津別町暴力団排除条例
(平成25年3月19日条例第3号)
(目的)
第1条 この条例は、津別町からの暴力団の排除に関する基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策の基本となる事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活の確保し、地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(4) 町民 町内に住所を有する者又は勤務若しくは在学する者等町内に滞在している者をいう。
(5) 事業者 町内において事業活動を行う個人及び法人をいう。
(6) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる町民の生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が町内における事業活動及び生活に不当な影響を与える存在であることを、社会全体で認識した上で、暴力団をおそれないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、町、町民、事業者、関係機関及び関係団体による相互の連携及び協力の下に、安全で平穏な生活の確保及び地域経済の健全な発展に向け、推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町長は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町民、事業者、関係行政機関及び関係団体と連携し、暴力団の排除に関する施策を推進する責務を有する。
(町民及び事業者の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団との関係を遮断し、暴力団を利用することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 町民及び事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときは、町又は所轄警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(不当要求に対する措置)
第6条 町長は、暴力団員から職員に対しての不当な要求行為があった場合において、公務の適正かつ円滑な執行を確保し、適切に対応するための必要な措置を講ずるものとする。
(町の事務事業における措置)
第7条 町長は、その発注する建設工事その他の町の事務又は事業(以下「町の事務事業」という。)により暴力団に利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者(以下「暴力団員等」という。)を町が実施する入札に参加させないために必要な措置を講ずるものとする。
2 町長は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、下請その他の当該契約に関連する契約の相手方(以下「下請契約等の相手方」という。)から暴力団員等を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
3 町長は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等から不当介入行為を受けたとき又は下請契約等の相手方が当該下請契約等に係る業務の遂行に当たって暴力団員等から不当介入行為を受けたことを知ったときは、町に報告するとともに、所轄警察署に通報するなど、必要な協力を行うよう求めるものとする。
4 町長は、町の事務事業に関する契約の相手方が、前2項の規定に基づき当該契約において定められた条項に違反したときは、当該契約の相手方について、町が実施する入札に参加させないなど、必要な措置を講ずるものとする。
(公共施設の利用の不許可等)
第8条 町長、教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「町長等」という。)は、公共施設(町が設置し、又は管理する施設(附属施設を含む。)をいう。)が、暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公共施設の利用を許可しないものとする。
2 町長等は、既に公共施設の利用を許可している場合において、当該利用が暴力団の活動に利用されていると認めたときは、当該許可を取り消し、又は当該利用を停止することができるものとする。
(町民及び事業者に対する支援)
第9条 町長は、町民及び事業者が自主的に暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、必要な支援を行うものとする。
2 町長は、町民及び事業者が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、所轄警察署と緊密に連携し、その安全の確保を図るものとする。
(広報及び啓発)
第10条 町長は、町民等の暴力団の排除に関する理解を深めるため、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。
(青少年に対する教育及び指導のための措置等)
第11条 町長は、学校、地域、職場において、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないための教育及び指導が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 町長は、青少年の育成に携わる者に対し、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第12条 町民及び事業者は、債権の回収や紛争の解決等全てにおいて、暴力団の威力を利用してはならない。
(利益供与の禁止)
第13条 町民及び事業者は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(祭礼等における主催者等の措置)
第14条 祭礼、花火大会及び興業等、町内の公共の場所において不特定又は多数の者が特定の目的のために一時的に集合する行事を主催する者又はその運営に携わる者(以下「行事主催者等」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該行事に関し、暴力団を利用すること。
(2) 当該行事の運営に関与しようとする者が暴力団員であることを知りながら、これを関与させること。
(3) 当該行事において、暴力団員であることを知りながら、みこし等の巡行に参加させ、又は露店を出させること。
2 行事主催者等は、当該行事からの暴力団の排除のために必要な措置を講じなければならない。
3 町長は、行事主催者等が前項の措置を講じられるよう、当該行事主催者等に対し、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(津別町公共施設の暴力団排除に関する条例の廃止)
2 津別町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成8年条例第22号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の津別町公共施設の暴力団排除に関する条例の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。