山梨県暴力団排除条例

山梨県暴力団排除条例
平成二十二年十月十五日
山梨県条例第三十五号
山梨県暴力団排除条例をここに公布する。
山梨県暴力団排除条例
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 暴力団の排除に関する基本的施策(第七条―第十六条)
第三章 青少年の健全な育成を図るための措置(第十七条―第十九条)
第四章 暴力団員等に対する利益の供与の禁止等(第二十条―第二十三条)
第五章 事業者等の講ずべき措置(第二十四条―第二十八条)
第六章 特定の地域における暴力団を排除するための措置(第二十九条・第三十条)
第七章 義務違反者に対する措置(第三十一条―第三十五条)
第八章 雑則(第三十六条―第四十一条)
第九章 罰則(第四十二条・第四十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策、青少年の健全な育成を図るための措置、暴力団員等に対する利益の供与の禁止等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって県民の安全かつ平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する暴力団をいう。
二 暴力団員 法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。
三 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。
四 暴力団の排除 暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより県内の事業活動又は県民生活に生じた不当な影響を排除することをいう。
五 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。
六 青少年 満十八歳未満の者をいう。
(平二八条例三四・一部改正)
(基本理念)
第三条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団及び暴力団事務所の存在が県内の事業活動又は県民生活に不当な影響を及ぼすものであることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないこと並びに暴力団事務所を開設させないことを基本として推進されなければならない。
2 暴力団の排除は、県、県民、事業者、関係機関及び関係団体による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(県の責務)
第四条 県は、前条に定める基本理念にのっとり、暴力団の排除に関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
2 県は、暴力団の排除に関する施策の実施に当たっては、県民、事業者、関係機関及び関係団体と連携を図るものとする。
(県民の責務)
第五条 県民は、第三条に定める基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図りながら取り組むとともに、暴力団事務所の開設を目的とする行為を行わないよう努めなければならない。
2 県民は、県がこの条例に基づき実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。
3 県民は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第六条 事業者は、第三条に定める基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにし、及び暴力団事務所の開設を目的とする行為を行わないようにするとともに、暴力団との関係の遮断その他自主的な暴力団の排除に取り組むよう努めなければならない。
2 事業者は、県がこの条例に基づき実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。
3 事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するよう努めなければならない。
第二章 暴力団の排除に関する基本的施策
(基本方針)
第七条 県は、暴力団の排除に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 暴力団の排除に関する基本的方向
二 暴力団の排除の推進のための方策に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、暴力団の排除に関し必要な事項
3 県は、基本方針を策定するに当たっては、あらかじめ県民、事業者、関係機関及び関係団体の意見を反映させることができるよう適切な措置を講ずるものとする。
4 県は、基本方針を定めたときは、遅滞なくこれを公表するものとする。
5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(推進体制の整備)
第八条 県は、県、県民、事業者、関係機関及び関係団体が意見を交換し、相互に連携して暴力団の排除を推進するための体制を整備するものとする。
(県の事務及び事業における措置)
第九条 県は、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、県が実施する入札に暴力団員を参加させないようにするとともに、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者について、暴力団の排除のために必要な措置を講ずるものとする。
(平二八条例三四・一部改正)
(県民等に対する支援)
第十条 県は、県民及び事業者(以下「県民等」という。)が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図って取り組むことができるよう、県民等に対し、情報の提供、助言、指導その他必要な支援を行うものとする。
(財政上の措置)
第十一条 県は、暴力団の排除を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(平二八条例三四・追加)
