宇都宮市暴力団排除条例

宇都宮市暴力団排除条例

(目的)
第1条 この条例は,暴力団の排除に関し,基本理念を定め,並びに市及び市民等の責務
を明らかにするとともに,暴力団の排除のために必要な事項等を定めることにより,社
会全体で暴力団の排除に関する施策を推進し,もって市民生活の安全及び平穏並びに地
域における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定める
ところによる。
⑴ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
⑵ 市民等 市民及び事業者をいう。
⑶ 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
⑷ 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

⑸ 密接関係者 栃木県暴力団排除条例施行規則(平成23年栃木県公安委員会規則第
1号)第3条に規定する密接関係者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は,暴力団の活動が社会の様々な分野における活動に不当な影響を
及ぼすものであることについて,すべての市民が深く認識し,暴力団を利用しないこと,
暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を恐れないことを基本として,市及び市民等
の協働により推進されなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は,前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり,
暴力団の排除のための活動に,自発的に,かつ,相互の連携を図りながら取り組むもの
とする。
2 市民等は,市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するとともに,暴力団の排
除に資すると認められる情報を得たときは,市,警察署その他の関係行政機関に対し当
該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の責務)

第5条 市は,基本理念にのっとり,暴力団の排除に関する施策を総合的に推進する責務
を有する。
2 市は,暴力団の排除に関する施策の推進に当たっては,栃木県その他の地方公共団体,
法第32条の2第1項の都道府県暴力追放運動推進センターとして栃木県公安委員会が
指定する者その他暴力団の排除のための活動を行う団体及び市民等と相互に連携を図る
ものとする。
(暴力団の威力の利用の禁止)
第6条 市民等は,債権の回収,紛争の解決等に関して暴力団員を利用すること,自己が
暴力団と関係があると認識させて相手方を威圧することその他の暴力団の威力を利用す
る行為をしてはならない。
(暴力団員等に対する金品等の供与の禁止)
第7条 市民は,暴力団の威力を利用する目的又は暴力団の活動若しくは運営に協力する
目的で,暴力団員等又はその指定する者に対し,金品その他の財産上の利益を供与して
はならない。
(公共工事等事業者による暴力団員等の排除等)
第8条 市と公共工事その他の市の事務又は事業(以下この条において「公共工事等」と
いう。)に係る契約を締結した事業者(次項において「公共工事等事業者」という。)
は,暴力団員又は密接関係者であることを知りながら,これらの者に当該公共工事等に
関する業務を行わせてはならない。
2 公共工事等事業者は,当該公共工事等に関し暴力団員等から不当要求(自己又は他人
の利益を図る目的で行う違法又は不当な要求であって市の事務又は事業に関するものを
いう。第11条において同じ。)を受けたときは,速やかに,その旨を当該公共工事等
を担当する機関,警察署その他の関係行政機関に通報するものとする。
(市民等に対する支援等)
第9条 市は,市民等が第4条の責務を果たすことができるよう,情報の提供,助言その
他の必要な支援を行うものとする。
2 市は,暴力団の排除の重要性について市民等の理解を深めるため,必要な広報その他
の啓発活動を行うものとする。
3 市は,市民等が暴力団の排除のための活動に安全に取り組むことができるよう,警察
と緊密に連携し,その配慮をするものとする。

(青少年に対する教育のための措置)
第10条 市は,青少年が暴力団の排除の重要性を認識し,暴力団に加入せず,及び暴力
団員の犯罪行為による被害を受けないようにするため,栃木県その他の関係行政機関と
連携し,青少年に対する教育について,必要な措置を講ずるものとする。
2 市は,前項に規定する青少年に対する教育の目的を達するため,青少年の育成に携わ
る者が指導,助言その他の措置を講ずることができるよう,これらの者に対し,情報の
提供その他の必要な支援を行うものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第11条 市は,公共工事,補助金等の交付その他の市の事務又は事業の実施に当たって
は,暴力団の活動による不当な影響を排除し,いやしくも暴力団に利益を与えることの
ないよう,市が実施する入札に暴力団員及び密接関係者を参加させないこと,暴力団員
等の不当要求への対応に関する基本的事項を定めることその他の必要な措置を講ずるも
のとする。
(公の施設の利用の制限)
第12条 市長,教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2
第3項に規定する指定管理者(次項において「市長等」という。)は,市の設置した公
の施設(次項において「公の施設」という。)の利用が暴力団の活動を助長し,又はそ
の運営に資すると認めるときは,当該利用を許可しないものとする。
2 市長等は,公の施設の利用が暴力団の活動を助長し,又はその運営に資すると認める
ときは,既になされた当該公の施設の利用の許可を取り消し,又は当該利用の停止を求
めるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
附 則
この条例は,平成24年1月1日から施行する。