静岡県暴力団排除条例
平成23年3月18日
条例第25号
静岡県暴力団排除条例をここに公布する。
静岡県暴力団排除条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 暴力団の排除に関する基本的施策(第6条―第12条)
第3章 青少年の健全な育成を図るための措置(第13条・第14条)
第4章 暴力団員等に対する利益の供与等の禁止等(第15条―第17条)
第5章 暴力団員等が利益の供与を受けること等の禁止(第18条)
第6章 不動産の譲渡等をしようとする者等及び建設業者の責務(第19条―第21条)
第7章 祭礼等からの暴力団の排除(第22条)
第8章 違反者等に対する措置等(第23条―第26条)
第9章 雑則(第27条)
第10章 罰則(第28条・第29条)
附則
注 平成31年3月26日条例第49号により、平成31年8月1日から施行
改正前
改正後
目次
第1章~第5章 (略)
目次
第1章~第5章 (略)
第5章の2 暴力団排除特別強化地域(第18条の2―第18条の4)
第6章~第10章 (略)
附則
第6章~第10章 (略)
附則
備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、暴力団が県民生活及び県内の事業活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって県民等に多大な脅威を与えている本県の現状に鑑み、本県からの暴力団の排除(暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより県民生活及び県内の事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。以下同じ。)に関し、基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策、青少年の健全な育成を図るための措置、暴力団員等に対する利益の供与等の禁止等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって県民等の安全かつ平穏な生活を確保し、及び本県における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 県民等 県民及び事業者をいう。
(5) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が県民生活及び県内の事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対し資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、県、県民等、法第32条の3第1項の規定により公安委員会から静岡県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者(以下「暴追センター」という。)及び静岡県弁護士会(第8条第2項において「県弁護士会」という。)により、相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(一部改正〔平成24年条例56号〕)
(県の役割)
第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 県は、暴力団の排除に関する施策の実施に当たっては、県民等及び暴追センターその他の関係機関等との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(県民等の役割)
第5条 県民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図りながら取り組むとともに、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団及び暴力団員等を利することとなるこれらの者との一切の関係を遮断するよう努めるとともに、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
3 県民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
第2章 暴力団の排除に関する基本的施策
(県の事務及び事業における措置)
第6条 県は、公共工事その他の県の事務及び事業により暴力団を利することとならないよう、県の事務及び事業からの暴力団の排除のために必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、公共工事その他の県の事務及び事業に関する契約において、次の各号に掲げる内容の定めをするものとする。
(1) 当該契約の相手方(下請その他の当該契約に関連する契約の相手方を含む。以下同じ。)から暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有する者を排除すること。
(2) 当該契約の相手方が、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、県に報告するとともに、所轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行うこと。
3 県は、暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有する者を、県が実施する入札に参加させないものとする。
(保護対象者の保護)
第7条 警察本部長は、暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有する者から危害を加えられるおそれがあると認められる者(以下「保護対象者」という。)に対し、警察官による警戒その他の保護のために必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、市町に対し、保護対象者の保護のために必要な措置を講ずるよう協力を要請するものとする。
(県民等に対する支援)
第8条 県は、県民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図りながら取り組むことができるよう、県民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 県は、県民等により結成される暴力団員等による不当な行為の防止を目的とする団体に対し、暴追センター、県弁護士会等と連携し、暴力団の排除のために必要な支援を行うものとする。
3 県は、暴力団事務所の使用の差止めの請求、暴力団員等による犯罪の被害に係る損害賠償の請求その他の暴力団及び暴力団員等に対する請求に係る訴訟であって、暴力団の排除に資すると認められるものを提起し、又は提起しようとする者に対し、当該訴訟に関し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(暴力団からの離脱の促進)
第9条 県は、事業者、暴追センター等と連携しながら、暴力団員の暴力団からの離脱を促進し、その円滑な社会復帰を図るため、就労支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