(訴訟の支援)
第十二条 県は、暴力団事務所の使用の差止めの請求、暴力団員等による犯罪の被害に係る損害賠償の請求その他の暴力団員等に対する請求に係る訴訟であって、暴力団の排除に資すると認められるものを提起し、又は提起しようとする者に対し、情報の提供、助言その他必要な支援を行うものとする。
(平二八条例三四・旧第十一条繰下)
(警察による保護措置)
第十三条 警察本部長は、暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団から危害を加えられるおそれがあると認められる者(次項において「保護対象者」という。)に対し、警察官による保護態勢の整備、保護に必要な資機材の貸付けその他の必要な措置を講ずるものとする。
2 警察本部長は、必要があると認めるときは、市町村等に対し、保護対象者の保護のために必要な措置を講ずるよう協力を要請するものとする。
(平二八条例三四・旧第十二条繰下)
(暴力団からの離脱等を促進するための措置)
第十四条 県は、事業者、県暴力追放運動推進センター(法第三十二条の三第一項の規定により公安委員会が指定した都道府県暴力追放運動推進センターをいう。次条において同じ。)その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体等と連携しながら、暴力団員の暴力団からの離脱及び社会復帰を促進するため、就労支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
(平二四条例五三・一部改正、平二八条例三四・旧第十三条繰下)
(広報及び啓発)
第十五条 県は、県民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めることができるよう、県暴力追放運動推進センターと連携しながら、県内における暴力団の実態等についての県民等への周知、暴力団の排除に係る社会的気運を醸成するための集会の開催その他の広報及び啓発を行うものとする。
(平二八条例三四・旧第十四条繰下)
(市町村への協力)
第十六条 県は、市町村において暴力団の排除のための施策が講じられるよう、市町村に対し、情報の提供、技術的助言その他の必要な協力を行うものとする。
(平二八条例三四・旧第十五条繰下)
第三章 青少年の健全な育成を図るための措置
(青少年に対する指導等)
第十七条 県は、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する中学校、高等学校及び特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)並びに同法第百二十四条に規定する専修学校(高等課程に限る。)をいう。)において、その生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 県民等は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないよう、地域、職域等において、青少年に対し、指導、助言その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(平二八条例三四・旧第十六条繰下)
(暴力団事務所の開設及び運営の禁止)
第十八条 暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地(当該施設の用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートル以内の区域においては、これを開設し、又は運営してはならない。
一 学校教育法第一条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第百二十四条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)
二 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条第一項に規定する家庭裁判所
三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設又は同法第十二条第一項に規定する児童相談所
四 少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第三条に規定する少年鑑別所
五 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館
六 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
七 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館又は同法第二十九条に規定する博物館に相当する施設
八 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園
九 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第二十九条に規定する保護観察所
十 前各号に掲げるもののほか、特にその周辺における青少年の健全な育成を図るための良好な環境を保全する必要がある施設として公安委員会規則で定めるもの
2 前項の規定は、この条例の施行の際現に運営されている暴力団事務所及びこの条例の施行後に開設された暴力団事務所であってその開設後に同項各号に掲げるいずれかの施設が設置されたことにより同項に規定する区域において運営されることとなったものについては、適用しない。ただし、ある暴力団のものとして運営されていたこれらの暴力団事務所が他の暴力団のものとして開設され、又は運営された場合は、この限りでない。
(平二七条例二・一部改正、平二八条例三四・旧第十七条繰下・一部改正)
(暴力団員による青少年への禁止行為)
第十九条 暴力団員は、正当な理由がなく、自己が活動の拠点とする暴力団事務所に青少年を立ち入らせてはならない。
2 暴力団員は、青少年を自己又は自己が所属する暴力団の支配下に置く目的で、当該青少年に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 面会を要求すること。
