山口市暴力団排除条例
平成23年12月22日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団がその威力を利用して資金を得るために市民生活及び社会経済活動に介入することが市民等に対する脅威となっていることに鑑み、暴力団の排除に関する市の基本理念を定め、並びに市及び市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民等が安全で平穏に暮らせる社会の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 市民等 市民及び事業者(法人その他の団体及び事業を営む個人をいう。以下同じ。)をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に悪影響を及ぼす存在であるという社会全体の認識の下に、暴力団を利用しないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を恐れないことを基本として、市及び市民等が互いに連携し、及び協力して、推進されなければならない。
(市の役割)
第4条 市は、市民等の協力を得るとともに、県、他の市町その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図り、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民は、相互に連携して、暴力団の排除に関する活動に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、その事業活動に関し、暴力団を利することとならないよう努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、市及び警察に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務及び事業の実施に関する措置)
第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないようにするため、暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有するものを市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設における措置)
第7条 市長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、同法第244条第1項に規定する公の施設の利用が暴力団の利益となると認めるときは、当該公の施設の管理について定める他の条例の規定による場合にかかわらず、当該公の施設の利用の許可若しくは承認をせず、又は既にした当該利用の許可若しくは承認を取り消す等の利用の制限に関する処分を行うことができる。
(市民等に対する支援)
第8条 市は、市民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めるとともに、暴力団の排除のための活動を相互の連携を図って取り組むことができるよう、市民等に対し、広報、啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(青少年に対する教育の措置)
第9条 市は、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、中学校をいう。)において、その生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団による犯罪被害を受けないようにするための教育が行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 市は、前項に規定する教育の目的を達成するため、青少年の育成に携わるものが青少年に対して暴力団への加入を防止し、かつ、暴力団員の活動による被害から青少年を保護するための助言、指導その他の適切な措置を講ずることができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(暴力団等に対する利益の供与の禁止)
第10条 市民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有するものが指定したものに対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。ただし、法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行として行う場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(暴力団の威力の利用の禁止)
第11条 市民等は、前条に定めるもののほか、暴力団員を利用し、又は自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧する等、暴力団の威力を利用してはならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。