積丹町暴力団排除条例
平成24年10月3日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、積丹町における暴力団の排除に関し、基本理念を定め、及び町、町民等の責務を明らかにするとともに、町が講ずべき措置その他必要な事項を定めることにより、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)等の法令と相まって暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活の確保、社会経済活動の健全な発展及び青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(4) 事業者 町内において商業、工業その他の事業活動を行う者及び町内に所在する土地又は建築物等を所有し、占有し、又は管理するものをいう。
(5) 町民等 町民及び事業者をいう。
(6) 暴力団の排除 町民生活及び事業活動に対する暴力団の介入を防止し、並びにこれにより町民生活及び事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が町民生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下に、暴力団をおそれないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、行われなければならない。
2 暴力団の排除は、町、町民等、北海道(以下「道」という。)、北海道警察(以下「警察」という。)及び法第32条の3第1項の規定により北海道公安委員会から北海道暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者(以下「暴追センター」という。)その他関係する機関及び団体の相互の連携の下に、社会全体で行われなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を実施する責務を有する。
2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、道、警察、町民等、暴追センターその他関係する機関及び団体と緊密な連携を図るものとする。
3 町は、道が行う暴力団の排除に関する施策について、町民等に対し、必要な情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
4 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、警察その他関係行政機関に対し、当該情報を提供するものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に対する理解を深め、自らこれに努めるとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、その事業活動(事業活動の準備を含む。)を行うに当たっては、基本理念にのっとり、暴力団を利することとならないよう、暴力団の排除に自ら積極的に取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
3 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、町又は警察その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(町の事務事業における措置)
第6条 町は、その発注する建設工事その他の町の事務又は事業(以下「町の事務事業」という。)により暴力団を利することとならないよう、町が実施する入札に暴力団員又は暴力団関係事業者(以下「暴力団員等」という。)を参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第4項に規定する下請契約その他の当該町の事務事業に関する契約に関連する契約の相手方(以下「下請契約等の相手方」という。)から暴力団員等を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
3 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等から不当要求行為を受けたとき又は下請契約等の相手方が当該下請契約等に係る業務の遂行に当たって暴力団員等から不当要求行為を受けたことを知ったときは、警察に通報する等の必要な協力を行うよう求めるとともに、必要な指導を行うものとする。
4 町は、町の事務事業に関する契約の相手方が前項に規定する協力及び指導に従わないときは、当該契約の相手方に対し、必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設の利用の不許可等)
第7条 町長、教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(次項において「町長等」という。)は、公の施設(自治法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)が、暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公の施設の利用を許可してはならない。
2 町長等は、既に公の施設の利用を許可している場合において、当該利用が暴力団の活動に利用されていると認めるときは、当該許可を取り消し、又は当該利用を停止させなければならない。
(町民等に対する支援)
第8条 町は、町民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携を図って取り組むことができるよう、町民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
2 町は、町民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(青少年に対する指導等)
第9条 町は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対し、指導又は助言(次項において「指導等」という。)を行うよう努めるものとする。
2 町は、前項に規定する指導等が適切に行われるよう、町民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(啓発活動)
第10条 町は、町民等の暴力団の排除に対する理解を深め、及び暴力団の排除に関する活動に取り組む気運を醸成するため、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成24年12月1日から施行する。