二 電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信すること。
三 つきまとい、又はその居宅の付近をうろつくこと。
(平二八条例三四・追加)
第四章 暴力団員等に対する利益の供与の禁止等
(利益の供与の禁止)
第二十条 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 暴力団の威力を利用する目的で、金品その他の財産上の利益の供与(以下「利益の供与」という。)をすること。
二 暴力団の威力を利用したことに関し、利益の供与をすること。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、相当の対償のない利益の供与をしてはならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与をしてはならない。ただし、法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行として利益の供与をする場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(平二八条例三四・旧第十八条繰下・一部改正)
(利益の供与を受けることの禁止)
第二十一条 暴力団員等は、情を知って、事業者から当該事業者が前条第一項若しくは第二項の規定に違反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に当該事業者がこれらの規定に違反することとなる当該暴力団員等が指定した者に対する利益の供与をさせてはならない。
2 暴力団員等は、情を知って、事業者から当該事業者が前条第三項の規定に違反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に当該事業者が同項の規定に違反することとなる当該暴力団員等が指定した者に対する利益の供与をさせてはならない。
(平二八条例三四・旧第十九条繰下)
(自己の名義を利用させることの禁止)
第二十二条 何人も、暴力団員が次条の規定に違反することとなることの情を知って、当該暴力団員に自己の名義を利用させてはならない。
(平二八条例三四・追加)
(他人の名義を利用することの禁止)
第二十三条 暴力団員は、自らが暴力団員である事実を隠蔽する目的で、他人の名義を利用してはならない。
(平二八条例三四・追加)
第五章 事業者等の講ずべき措置
(契約時等における措置)
第二十四条 事業者は、その行う事業に関して書面による契約を締結する場合において、当該契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものである疑いがあると認めるときは、当該契約の相手方、当該契約の媒介をする者その他の関係者が暴力団員等でないことを確認するよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業に関して書面による契約を締結する場合において、当該契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることが判明したときは、催告をすることなく当該契約を解除することができる旨を定めるよう努めるものとする。
(平二八条例三四・旧第二十条繰下)
(不動産の譲渡等をしようとする者等の措置)
第二十五条 県内に所在する不動産(以下この条及び次条において「不動産」という。)の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。以下この条及び次条において「譲渡等」という。)をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約の締結前に、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものではないことを確認するよう努めなければならない。
2 何人も、自己が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約をしてはならない。
3 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約において、次に掲げる事項を定めるよう努めなければならない。
一 当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならない旨
二 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、催告をすることなく当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをすることができる旨
4 前項第二号に規定する事項を定めた契約により不動産の譲渡等をした者は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、速やかに、当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをするよう努めなければならない。
(平二八条例三四・旧第二十一条繰下)
(不動産の譲渡等の代理等をする者の措置)
第二十六条 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等をしようとする者に対し、前条の規定の遵守に関し助言その他の措置を講じなければならない。
2 何人も、他人が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約の代理又は媒介をしてはならない。
(平二八条例三四・旧第二十二条繰下)
(建設業者の措置)
第二十七条 建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業を営む者をいう。以下この条において同じ。)は、県内において行われる建設工事(同法第二条第一項に規定する建設工事をいう。以下この条において同じ。)の請負契約(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する公共工事に係るものを除く。以下この条において同じ。)を締結するときは、当該契約の相手方に対し、当該契約に係る建設工事の目的物(軽微な修繕に係るものを除く。以下この条において同じ。)を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めなければならない。
