札幌市暴力団の排除の推進に関する条例

札幌市暴力団の排除の推進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市、市民及び事
業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等について
定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で
平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的
とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各
号に定めるところによる。
⑴ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法
律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

⑵ 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
⑶ 暴力団の排除 市民の生活及び事業活動に対する暴力団の介入を防止し、
並びに市民の生活及び事業活動に生じた暴力団による不当な影響を排除す
ることをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民の生活及び事業活動に不当な影響を与
える存在であるとの認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資
金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、推進されな
ければならない。
2 暴力団の排除は、市、市民、事業者、他の地方公共団体その他関係する機
関及び団体の相互の連携及び協力の下に、社会全体で行わなければならない。

(市の役割)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、
他の地方公共団体その他関係する機関及び団体と連携を図り、暴力団の排除
に関する施策を実施するものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に対する理解を深め、自
らこれに努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力す
るよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、暴力団を利することとならないよう、
暴力団の排除に自ら積極的に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除
に関する施策に協力するものとする。
(公共事業等に係る措置)
第7条 市は、その発注する建設工事その他の市の事務又は事業(次項におい
て「公共事業等」という。)の執行により暴力団を利することとならないよう、
暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者
その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。次項におい
て同じ。)について、市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ず
るものとする。
2 市は、公共事業等に係る契約の相手方に対し、建設業法(昭和24年法律
第100号)第2条第4項に規定する下請契約その他の当該公共事業等に係
る契約に関連する契約の相手方から暴力団関係事業者を排除するために必要
な措置を講ずるよう求めるものとする。
(公の施設に係る措置)
第8条 市は、その設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)
第244条第1項に規定する公の施設をいう。)が暴力団の活動に利用されな
いようにするために必要な措置を講ずるものとする。
(市民及び事業者に対する支援)
第9条 市は、市民及び事業者が暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、
相互に連携協力して取り組むことができるよう、市民及び事業者に対し、情
報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(啓発活動)
第10条 市は、市民及び事業者の暴力団の排除に対する理解を深め、及び暴
力団の排除に関する活動に取り組む気運を醸成するため、広報その他の必要
な啓発活動を行うものとする。
(暴力団の威力利用の禁止)
第11条 市民は、債権の回収、紛争の解決等に関し、暴力団員を利用するこ
と、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧することその
他の暴力団の威力の利用をしてはならない。
(利益供与の禁止)
第12条 市民は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に
協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の
財産上の利益の供与をしてはならない。
(個人情報の収集及び提供)
第13条 札幌市個人情報保護条例(平成16年条例第35号)第2条第2号
に規定する実施機関(本市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法
(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をい
う。)を除く。以下「実施機関」という。)及び地方自治法第244条の2第
3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、この条例に基
づき暴力団の排除を図ることを目的として、必要かつ最小限の範囲内で個人
情報(札幌市個人情報保護条例第2条第1号に規定する個人情報をいう。以
下同じ。)を収集することができる。
2 実施機関及び指定管理者は、この条例に基づき暴力団の排除を図るために
必要があると認めるときは、前項の規定により収集した個人情報を必要かつ
最小限の範囲内で警察その他の関係機関へ提供し、当該個人情報に係る個人
が暴力団員であるかどうかの確認をすることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。