仙台市暴力団排除条例

仙台市暴力団排除条例
平成二五年六月二五日
仙台市条例第二九号

誰もが安全で安心して暮らせるまちを実現することは、全ての市民のいであり、市民生活に著しい不
安と脅威を与える暴力団の存在は、して許されるものではない。
私たちのまち仙台には、地域住民が中心となって暴力団の退去を実現するなど、市民の勇気ある行動が
暴力団の活動を阻止してきたという経験がある。加えて、東日本大震災に際し、長年継続してきた地域の
防犯活動が犯罪の抑止に大きな効果をあげ、仙台で培われた市民力の重要性が改めて認識されたところで
ある。
近年、暴力団の活動が多様かつ不透になっており、暴力団が震災からの復旧復興のための事業に巧妙
に入り込むことが懸念されるため、今まさに、市、市民及び事業者の力を結集し、社会全体で暴力団排除
の取組を強めていくことが求められている。
よってここに、私たちのまち仙台から暴力団を排除することを強く意するとともに、暴力団のない安
全で平穏な市民生活の実現を目指して、この条例を制定する。

(目的)
第一条 この条例は、暴力団排除に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務をらかにすると
ともに、暴力団排除を推進するための措置等を定めることにより、暴力団排除に関する施策の総合的な
推進を図り、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与すること
を目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 暴力団排除 暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより市民生活又は事業活動に生じ
た不当な影響を排除することをいう。
二 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下この条
において「法」という。)第二条第二号に規定する暴力団をいう。
三 暴力団員等 次のいずれかに該当するものをいう。
イ 暴力団員(法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。ロにおいて同じ。)
ロ 暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
ハ 法人その他の団体であって、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ず
る者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務
を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認めら
れる者を含む。)のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
四 県暴力追放運動推進センター等 法第三十二条の三第一項の規定により宮城県暴力追放運動推進セ
ンターとして指定を受けた者その他暴力団排除の推進を目的とする団体をいう。
(基本理念)
第三条 暴力団排除は、暴力団が市民生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した
上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基
本として、市、市民及び事業者の連携協力の下に推進されなければならない。
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(市の責務)
第四条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、市民及び事業者の協力を得るとともに、宮城県及び
県暴力追放運動推進センター等との緊密な連携を図りながら、暴力団排除に関する施策を総合的に推進
するものとする。
2 市は、宮城県が実施する暴力団排除に関する施策に協力するものとする。
3 市は、暴力団排除に資すると認められる情報を得たときは、宮城県に対し、当該情報を提供するもの
とする。
4 市は、暴力団排除に関する施策を効果的に推進するため、必要に応じて他の地方公共団体との協力を
図るものとする。
(市民の責務)
第五条 市民は、第三条に規定する基本理念にのっとり、暴力団員等による不当な行為があったときは市
又は県暴力追放運動推進センター等に相談する等により、暴力団排除に努めるものとする。
2 市民は、暴力団排除に自主的に、かつ、相互に連携協力を図りながら取り組むとともに、市が実施す
る暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 市民は、暴力団排除に資すると認められる情報を得たときは、市に対し、当該情報を提供するよう努
めるものとする。
(事業者の責務)
第六条 事業者は、第三条に規定する基本理念にのっとり、その行う事業に関し、暴力団員等による不当
な行為があったときは市又は県暴力追放運動推進センター等に相談する等により、暴力団排除に努める
ものとする。
2 事業者は、その行う事業に関し、暴力団を利することとならないよう努めるとともに、市が実施する
暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 事業者は、暴力団排除に資すると認められる情報を得たときは、市に対し、当該情報を提供するよう
努めるものとする。
(公共工事等における措置)
第七条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業(以下この条において「公共工事等」という。)により
暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、暴力団員等を公共工事等に係る入札に参加させないものとする。
3 市は、公共工事等に係る契約において、次に掲げる内容を定めるものとする。
一 当該契約の相手方は、暴力団員等を下請契約その他の当該契約に関連する契約の相手方としないこ