(広報活動及び啓発活動)
第10条 県は、県民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めることができるよう、県内における暴力団の活動の実態等について県民等に周知するほか、暴力団の排除に関する気運を醸成するための集会を開催するなど、広報活動及び啓発活動を行うものとする。
(国及び他の都道府県との連携)
第11条 県は、暴力団の排除のための活動の推進に当たっては、国及び他の都道府県との連携を図るものとする。
(市町への協力)
第12条 県は、市町において、暴力団の排除に関する施策が講じられるよう、市町に対し、情報の提供、技術的助言その他の必要な協力を行うものとする。
第3章 青少年の健全な育成を図るための措置
(暴力団事務所の開設及び運営の禁止)
第13条 暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地の周囲200メートルの区域内においては、これを開設し、又は運営してはならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)
(2) 裁判所法(昭和22年法律第59号)第2条第1項に規定する家庭裁判所
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設又は同法第12条第1項に規定する児童相談所
(4) 少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院又は少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第3条に規定する少年鑑別所
(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館
(6) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(7) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第29条に規定する博物館に相当する施設
(8) 更生保護法(平成19年法律第88号)第29条に規定する保護観察所
(9) 前各号に掲げるもののほか、特にその周辺における青少年の健全な育成を図るための良好な環境を保全する必要がある施設として公安委員会規則で定めるもの
2 前項の規定は、この条例の施行又は適用の際現に運営されている暴力団事務所については、適用しない。ただし、ある暴力団のものとして運営されていたこれらの暴力団事務所が、この条例の施行又は適用の後に他の暴力団のものとして開設され、又は運営された場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成27年条例27号〕)
(青少年に対する教育等のための措置)
第14条 県は、学校(学校教育法第1条に規定する中学校、義務教育学校(後期課程に限る。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校(高等課程に限る。)をいう。)において、その生徒又は学生が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 青少年の育成に携わる者は、当該青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないよう、当該青少年に対し、指導、助言その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 県は、前項に規定する者に対し、職員の派遣、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(一部改正〔平成30年条例26号〕)
第4章 暴力団員等に対する利益の供与等の禁止等
(利益の供与等の禁止)
第15条 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等又はその指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、金品その他の財産上の利益の供与(以下「利益の供与」という。)をし、又はその申込み若しくは約束をすること。
(2) 暴力団の活動又は運営に協力する目的で相当の対償のない利益の供与をし、又はその申込み若しくは約束をすること。
(3) 前2号に定めるもののほか、情を知って、暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなる利益の供与(法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合その他の正当な理由がある場合における利益の供与を除く。)をし、又はその申込み若しくは約束をすること。
2 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等であることを理由に、当該暴力団員等に対し、不当に有利な取扱いをしてはならない。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第16条 事業者は、その行う事業に関し、暴力団の威力を利用してはならない。
(契約時等における措置)
第17条 事業者は、その行う事業に係る取引が暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるものである疑いがあると認めるときは、当該取引の相手方、当該取引の媒介をする者その他の関係者が暴力団員等でないことを確認するよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業に関して書面による契約を締結するときは、当該契約の相手方が暴力団員等又は暴力団員等がその事業活動を支配するもの(以下この条において「暴力団関係企業」という。)でないことを確認するため、当該契約の相手方に対して、契約の書面において暴力団員等又は暴力団関係企業でない旨を約させる等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 事業者は、その行う事業に関して書面による契約を締結するときは、当該契約の相手方が暴力団員等又は暴力団関係企業であることが判明した場合は、当該契約を解除することができる旨を定めるよう努めるものとする。
4 事業者は、前項に規定する事項を定めた契約の相手方が暴力団員等又は暴力団関係企業であることが判明したときは、速やかに、当該契約を解除するよう努めるものとする。
第5章 暴力団員等が利益の供与を受けること等の禁止
第18条 暴力団員等は、情を知って、 第15条第1項の規定に違反することとなる利益の供与若しくはその申込みを受け、若しくは 同項の規定に違反することとなる利益の供与の要求若しくはその約束をし、又は事業者に 同項の規定に違反することとなる当該暴力団員等が指定した者に対する利益の供与、その申込み若しくは約束をさせてはならない。
注 平成31年3月26日条例第49号により、平成31年8月1日から施行
改正前
改正後
第18条 (略)
第18条 (略)
