標津町暴力団排除条例
平成24年9月14日条例第17号
標津町暴力団排除条例
(目的)
第1条 この条例は、標津町からの暴力団の排除について、基本理念を定め、並びに町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、町、町民及び事業者が一体となって暴力団の排除を推進し、もって地域経済の健全な発展に寄与し、町民の安全で平穏な生活の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(4) 町民 町内に住所を有する者、居住する者、勤務する者、在学する者及び地域活動団体等をいう。
(5) 事業者 町内において商業、工業その他の事業活動を行う者及び町内に所在する土地又は建築物等を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(6) 町民等 町民及び事業者をいう。
(7) 公共施設 町が設置し、管理する施設(管理を委託されている施設を含む。)
(8) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる町民の生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が町民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、町、町民等、関係機関及び関係団体による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団排除に関する施策を実施する責務を有する。
2 町は、前項の施策の実施に当たっては、北海道(以下「道」という。)及び北海道警察(以下「警察」という。)並びに、法第32条の3第1項の規定により北海道公安委員会から北海道暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。
3 町は、道が行う暴力団排除に関する施策について、必要な情報の提供その他必要な支援を行う。
4 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するものとする。
(町民及び事業者の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団との関係を遮断し、暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 町民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を得たときは、町又は警察その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(町の事務事業における措置)
第6条 町は、その発注する建設工事その他の町の事務又は事業(以下「町の事務事業」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者を、町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるよう義務付けるものとする。
2 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、下請その他の当該契約に関連する相手方(以下「下請契約等の相手方」という。)から暴力団員又は暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう義務付けるものとする。
3 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、当該契約に係る業務遂行に当たって暴力団員又は暴力団関係事業者から不当介入を受けたとき又は下請契約等の相手方が当該下請契約等に係る業務の遂行に当たって暴力団員又は暴力団関係事業者から不当介入を受けたことを知ったときは、町に報告するとともに、警察に通報するなど、必要な協力を行うよう義務付けるものとする。
4 町は、町の事務事業に関する契約の相手方が、前項の規定に基づき当該契約において定められた義務に違反したときは、当該契約の相手方について町が実施する入札に参加させないなど、必要な措置を講ずるものとする。
(公共施設の利用等の不許可等)
第7条 公共施設の長及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「公共施設の長等」という。)は、公共施設が、暴力団の活動に利用及び使用(以下「利用等」という。)されると認められるときには、当該公共施設の利用等を許可しないものとする。
2 公共施設の長等は、既に公の施設の利用等を許可している場合において、当該利用等が暴力団の活動に利用等されていると認めるときは、当該許可を取消し、又は当該利用等の停止を求めるものとする。
3 前2項の規定は、暴力団の活動のほか、町民やその他の利用等許可された者に危害、不安感及び不快感を与える暴力的不法行為等(法第2条第1号に規定する行為をいう。)が認められる場合についても適用する。
(町民等に対する支援)
第8条 町は、町民等が暴力団の排除のための活動に自主的に取り組み、並びに町民等それぞれが連携して当該活動に取り組むことができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 町は、町民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(青少年に対する指導等)
第9条 町民等は、青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、地域、職域等において、指導又は助言を行うよう努めるものとする。
2 町は、前項の指導又は助言が適切に行われるよう、町民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第10条 町は、町民等の暴力団の排除に関する理解を深めるため、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第11条 町民等は、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団員を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならない。
(利益供与の禁止)
第12条 町民等は、暴力団の威力を利用する目的、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、金品その他財産上の利益の供与をしてはいけない。
2 町民等は、前項に定めるものの他、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、金品その他財産上の利益の供与をしてはならない。ただし、法令上の義務を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第4条中「法第32条の3第1項」とあるのは、公布の日から暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第53号)施行日の前日までの間「法第32条の2第1項」と読み替える。
(公共施設における暴力団員等の使用規制に関する条例の廃止)
3 公共施設における暴力団員等の使用規制に関する条例(平成12年条例第3号)は廃止する。