2 建設業者は、県内において行われる建設工事の目的物が暴力団事務所の用に供されることを知って、当該建設工事の請負契約を締結してはならない。
3 建設業者は、県内において行われる建設工事の請負契約を締結しようとするときは、当該契約において、次に掲げる事項を定めるよう努めなければならない。
一 当該契約に係る建設工事の目的物を暴力団事務所の用に供してはならない旨
二 当該契約に係る建設工事の目的物が暴力団事務所の用に供されることが判明したときは、催告をすることなく当該契約を解除できる旨
(平二八条例三四・旧第二十三条繰下)
(旅館業者等の措置)
第二十八条 事業者のうち、旅館、ホテル、ゴルフ場その他の不特定又は多数の者が利用する施設であって、公安委員会規則で定めるものの運営又は管理を行う者(次項において「旅館業者等」という。)は、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知って、当該施設の利用に係る契約をしてはならない。
2 旅館業者等は、前項の施設の利用に係る約款、規約その他の定めにおいて、次に掲げる事項を定めるよう努めなければならない。
一 当該契約の相手方が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる施設の利用をしてはならない旨
二 当該契約の相手方が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる施設の利用をすることが判明したときは、催告をすることなく当該契約を解除することができる旨
(平二八条例三四・追加)
第六章 特定の地域における暴力団を排除するための措置
(平二八条例三四・追加)
(暴力団排除特別強化地域)
第二十九条 暴力団の排除を徹底することにより、住民及び来訪者にとって一層安全で安心なまちづくりを特に強力に推進する地域として、次に掲げる地域を暴力団排除特別強化地域と定める。
一 甲府市丸の内一丁目十四番から十六番まで及び十九番から二十一番まで、同市中央一丁目一番から九番まで及び十二番から二十一番まで並びに同市中央四丁目三番、四番及び八番の地域
二 笛吹市石和町川中島及び同市石和町八田の地域のうち、公安委員会規則で定める地域
2 接客業(その業務に営業所又は営業所から派遣された場所において不特定多数の客に接する業務を含む営業をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる営業に該当するもの(以下「特定接客業」という。)を営む者(以下この条において「特定接客業者」という。)は、暴力団排除特別強化地域における特定接客業の営業(営業所の一部又は営業所が設置されている建物の一部が当該地域内に所在する場合におけるこれらの営業所において営む特定接客業の営業を含む。以下同じ。)に関し、暴力団員から、その営業所における用心棒の役務(営業を営む者の営業に係る業務を円滑に行うことができるようにするため顧客その他の者との紛争の解決又は鎮圧を行う役務をいう。以下同じ。)の提供を受けてはならない。
一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下この条及び次条第一項において「風適法」という。)第二条第一項に規定する風俗営業
二 風適法第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業
三 風適法第二条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業
四 風適法第二条第十三項に規定する接客業務受託営業
五 深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。)において営業する風適法第二条第十三項第四号に規定する酒類提供飲食店営業
六 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める営業
3 特定接客業者は、暴力団排除特別強化地域における特定接客業の営業に関し、暴力団員に対し、用心棒の役務の提供を受けることの対償として利益の供与をし、又はその営業を営むことを容認されることの対償として利益の供与をしてはならない。
4 暴力団員は、暴力団排除特別強化地域における特定接客業の営業に関し、特定接客業者に対し、その営業所における用心棒の役務の提供をしてはならない。
5 暴力団員は、暴力団排除特別強化地域における特定接客業の営業に関し、特定接客業者から、用心棒の役務の提供をすることの対償として利益の供与を受け、又はその営業を営むことを容認する対償として利益の供与を受けてはならない。
(平二八条例三四・追加)
(標章による特定接客業の営業所への立入規制)
第三十条 特定接客業(風適法第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業(同項第二号又は第六号に該当する営業に限る。)、同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業(風適法第三十一条の二第四項に規定する受付所営業を除く。)、風適法第二条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業及び同条第十三項に規定する接客業務受託営業を除く。)を営む者で、暴力団排除特別強化地域に営業所(営業所の一部又は営業所が設置されている建物の一部が当該地域内に所在する場合におけるこれらの営業所を含む。)を置くものは、公安委員会に対し、公安委員会規則で定めるところにより、暴力団員が当該営業所に立ち入ることを禁止する旨を記載した公安委員会規則で定める様式の標章(以下この条において「標章」という。)の掲示を申し出ることができる。
2 公安委員会は、前項の申出があった場合において、暴力団員が当該申出に係る営業所に立ち入ることを禁止することが暴力団排除特別強化地域における暴力団の排除を強化し、安全で安心なまちづくりを推進するために必要であると認めるときは、当該営業所の出入口の見やすい場所に標章を掲示するものとする。
