富山市暴力団排除条例
平成24年3月26日
富山市条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の排除について基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除の基本となる事項を定めることにより、暴力団の排除を総合的に推進し、もって市民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現及び市民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民生活及び事業活動に不当な影響を及ぼす存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民、事業者、関係機関及び関係団体の相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める暴力団の排除についての基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、市民及び事業者(以下「市民等」という。)の協力を得るとともに、関係機関及び関係団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携を図って取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させないことその他の必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設の利用における措置)
第7条 市長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、市の公の施設の利用が暴力団の利益になると認めるときは、当該公の施設の利用の承認について定める他の条例の規定にかかわらず、当該条例の規定による利用の承認をせず、又は当該利用の承認を取り消すことができる。
(啓発活動)
第8条 市は、市民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団の排除の気運を醸成するための広報その他の啓発活動を行うものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成24年7月1日から施行する。