞行為にはならないとは「離婚原因としては認められない」という意味です。

継続して不貞行為を続ければ、不倫として認められます。

但し、慰謝料請求は認められる可能性は高いです。

オーラルセックス
オーラルセックスとは、口などでお互いの性器を愛撫する行為のことです。

ですので、性器への挿入行為には及びません。

既にお伝えした通り、不貞行為は性交がある状態を指す為、通常、オーラルセックスはそれには該当しません。

とは言え、ほぼ不貞行為に近い行為であることに違いはありません。

ですので、不倫にはならないのですが、慰謝料請求が認められる可能性が高いです。