富山県暴力団排除条例
平成23年3月18日
富山県条例第4号
富山県暴力団排除条例を公布する。
富山県暴力団排除条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 暴力団の排除に関する基本的施策(第6条―第11条)
第3章 青少年の健全な育成を図るための措置(第12条・第13条)
第4章 暴力団員等に対する利益の供与の禁止等(第14条―第17条)
第5章 不動産の譲渡等における措置等(第18条・第19条)
第6章 雑則(第20条―第23条)
第7章 罰則(第24条・第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の排除について、基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除の基本となる事項を定めることにより、暴力団の排除を総合的に推進し、もって県民の安全で平穏な生活を確保し、及び県民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が県民生活及び事業活動に不当な影響を及ぼす存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、県、県民、事業者、関係機関及び関係団体の相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(県の責務)
第4条 県は、前条に定める暴力団の排除についての基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、県民及び事業者(以下「県民等」という。)の協力を得るとともに、関係機関及び関係団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
(県民等の責務)
第5条 県民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携を図って取り組むとともに、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
3 県民等は、暴力団の排除に関する情報を取得したときは、県に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
第2章 暴力団の排除に関する基本的施策
(県の事務及び事業における措置)
第6条 県は、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者として公安委員会規則で定める者を県が実施する入札に参加させないことその他の必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設の利用における措置)
第7条 知事若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、県の公の施設の利用が暴力団の利益になると認めるときは、当該公の施設の利用の承認について定める他の条例の規定にかかわらず、当該条例の規定による利用の承認をせず、又は当該利用の承認を取り消すことができる。
(警察による保護措置)
第8条 警察本部長は、暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対し、警察官による警戒その他の当該者の保護のために必要な措置を講ずるものとする。
(県民等に対する支援)
第9条 県は、県民等が暴力団事務所の使用の差止めの請求、暴力団員等による犯罪の被害に係る損害賠償の請求等に係る訴訟であって、暴力団の排除に資すると認められるものその他の暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図って取り組むことができるよう、県民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(啓発活動)
第10条 県は、県民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団の排除の気運を醸成するための広報その他の啓発活動を行うものとする。
(市町村に対する支援)
第11条 県は、市町村において暴力団の排除に関する施策が講じられるよう、市町村に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
第3章 青少年の健全な育成を図るための措置
(青少年に対する教育等)
第12条 県は、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、義務教育学校(後期課程に限る。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校(高等課程に限る。)をいう。)において、その生徒又は学生が暴力団の排除の重要性を認識するとともに、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識するとともに、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対し、指導、助言その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(平28条例6・一部改正)
(暴力団事務所の開設及び運営の禁止)
第13条 暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内においては、これを開設し、又は運営してはならない。
(1) 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)
(2) 裁判所法(昭和22年法律第59号)第2条第1項に規定する家庭裁判所
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設又は同法第12条第1項に規定する児童相談所
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館
(5) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(6) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第29条に規定する博物館に相当する施設
(7) 独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成11年法律第167号)第11条第1項第1号の規定により設置された青少年自然の家又は富山県青少年自然の家条例(昭和49年富山県条例第46号)第2条に規定する青少年自然の家
(8) 更生保護法(平成19年法律第88号)第29条に規定する保護観察所
(9) 少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第3条に規定する少年鑑別所
(10) 前各号に掲げるもののほか、特にその周辺における青少年の健全な育成を図るための良好な環境を保全する必要がある施設として公安委員会規則で定めるもの
2 前項の規定は、新たに同項に規定する区域に該当することとなった時において現に存在する暴力団事務所については、適用しない。ただし、新たに同項に規定する区域に該当することとなった時において一の暴力団のものとして運営されていた暴力団事務所が、その該当することとなった時後、他の暴力団のものとして開設され、又は運営されるときは、この限りでない。
(平27条例39・一部改正)
第4章 暴力団員等に対する利益の供与の禁止等
(利益の供与の禁止)
第14条 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 暴力団の威力を利用する目的で、金品その他の財産上の利益の供与(以下この章において「利益の供与」という。)をすること。
(2) 暴力団の威力を利用したことに関し、利益の供与をすること。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、相当の対償のない利益の供与をしてはならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与をしてはならない。ただし、法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第15条 事業者は、前条第1項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団の威力を利用してはならない。
(暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止)
第16条 暴力団員等は、情を知って、事業者から当該事業者が第14条第1項若しくは第2項の規定に違反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に当該事業者がこれらの規定に違反することとなる当該暴力団員等が指定した者に対する利益の供与をさせてはならない。
2 暴力団員等は、情を知って、事業者から当該事業者が第14条第3項の規定に違反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に当該事業者が同項の規定に違反することとなる当該暴力団員等が指定した者に対する利益の供与をさせてはならない。
(契約時における措置)
第17条 事業者は、その行う事業に関して契約を締結する場合において、当該契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものである疑いがあると認めるときは、当該契約の相手方、当該契約の媒介をする者その他の関係者が暴力団員等でないことを確認するよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業に関して書面による契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が暴力団員等であることが判明したときは当該事業者は催告をすることなく当該契約を解除することができる旨を定めるよう努めるものとする。
第5章 不動産の譲渡等における措置等
(不動産の譲渡等をしようとする者が講ずべき措置等)
第18条 県内に所在する不動産(以下この章において単に「不動産」という。)の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。以下この章において「譲渡等」という。)をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約の締結前に、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めるものとする。
2 何人も、自己が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約をしてはならない。
3 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約において、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
(1) 当該契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならないこと。
(2) 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、当該譲渡等をした者は、催告をすることなく当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをすることができること。
4 前項第2号に掲げる事項を定めた契約により不動産の譲渡等をした者は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、速やかに、当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをするよう努めるものとする。
(不動産の譲渡等の代理等をする者が講ずべき措置等)
第19条 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等をしようとする者に対し、前条の規定の遵守に関し助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 何人も、他人が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約の代理又は媒介をしてはならない。
第6章 雑則
(説明又は資料提出の請求)
第20条 公安委員会は、第14条第1項若しくは第2項、第16条第1項、第18条第2項又は第19条第2項の規定に違反する行為(次条において「違反行為」という。)をした疑いがあると認められる者その他の関係者に対し、公安委員会規則で定めるところにより、その違反の事実を明らかにするために必要な限度において、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
(勧告)
第21条 公安委員会は、違反行為があった場合において、当該違反行為が暴力団の排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該違反行為をした者に対し、必要な勧告をすることができる。
(公表)
第22条 公安委員会は、第20条の規定により説明若しくは資料の提出を求められた者が正当な理由がなくて当該説明若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の説明若しくは資料の提出をしたとき、又は前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくて当該勧告に従わないときは、公安委員会規則で定めるところにより、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
2 公安委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該公表されるべき者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(公安委員会規則への委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
第7章 罰則
第24条 第13条第1項の規定に違反して、暴力団事務所を開設し、又は運営した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第25条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に運営されている暴力団事務所については、第13条第1項の規定は、適用しない。ただし、この条例の施行の際現に一の暴力団のものとして運営されていた暴力団事務所が、この条例の施行後に他の暴力団のものとして開設され、又は運営されるときは、この限りでない。
附 則(平成27年条例第39号)
この条例は、少年院法(平成26年法律第58号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成27年6月1日)
附 則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。