静岡市暴力団排除条例

静岡市暴力団排除条例
平成25年3月8日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、静岡市における暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策その他暴力団の排除を推進するために必要な事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって安全で安心できる市民生活を確保し、及び静岡市における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号の暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号の暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が市民生活及び市内の事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対し資金を提供しないこと、及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民及び事業者の相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(市の役割)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 市は、暴力団の排除に関する施策の実施に当たっては、市民及び事業者(以下「市民等」という。)並びに静岡県、静岡県警察、他の市町その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
3 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、静岡県又は静岡県警察に対し、当該情報を提供するものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図りながら取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(その準備のための行為を含む。)に関し、暴力団及び暴力団員等を利することとなるこれらの者との一切の関係を遮断するよう努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市又は静岡県警察に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第6条 市は、市の事務及び事業により暴力団を利することとならないよう、市の事務及び事業に関し暴力団の排除のための必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、暴力団員等、暴力団員の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)及び暴力団員等と密接な関係を有するものについて、市が実施する入札に参加させないものとする。
3 市は、売買、賃借、請負その他の契約において、次に掲げる内容を定めるものとする。
(1) 当該契約の相手方(下請その他の当該契約に関連する契約の相手方を含む。次号において同じ。)から暴力団員等、暴力団員の配偶者及び暴力団員等と密接な関係を有するものを排除すること。
(2) 当該契約の相手方が、当該契約に係る事業の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、市に報告するとともに、所轄の警察署長への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行うこと。
(公の施設の管理等における暴力団の排除)
第7条 市は、暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有するものに市が設置する公の施設の管理を行わせてはならない。
2 市長、教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の指定管理者は、市が設置する公の施設の利用の許可について定める他の条例の規定によるもののほか、当該公の施設の利用が暴力団の利益になると認められるときは、当該他の条例の規定に基づく利用の許可をせず、又は利用の許可を取り消すことができる。
(警察署長等への意見聴取)
第8条 静岡市個人情報保護条例(平成17年静岡市条例第9号)第2条第1項の実施機関は、前2条の規定による措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該措置の対象とすべきものであるかどうかについて、所轄の警察署長その他の関係機関の意見を聴くことができる。
(市民等に対する支援)
第9条 市は、市民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図りながら取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、静岡県警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(広報及び啓発)
第10条 市は、静岡県警察その他の関係機関と連携し、市民等が暴力団の排除の重要性及び暴力団の排除に係る市の施策について理解を深め、暴力団の排除の気運が醸成されるよう、広報及び啓発を行うものとする。
(青少年に対する教育等のための措置)
第11条 市は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち中学校及び高等学校をいう。)において、その生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 青少年の育成に携わる者は、当該青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないよう、当該青少年に対し、指導、助言その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 市は、前項に規定する者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(利益の供与の禁止)
第12条 市民は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(暴力団の威力を利用する行為の禁止)
第13条 市民は、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団員等を利用すること、自らが暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等暴力団の威力を利用する行為をしてはならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。