3 暴力団員は、前項の規定により標章が掲示されている営業所に立ち入ってはならない。
4 第二項の規定によりその営業所に標章が掲示された特定接客業を営む者は、公安委員会に対し、公安委員会規則で定めるところにより、当該標章を取り除くよう申し出ることができる。この場合において、公安委員会は、当該営業所から標章を取り除くものとする。
5 公安委員会は、第二項の規定により特定接客業の営業所に標章を掲示した後、当該営業所が第一項に規定する特定接客業の用以外の用に供されたときその他標章を掲示する必要がなくなったと認めるときは、標章を当該営業所から取り除くものとする。
6 何人も、第二項の規定により掲示された標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、前二項の規定により公安委員会が標章を取り除く場合を除いては、これを取り除いてはならない。
7 何人も、第二項の規定によりその営業所に標章が掲示された特定接客業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者に対し、当該営業所から標章を取り除かせる目的で、威迫し、又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
(平二八条例三四・追加)
第七章 義務違反者に対する措置
(平二八条例三四・旧第六章繰下)
(調査)
第三十一条 公安委員会は、第十九条、第二十条第一項若しくは第二項、第二十一条第一項、第二十二条、第二十三条、第二十五条第二項、第二十六条第二項、第二十七条第二項、第二十八条第一項又は前条第三項の規定に違反する行為をした疑いがあると認めるとき、又は第三十五条の規定による命令の履行を確保するために必要があると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、この条例の施行に必要な限度において、暴力団員その他の関係者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
(平二八条例三四・全改・旧第二十四条繰下)
(立入検査)
第三十二条 公安委員会は、暴力団員が第十九条の規定に違反する行為をした疑いがあると認められるときは、公安委員会規則で定めるところにより、この条例の施行に必要な限度において、警察職員に、暴力団事務所に立ち入らせ、物件を検査させ、又は違反する行為をした疑いがあると認められる者その他の関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平二八条例三四・追加)
(勧告)
第三十三条 公安委員会は、第二十条第一項若しくは第二項、第二十一条第一項、第二十二条、第二十三条、第二十五条第二項、第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第二十八条第一項の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が暴力団の排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該行為をした者に対し、必要な勧告をすることができる。
(平二八条例三四・旧第二十五条繰下・一部改正)
(公表)
第三十四条 公安委員会は、第三十一条の規定により説明若しくは資料の提出を求められた者が正当な理由がなくてこれを拒んだとき、虚偽の説明若しくは資料の提出をしたとき、第三十二条第一項の規定による立入検査を正当な理由がなくて拒み、妨げ、若しくは忌避したとき、又は前条の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなくてこれに従わなかったときは、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
2 公安委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、同項に規定する者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(平二八条例三四・旧第二十六条繰下・一部改正)
(命令)
第三十五条 公安委員会は、第十九条又は第三十条第三項の規定に違反する行為をしている暴力団員に対し、公安委員会規則で定めるところにより、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
2 公安委員会は、暴力団員が第十九条又は第三十条第三項の規定に違反する行為をした場合において、当該暴力団員が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、これらの規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
(平二八条例三四・追加)
第八章 雑則
(平二八条例三四・旧第七章繰下)
(意見聴取)
第三十六条 公安委員会は、前条第二項の規定による命令をしようとするときは、公開による意見聴取を行わなければならない。ただし、命令に係る者がした第十九条又は第三十条第三項の規定に違反する行為の相手方に係る個人の秘密又は事業上の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、意見聴取を公開しないことができる。
2 前項の意見聴取を行う場合において、公安委員会は、当該命令に係る者に対し、命令をしようとする理由並びに意見聴取の期日及び場所を相当の期間をおいて通知し、かつ、意見聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
3 意見聴取に際しては、当該命令に係る者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。
4 公安委員会は、当該命令に係る者又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該命令に係る者の所在が不明であるため第二項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して三十日を経過してもその者の所在が判明しないときは、第一項の規定にかかわらず、意見聴取を行わないで同項に規定する命令をすることができる。
