千葉市暴力団排除条例
平成24年6月28日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、本市における暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する事項及び暴力団の排除のための規制等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の平穏な生活及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が市民生活及び事業活動に不当な影響を生じさせる存在であるという認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなければならない。
2 暴力団の排除は、市、市民、事業者その他関係機関及び関係団体の連携及び協力の下に、推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する暴力団の排除についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する総合的な施策を推進するものとする。
2 市は、前項の施策の推進に当たっては、市民及び事業者の協力を求め、国、千葉県(以下「県」という。)その他の関係機関及び関係団体との連携を図るものとする。
3 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県又は市の区域を管轄する警察署(以下「管轄署」という。)に対し、当該情報を提供するものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、相互の連携及び協力を図りつつ、自主的な暴力団の排除に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 市民は、基本理念にのっとり、暴力団員等による不当な要求があった場合には、市に対する相談その他の当該不当な要求を排除するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 市民は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業活動に関し、暴力団の排除に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業活動に関し、暴力団員等による不当な要求があった場合には、市に対する相談その他の当該不当な要求を排除するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(運用上の注意)
第7条 この条例の運用に当たっては、市民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(推進体制の整備)
第8条 市は、市、市民、事業者その他関係機関及び関係団体が相互に連携をして暴力団の排除を推進できる体制を整備するものとする。
(市の事務等からの暴力団の排除)
第9条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業(以下この条において「市の事務等」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者(第3項において「暴力団密接関係者」という。)を市の事務等から排除するため、市が実施する入札への参加の制限その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 市長その他の執行機関又は病院事業管理者は、前項の措置を講ずる必要があると認めるときは、当該措置を講ずるために必要な事項について、千葉県警察本部長(第13条第2項において「警察本部長」という。)に意見を聴くことができる。
3 市は、市の事務等に関して、その契約の相手方に対し、当該市の事務等により暴力団を利することとならないよう、下請契約その他の当該契約に関連する契約の相手方から暴力団員等又は暴力団密接関係者を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(県への協力)
第10条 市は、県の求めに応じ、県が実施する暴力団の排除に関する施策について、必要な協力を行うものとする。
(市民等に対する支援)
第11条 市は、市民、事業者及び関係団体(以下この条において「市民等」という。)が基本理念にのっとり暴力団の排除に取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(広報活動)
第12条 市は、暴力団の排除の重要性及び暴力団の排除に係る市の施策についての理解を深めるために広報活動その他の必要な措置を講ずるものとする。
(管轄署等との連携等)
第13条 市は、第11条に規定する支援及び前条に規定する措置を講ずるに当たっては、管轄署等との連携を図るものとする。
2 市は、暴力団の排除に関わったことにより暴力団員等から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対して警察本部長が講ずる保護の措置について、必要な協力を行うものとする。
(少年を守るための取組)
第14条 市は、県その他の関係機関及び関係団体との連携を図りながら、暴力団員による犯罪その他の行為から少年を守るための教育、情報の提供及び啓発に取り組むものとする。
(利益供与の禁止)
第15条 市民及び事業者は、暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことの対償として、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、利益供与(金品その他の財産上の利益の供与をいう。以下同じ。)をしてはならない。
2 市民及び事業者は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は暴力団の運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、利益供与をしてはならない。
(暴力団排除特別強化地域)
第16条 住民及び来訪者にとってより一層安全で安心なまちづくりを特に推進するため、暴力団の排除を徹底する地域として、次に掲げる地域を暴力団排除特別強化地域と定める。
(1) 中央区栄町の区域
(2) 中央区富士見1丁目・2丁目の区域
2 接客業(その業務に営業所又は当該営業所から派遣された場所において不特定多数の客に接する業務を含む営業をいう。以下同じ。)であって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及び深夜(午前零時から午前6時までの時間をいう。)において営業する設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和22年法律第233号)第51条に規定する飲食店営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第13項第1号に掲げる接待飲食等営業、同項第2号に掲げる店舗型性風俗特殊営業又は同項第3号に掲げる特定遊興飲食店営業に該当するものを除く。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)(以下「特定接客業」という。)に該当するものを営む者(以下「特定接客業者」という。)は、暴力団排除特別強化地域における特定接客業の営業に関し、暴力団員を客に接する業務に従事させてはならない。
3 特定接客業者は、暴力団排除特別強化地域における特定接客業の営業に関し、暴力団員から、その営業所における用心棒の役務(営業を営む者の営業に係る業務を円滑に行うことができるようにするため顧客その他の者との紛争の解決又は鎮圧を行う役務をいう。以下同じ。)の提供を受けてはならない。
4 特定接客業者は、暴力団排除特別強化地域における特定接客業の営業に関し、暴力団員に対し、顧客その他の者との紛争が発生した場合に用心棒の役務の提供を受けることの対償として利益供与をし、又はその営業を営むことを容認する対償として利益供与をしてはならない。
(平成28条例16・一部改正)
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 相手方が暴力団員であることの情を知って、第16条第2項から第4項までの規定に違反した者
(2) 暴力団排除特別強化地域における特定接客業の営業に関し、客に接する業務に従事し、その営業所における用心棒の役務を提供し、又は第16条第4項に規定する利益供与を受けた暴力団員
(両罰規定)
第19条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附 則
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日条例第16号)
この条例は、平成28年6月23日から施行する。