千歳市暴力団排除条例
平成26年3月6日条例第1号
千歳市暴力団排除条例
(目的)
第1条 この条例は、市からの暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策の基本となる事項を定めること等により、社会全体として暴力団の排除を推進し、もって市民の安全かつ平穏な生活の確保及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより市民の生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(4) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(5) 関係機関 法第32条の3第1項の規定により北海道公安委員会から北海道暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者をいう。
(6) 関係団体 千歳市暴力追放運動推進協議会、千歳防犯協会その他市民の安全かつ平穏な生活の確保を目的とした活動を行う団体をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民の生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本とし、市、市民、事業者及び関係機関等(関係機関及び関係団体をいう。以下同じ。)が相互に連携及び協力し、社会全体として推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民及び事業者(以下「市民等」という。)の協力を得るとともに、北海道及び関係機関等と緊密な連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を推進するものとする。
2 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、北海道警察(以下「道警察」という。)及び関係機関に対し、当該情報を提供するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。)に関し、暴力団を利することとならないよう努めるものとする。
3 市民等は、市が推進する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
4 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、市、道警察又は関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務事業に係る措置)
第6条 市は、その発注する建設工事その他の市の事務又は事業(以下「市の事務事業」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、市の事務事業に関する契約の相手方に対し、下請契約その他の当該契約に関連する契約(以下「下請契約等」という。)の相手方から暴力団員又は暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう義務付けるものとする。
3 市は、市の事務事業に関する契約の相手方に対し、契約の相手方が当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員若しくは暴力団関係事業者から不当介入行為を受けたとき又は下請契約等の相手方が当該下請契約等に係る業務の遂行に当たって暴力団員若しくは暴力団関係事業者から不当介入行為を受けたことを知ったときは、市に報告するとともに、道警察に通報する等の必要な措置を講ずるよう義務付けるものとする。
4 市は、市の事務事業に関する契約の相手方が前2項の規定により当該契約において定められた義務に違反したときは、当該契約の相手方について、当該契約を解除する等の必要な措置を講ずるものとする。
(公共施設の使用等に係る措置等)
第7条 市長、教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「市長等」という。)は、公共施設(市が設置し、又は管理する施設をいう。以下同じ。)の使用等の許可の申請があった場合において、当該公共施設が暴力団の活動の用に供されると認めたときは、当該公共施設の使用等を許可しないものとする。
2 市長等は、既に公共施設の使用等の許可をした場合において、当該公共施設が暴力団の活動の用に供されると認めたときは、当該許可を取り消し、又は当該使用等の停止を命ずるものとする。
3 市長等は、前項の規定により使用等の許可を取り消し、又は使用等の停止を命じた場合において、当該使用等に係る者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
(市民等に対する支援)
第8条 市は、市民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、道警察と緊密に連携し、その安全の確保に努めるものとする。
(青少年の育成に対する支援)
第9条 市は、関係機関等と連携し、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための指導、助言その他必要な措置が適切に行われるよう、青少年の育成に携わる者に対し、必要な支援を行うものとする。
(啓発活動)
第10条 市は、暴力団の排除のための活動に取り組む気運を醸成するため、暴力団の排除について市民等の理解を深めるために必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
(威力利用の禁止)
第11条 市民は、債権の回収、紛争の解決等に関し、暴力団員を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧することその他の暴力団の威力を利用してはならない。
(利益供与の禁止)
第12条 市民は、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(個人情報の収集及び提供)
第13条 千歳市個人情報保護条例(平成7年千歳市条例第16号)第2条第1号に規定する実施機関及び地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「実施機関等」という。)は、この条例に基づき暴力団の排除を図るために必要な個人情報( 同条例第2条第2号に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を必要かつ最小限の範囲内で収集するものとする。
2 実施機関等は、この条例に基づき暴力団の排除を図るために必要があると認めるときは、道警察又は関係機関に対して前項の規定により収集した個人情報を必要かつ最小限の範囲内で提供し、当該個人情報に係る個人が暴力団員であるかどうかの確認をするものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、暴力団の排除に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。