5 前各項に定めるもののほか、第一項の意見聴取の実施について必要な事項は、公安委員会規則で定める。
(平二八条例三四・追加)
(仮の命令)
第三十七条 公安委員会は、緊急の必要がある場合においては、前条第一項の規定にかかわらず、同項の意見聴取を行わないで、仮に、第三十五条第二項の規定による命令をすることができる。
2 前項の規定による命令(以下この条及び第三十九条第一項において「仮の命令」という。)の効力は、仮の命令をした日から起算して十五日とする。
3 公安委員会は、仮の命令をしたときは、当該仮の命令をした日から起算して十五日以内に、公開による意見聴取を行わなければならない。
4 前条第一項ただし書、第二項、第三項及び第五項の規定は、前項の意見聴取について準用する。この場合において、同条第二項中「命令をしようとする理由」とあるのは「仮の命令をした理由」と、「相当の期間をおいて」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。
5 公安委員会は、第三項の意見聴取の結果、仮の命令が不当でないと認めたときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の意見聴取を行わないで第三十五条第二項の規定による命令をすることができる。
6 第三十五条第二項の規定による命令をしたときは、仮の命令は、その効力を失う。
7 公安委員会は、第三項の意見聴取の結果、仮の命令が不当であると認めた場合は、直ちに、その命令の効力を失わせなければならない。
8 仮の命令に係る者の所在が不明であるため第四項において準用する前条第二項の規定による通知をすることができないことにより又は仮の命令に係る者若しくはその代理人が出頭しないことにより、第三項の意見聴取を行うことができず、かつ、当該仮の命令に係る違反行為に関する第三十五条第二項の規定による命令をするため、当該仮の命令があった日から起算して十五日以内に前条第一項の意見聴取に係る同条第二項の規定による公示がされているときは、第二項の規定にかかわらず、当該仮の命令の効力は、当該意見聴取の期日(同条第四項の規定に該当する場合にあっては、当該意見聴取に係る公示をした日から起算して三十日を経過する日)までとする。
(平二八条例三四・追加)
(命令に係る書類の送達)
第三十八条 この条例の規定による命令は、公安委員会規則で定める書類を送達して行う。ただし、第三十五条第一項の規定による命令については、緊急を要するため当該書類を送達するいとまがないときは、口頭ですることができる。
2 前項の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合には、公安委員会は、その送達に代えて公示送達をすることができる。
3 公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び公安委員会がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を公安委員会の掲示板に掲示して行う。
4 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して二週間を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。
(平二八条例三四・追加)
(公安委員会の事務の委任)
第三十九条 公安委員会は、仮の命令に関する事務を警察本部長に行わせることができる。
2 公安委員会は、第三十五条第一項の規定による命令を警察署長に行わせることができる。
(平二八条例三四・追加)
(山梨県行政手続条例の適用除外)
第四十条 第三十五条の規定による命令については、山梨県行政手続条例(平成七年山梨県条例第四十六号)第三章の規定は、適用しない。
(平二八条例三四・追加)
(公安委員会規則への委任)
第四十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
(平二八条例三四・旧第二十七条繰下・一部改正)
第九章 罰則
(平二八条例三四・旧第八章繰下)
第四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十八条の規定に違反した者
二 相手方が暴力団員であることの情を知って、第二十九条第二項又は第三項の規定に違反した者
三 第二十九条第四項又は第五項の規定に違反した者
2 第三十五条の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
3 第三十条第七項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4 第三十条第六項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
5 第一項第二号の罪を犯した者が、自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(平二八条例三四・全改・旧第二十八条繰下)
第四十三条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一項から第四項までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平二八条例三四・旧第二十九条繰下・一部改正)
附 則
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年条例第五三号)
この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十三号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二四年一〇月三〇日)
附 則(平成二七年条例第二号)
この条例は、少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二七年六月一日)
附 則(平成二八年条例第三四号)
この条例は、平成二十八年八月一日から施行する。