第5章の2 暴力団排除特別強化地域
(暴力団排除特別強化地域)
第18条の2 暴力団の排除を特に強力に推進する地域として、次に掲げる地域を暴力団排除特別強化地域と定める。
(1) 三島市のうち泉町、一番町、芝本町、広小路町及び本町の地域
(2) 沼津市のうち上土町、大手町1丁目、大手町2丁目、大手町3丁目、大手町4丁目、大手町5丁目、添地町、高島町及び町方町の地域
(3) 富士市のうち富士町、本町、吉原2丁目、吉原3丁目及び吉原4丁目の地域
(4) 静岡市葵区のうち黒金町、紺屋町、呉服町2丁目、七間町、昭和町、駿河町、常磐町1丁目、常磐町2丁目、人宿町1丁目、人宿町2丁目、御幸町及び両替町2丁目の地域
(5) 静岡市駿河区のうち南町の地域
(6) 浜松市中区のうち旭町、板屋町、鍛冶町、肴町、神明町、砂山町、田町、千歳町、伝馬町、平田町、旅籠町及び連尺町の地域
(特定営業者の禁止行為)
第18条の3 次の各号のいずれかに該当する営業(第1号から第6号までに掲げる営業にあっては、暴力団排除特別強化地域内において営むものに限る。以下「特定営業」という。)を営む者(以下「特定営業者」という。)は、特定営業の営業に関し、暴力団員から、用心棒の役務(法第9条第5号に規定する用心棒の役務をいう。以下同じ。)の提供を受けてはならない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風適法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業
(2) 風適法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業
(3) 風適法第2条第11項に規定する特定遊興飲食店営業
(4) 風適法第2条第13項に規定する接客業務受託営業
(5) 風適法第2条第13項第4号に規定する飲食店営業
(6) 風俗案内(次に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うための施設又は設備(不特定多数の者が利用することができるものに限る。以下「風俗案内所」という。)を設け、当該風俗案内所において風俗案内を行う営業
ア 接待風俗営業(暴力団排除特別強化地域内において営む風適法第2条第1項第1号に該当する営業をいう。以下同じ。)又は性風俗特殊営業(暴力団排除特別強化地域内において営む風適法第2条第6項第1号若しくは第2号又は第7項第1号のいずれかに該当する営業をいう。以下同じ。)の営業に関する情報のうち次の(ア)から(カ)までのいずれかに該当するもの(以下「風俗情報」という。)の提供を受けようとする者の求めに応じ、これを提供する行為
(ア) 営業所の名称、所在地又は電話番号その他の連絡先(風適法第2条第7項第1号に該当する営業にあっては、当該営業につき広告若しくは宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称、受付所(風適法第31条の2第1項第7号に規定する受付所をいう。以下同じ。)の所在地又は客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先)
(イ) 客が受けることのできる接待(風適法第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)又は提供を受けることができる特殊役務(風適法第2条第6項第1号若しくは第2号又は第7項第1号に規定する役務をいう。以下同じ。)の内容
(ウ) 接待又は特殊役務に従事する者に関する事項
(エ) 客が接待又は特殊役務の提供を受けることのできる時間
(オ) 客がすることができる遊興又は飲食に関する事項
(カ) 客が支払うべき料金
イ 接待風俗営業又は性風俗特殊営業の客になろうとする者を、これらの営業所若しくは受付所又はこれらを営む者若しくはその代理人、使用人その他の従業者が指定する場所(以下「営業所等」という。)に送り届ける行為
ウ 接待風俗営業又は性風俗特殊営業の客になろうとする者に対し、その者を営業所等に送り届ける者と待ち合わせるための場所を提供する行為
エ イ及びウに掲げるもののほか、接待風俗営業又は性風俗特殊営業の客になろうとする者のため、これらを営む者から接待又は特殊役務の提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介し、又は取り次ぐ行為
(7) 風俗情報を掲載した書籍、雑誌その他の刊行物を発行し、又は風俗情報をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する営業
2 特定営業者は、特定営業の営業に関し、暴力団員又はその指定した者に対し、用心棒の役務の提供を受けることの対償として、又はその営業を営むことが容認されることの対償として利益の供与をしてはならない。
(暴力団員の禁止行為)
第18条の4 暴力団員は、特定営業の営業に関し、用心棒の役務の提供をしてはならない。
2 暴力団員は、特定営業の営業に関し、特定営業者から、用心棒の役務を提供する対償として、又はその営業を営むことを容認する対償として利益の供与を受け、又はその指定した者に利益の供与を受けさせてはならない。
備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。
第6章 不動産の譲渡等をしようとする者等及び建設業者の責務
(不動産の譲渡等をしようとする者等の責務)
第19条 県内に所在する不動産(以下この章において「不動産」という。)の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。以下この章において「譲渡等」という。)をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約を締結する前に、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めるものとする。
2 何人も、自己が譲渡等をしようとしている不動産が、暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約を締結してはならない。
3 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約において、次に掲げる旨のすべてを定めるよう努めるものとする。
(1) 当該契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならない旨
(2) 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、当該譲渡等をした者は、当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをすることができる旨
4 前項第2号に規定する場合においては、当該譲渡等をした者は、速やかに、当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをするよう努めるものとする。
(不動産の譲渡等の代理等をする者の責務)
第20条 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等をしようとする者に対し、前条の規定の遵守に関し、助言その他の措置を講ずるものとする。