二 当該契約の相手方は、当該契約(下請契約その他の当該契約に関連する契約を含む。)に係る業務に
関し暴力団員等による不当な行為があったことを知ったときは、市に報告するとともに、宮城県警察
に通報すること
(公の施設の使用等の制限等)
第八条 別表に掲げる公の施設(以下「公の施設」という。)の使用、利用、占用又は仙台市都市公園条例
(昭和四十年仙台市条例第三十二号)第三条第一項第一号から第四号までに掲げる行為(以下「使用等」
という。)の許可の権限を有する者(次項において「使用等許可権者」という。)は、公の施設の使用等
の許可の申請があった場合において、当該使用等が暴力団の利益となると認めたときは、当該使用等の
許可をしてはならない。
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2 使用等許可権者は、公の施設の使用等の許可をした場合において、当該使用等が暴力団の利益となる
と認めたときは、当該使用等の許可を取り消し、又は当該使用等を停止しなければならない。
第九条 市長(使用等の許可の申請があった公の施設が教育委員会が管理するものである場合にあっては、
教育委員会。以下同じ。)は、公の施設の使用等の許可の申請があった場合において、必要があると認め
るときは、当該使用等が暴力団の利益となるかどうかについて、宮城県警察本部長の意見を聴くことが
できる。
2 公の施設の指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規
定する指定管理者をいう。第四項において同じ。)は、その管理する公の施設の使用等の許可の申請があ
った場合において、必要があると認めるときは、市長に対し、当該使用等が暴力団の利益となるかどう
かについて、宮城県警察本部長の意見を聴くよう求めることができる。
3 市長は、前項の規定による求めがあったときは、当該使用等が暴力団の利益となるかどうかについて、
宮城県警察本部長の意見を聴くものとする。
4 市長は、第一項及び前項の規定により宮城県警察本部長から聴取した意見の内容を当該公の施設の指
定管理者に通知するものとする。
(市民等に対する支援)
第十条 市は、市民及び事業者による自主的な暴力団排除の取組が効果的に行われるよう、市民及び事業
者に対し、情報の提供、助言、指導その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、宮城県警察と連携し、暴力団排除に取り組んだこと等により暴力団員等から危害を加えられる
おそれがあると認められる者の安全の確保に配慮するものとする。
(啓発活動)
第十一条 市は、市民及び事業者が暴力団排除の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団
の活動の実態等に関する広報、暴力団排除の気運を醸成するための集会の開催その他の啓発活動を行う
ものとする。
(委任)
第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。
(仙台市暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例の廃止)
2 仙台市暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例(平成二十二年仙台市条例第一号)
は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に仙台市暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例の規定によりな
された意見の聴取その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

別表(第八条関係)
一 仙台市市民公益活動の促進に関する条例(平成十一年仙台市条例第三号)に規定する市民活動サポ
ートセンター
二 仙台市男女共同参画推進センター条例(昭和六十一年仙台市条例第三十五号)に規定する男女共同
参画推進センター
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三 仙台市国際文化交流会館条例(平成三年仙台市条例第三号)に規定する国際文化交流会館
四 仙台文学館条例(平成十年仙台市条例第二号)に規定する文学館
五 仙台市民会館条例(昭和四十八年仙台市条例第三十二号)に規定する市民会館
六 仙台市戦災復興記念館条例(昭和五十六年仙台市条例第一号)に規定する戦災復興記念館
七 仙台市青年文化センター条例(平成元年仙台市条例第七十四号)に規定する青年文化センター
八 仙台市区文化センター条例(平成五年仙台市条例第二号)に規定する区文化センター
九 仙台市泉文化創造センター条例(昭和六十三年仙台市条例第十七号)に規定する文化創造センター
十 仙台市広瀬文化センター条例(平成三年仙台市条例第五号)に規定する文化センター
十一 仙台市スポーツ施設条例(昭和五十九年仙台市条例第二号)に規定するスポーツ施設
十二 仙台市シルバーセンター条例(平成三年仙台市条例第三十七号)に規定するシルバーセンター
十三 仙台市福祉プラザ条例(平成六年仙台市条例第六号)に規定する福祉プラザ
十四 仙台市社会福祉センター条例(平成元年仙台市条例第二号)に規定する社会福祉センター
十五 仙台市子育てふれあいプラザ条例(平成十五年仙台市条例第六十一号)に規定する子育てふれあ
いプラザ
十六 仙台市情報・産業プラザ条例(平成九年仙台市条例第二十五号)に規定する情報・産業プラザ
十七 仙台市観光交流施設条例(平成十二年仙台市条例第十六号)に規定する観光交流施設
十八 仙台市都市公園条例に規定する都市公園
十九 仙台市茶室条例(平成三年仙台市条例第五十一号)に規定する茶室
二十 仙台市市民センター条例(平成二年仙台市条例第八号)に規定する市民センター
二十一 仙台市博物館条例(昭和六十年仙台市条例第二十九号)に規定する博物館
二十二 仙台市メディアテーク条例(平成十二年仙台市条例第二十三号)に規定するメディアテーク
二十三 仙台市大倉ふるさとセンター条例(平成十七年仙台市条例第五十六号)に規定する大倉ふるさ
とセンター