不倫が発覚するとどうなる?

不倫は民法第770条の離婚事由に該当し、不倫された配偶者は、不倫をした配偶者に『慰謝料の請求』や、同じく不倫を働いた者(不倫相手)『共同不法行為者』に対し『損害賠償請求』を起こせます。

多額の慰謝料などの民事責任に問われることになる他、家族に多大なる心理的影響を与えてしまうという側面もあります。不倫していた年数や会ってた頻度により慰謝料請求の金額は大きく変わります。

しかしながら絶対に慰謝料を勝ち取れるかというとそうではありません。民事裁判は、勝訴しても、相手が慰謝料を払わないでぬくぬくとしている実態も多いです。何故なら強制執行逃れなどいくらでも出来る方法があるのです。裁判で勝訴出来るから必ず相手からお金を取れる!では全くないのです。現実は甘くありません。

実子がいる場合は、年齢に関係なく心を激しく傷付けトラウマを植え付けてしまうことも多いです。子供が心身を激しく傷つけられた場合には不倫をした本人の配偶者からだけでなく、子供からも訴訟を起こされることがありますが、子供からの訴訟は稀です。

配偶者が浮気をしているようだけれど…

浮気は不倫行為と同様ですので、慰謝料請求をすることが出来ます。
ただし、証拠がないと、法律上は認められません。
(相手側が、浮気を否定した場合)

前もって証拠を揃えておく必要があります。

メールやラインだけで浮気の証拠になるの?

最近、こうした『証拠能力』についてのお問い合わせを頂くことが増えました。

これは残念ながらメールやラインのみの証拠では
即、浮気をしているという確実な100%の証拠にはなりにくく、 無いよりはまし、という程度になってしまうのが現状です。

理由としては、相手の言い逃れとして、自分ではないとしらを切る可能性があります。そうなった場合、メールやラインは、他人が「成りすまし」で送っているとも言え、更に送っている人物を特定など出来ないからです。更に携帯電話やパソコンのハッキングにより誰かに携帯電話やパソコンを乗っ取られた実例もあるので、言い逃れの一つとして使う人間もいます。

もしも、浮気をしたという事実が違っていた場合、 逆に相手から慰謝料を請求される恐れがありますが、余程のことでない限りは、訴訟など起こされて敗訴しても少額の判決です。

余程のこととは、例えば、大人数がいる場所で、こいつは不倫したぞ!などと大声で晒し物にするとかをすると、民事上、刑事上の、名誉棄損罪になります。

相談者が早合点して、「浮気したでしょ!」と相手を問い詰めたり、慰謝料を請求する書面を送付するケースもありますが、早合点は避けたほうが賢明です。確たる証拠を収集してから望むべきです。不倫の調査は、信用できる探偵社に依頼をしたほうがいいです。浮気の証拠収集は探偵社が専門です。

不倫や浮気が発覚した場合、配偶者の方の心情は、決して穏やかではないでしょう。だからと言って、不倫や浮気が発覚しても、むやみに問い詰めてはいけません 。感情的になって相手を問い詰め、その場は、弁解や謝罪により話が収まったとしても、その後は、より密かに相手と連絡を取るようになり、
口裏合わせをしたり、しばらく会うのを控えるなど、影で動くようになってしまいます。

相手に問い詰めてから、証拠をとる となっても、証拠収集は非常に困難です。証拠を掴むまでは泳がせたほうがいいのです。

また感情的に相手を責めることにより、相手は自分の行為を棚に上げ、理不尽な反論をしたり、時には暴力をふるうなど最悪の事態にもなりかねません。

一時的に感情を爆発させるのはスッキリするかもしれませんが、長い視点で考えて冷静な対応をするべきです。