2 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等をしようとしている不動産が、暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、代理又は媒介をしてはならない。
(建設業者の責務)
第21条 建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者をいう。以下この条において同じ。)は、県内において行われる同法第2条第1項に規定する建設工事(以下この条において「建設工事」という。)の請負契約を締結する前に、当該契約の相手方に対し、当該建設工事の目的物を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めるものとする。
2 建設業者は、建設工事の目的物が、暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該建設工事の請負契約を締結してはならない。
3 建設業者は、当該建設工事の請負契約において、次に掲げる旨のすべてを定めるよう努めるものとする。
(1) 当該契約の相手方は、当該建設工事の目的物を暴力団事務所の用に供してはならない旨
(2) 当該建設工事の目的物が暴力団事務所の用に供されることが判明したときは、当該建設工事の請負人は、当該契約を解除することができる旨
4 前項第2号に規定する場合においては、当該建設工事の請負人は、速やかに、当該契約を解除するよう努めるものとする。
第7章 祭礼等からの暴力団の排除
第22条 祭礼、興行その他の公共の場所に多数人が特定の目的のために一時的に集合するような行事(以下「祭礼等」という。)を主催する者又はその運営に携わる者(以下「行事主催者等」という。)は、当該祭礼等に関し、暴力団の活動を助長する行為又は暴力団員等若しくはその指定した者に対し、情を知って、露店を出させるなど、暴力団の運営に資することとなる利益の供与(正当な理由がある場合における利益の供与を除く。)をしてはならない。
2 行事主催者等は、当該祭礼等からの暴力団の排除のために必要な措置を講ずるものとする。
3 県は、行事主催者等において前項の措置が講じられるよう、当該行事主催者等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
第8章 違反者等に対する措置等
(説明等の要求)
第23条 公安委員会は、 第15条第1項、 第18条、 第19条第2項、 第20条第2項、 第21条第2項又は前条第1項の規定に違反する行為をした疑いがあると認められる者その他の関係者に対し、公安委員会規則で定めるところにより、当該違反の事実を明らかにするために必要な限度において、説明又は資料の提出を求めることができる。
(勧告)
第24条 公安委員会は、 第15条第1項、 第18条、 第19条第2項、 第20条第2項、 第21条第2項又は 第22条第1項の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が暴力団の排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該行為をした者に対し、必要な勧告をすることができる。
(公表)
第25条 公安委員会は、 第23条の規定により説明又は資料の提出を求められた者が次に掲げる行為をしたときは、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
(1) 正当な理由がなく説明又は資料の提出を拒んだとき。
(2) 虚偽の説明又は資料の提出をしたとき。
2 前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかったときも、前項と同様とする。
3 公安委員会は、前2項の規定による公表をしようとするときは、 静岡県行政手続条例(平成7年静岡県条例第35号)第3章第3節の規定の例により、当該公表に係る者について、意見陳述のための手続を執らなければならない。
(県の実施する入札からの排除)
第26条 県は、 第24条の勧告を受けた者に対し、県の実施する入札に参加させないことができる。
第9章 雑則
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則、教育委員会規則又は公安委員会規則で定める。
第10章 罰則
(罰則)
第28条 第13条第1項の規定に違反して、暴力団事務所を開設し、又は運営した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
注 平成31年3月26日条例第49号により、平成31年8月1日から施行
改正前
改正後
(罰則)
第28条 第13条第1項の規定に違反して、暴力団事務所を開設し、又は運営した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(罰則)
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第13条第1項の規定に違反した者
(2) 相手方が暴力団員又はその指定した者であることの情を知って、第18条の3の規定に違反した者
(3) 第18条の4の規定に違反した者
2 前項第2号の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。
(両罰規定)
第29条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
注 平成31年3月26日条例第49号により、平成31年8月1日から施行
改正前
改正後
(両罰規定)
第29条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
2 (略)
(両罰規定)
第29条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 前条第1項に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
2 (略)
備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。
附 則
この条例は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年10月23日条例第56号)
この条例は、公布の日又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第53号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第27号)
この条例は、少年院法(平成26年法律第58号)の施行の日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第26号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第49号)
この条例は、平成31年8月1日から施行する。