猿払村暴力団排除条例
平成24年9月24日条例第23号
猿払村暴力団排除条例
(目的)
第1条 この条例は、猿払村における暴力団の排除について、基本理念を定め、並びに村、村民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策の基本となる事項等を定めることにより、村、村民及び事業者が一体となって暴力団の排除を推進し、もって地域経済の健全な発展に寄与し村民の安全で平穏な生活の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(5) 村民 村内に住所を有する者、居住する者、勤務する者、在学する者及び地域活動団体等をいう。
(6) 事業者 村内において商業、工業その他の事業活動を行う者及び村内に所在する土地又は建築物等を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(7) 村民等 村民及び事業者をいう。
(8) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる村民の生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が村民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、村、村民等、関係機関及び関係団体による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(村の責務)
第4条 村は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を実施する責務を有する。
2 村は、前項の施策の実施に当たっては、北海道(以下「道」という。)及び北海道警察(以下「警察」という。)並びに法第32条の3第1項の規定により北海道公安委員会から北海道暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。
3 村は、道が行う暴力団排除に関する施策について、必要な情報の提供その他必要な協力を行う。
4 村は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するものとする。
(村民及び事業者の責務)
第5条 村民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、村が実施する暴力団排除に関する施策に協力するように努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団との関係を遮断し、暴力団を利することとならないようにするとともに、村が実施する暴力団排除に関する施策に協力するように努めるものとする。
3 村民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を取得したときは、村又は警察その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(村の事務事業における措置)
第6条 村は、その発注する建設工事その他の村の事務又は事業(以下「村の事務事業」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者を、村が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
2 村は、村の事務事業に関する契約の相手方に対し、下請その他の当該契約に関連する契約の相手方(以下「下請契約等の相手方」という。)から暴力団員又は暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう義務付けるものとする。
3 村は、村の事務事業に関する契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員又は暴力団関係事業者から不当介入を受けたとき又は下請契約等の相手方が当該下請契約等に係る業務の遂行に当たって暴力団員又は暴力団関係事業者から不当介入を受けたことを知ったときは、村に報告するとともに、警察に通報するなど、必要な協力を行うよう義務付けるものとする。
4 村は、村の事務事業に関する契約の相手方が、前項の規定に基づき当該契約において定められた義務に違反したときは、当該契約の相手方について、村が実施する入札に参加させないなど、必要な措置を講ずるものとする。
(公共施設の利用の不許可)
第7条 村長、教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「村長等」という。)は、公共施設(村が設置し、又は管理する施設(付属施設を含む。)をいう。)が、暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公共施設の利用を許可しないものとする。
2 村長等は、既に公共施設の利用を許可している場合において、当該利用が暴力団の活動に利用されていると認めるときは、当該許可を取消し、又は当該利用の停止を求めるものとする。
(村民及び事業者に対する支援)
第8条 村は、村民等が暴力団又は暴力団員に対する訴訟の提起その他の暴力団の排除のための活動に自主的に取り組み、及び村民等それぞれが連携して当該活動に取り組むことができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 村は、村民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(青少年に対する教育等のための措置)
第9条 村は、青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、地域、職域等において指導又は助言が行われるよう啓発する。
2 村は、前項の指導又は助言が適切に行われるよう、村民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第10条 村は、村民等が暴力団排除の重要性についての理解を深めるため、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第11条 村民等は、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団員等を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならない。
(利益供与の禁止)
第12条 村民等は、暴力団の威力を利用する目的、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、金品その他財産上の利益を供与してはならない。
2 村民等は、前項に定めるものの他、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、金品その他財産上の利益を供与してはならない。
(祭礼等における主催者等の措置)
第13条 祭礼、花火大会、興業その他の公共の場所において不特定又は多数の者が特定の目的のために一時的に集合する行事を主催する者又はその運営に携わる者(以下この条において「行事主催者等」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該行事に関し、暴力団を利用すること。
(2) 当該行事の運営に関与しようとする者が暴力団員であることを知りながら、これを関与させること。
(3) 当該行事において、みこし等の巡行に参加しようとする者、露店を出そうとする者等が暴力団員であることを知りながら、これを参加させ、又は露店を出させること。
2 行事主催者等は、当該行事からの暴力団の排除のために必要な措置を講じなければならない。
3 村は、行事主催者等において、前項の措置を講じられるよう、当該行事主催者等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(調整規定)
2 この条例の施行日が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第53号)の施行日前である場合には、同法の施行日の前日までの間における第4条第2項の規定の適用については、同項中「第32条の3」とあるのは「第32条の2」とする。
(猿払村地域集会施設条例の一部改正)
3 猿払村地域集会施設条例(昭和48年条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(猿払村交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 猿払村交流センターの設置及び管理に関する条例(平成4年条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(猿払村保健福祉総合センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
5 猿払村保健福祉総合センターの設置及び管理に関する条例(平成21年条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(JR天北線転換促進関連施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
6 JR天北線転換促進関連施設の設置及び管理に関する条例(平成2年条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鬼志別バスターミナル管理に関する条例の一部改正)
7 鬼志別バスターミナル管理に関する条例(平成12年条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(道の駅「さるふつ公園」の設置及び管理に関する条例の一部改正)
8 道の駅「さるふつ公園」の設置及び管理に関する条例(平成20年条例第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(猿払村公衆浴場「憩いの湯」設置条例の一部改正)
9 猿払村公衆浴場「憩いの湯」設置条例(平成22年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(浅茅野台地農業研修施設設置及び管理に関する条例の一部改正)
10 浅茅野台地農業研修施設設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(猿払村生活改善センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
11 猿払村生活改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和48年条例第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(猿払村水産加工総合管理センター設置条例の一部改正)
12 猿払村水産加工総合管理センター設置条例(昭和58年条例第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(猿払村立公園条例の一部改正)
13 猿払村立公園条例(昭和47年条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(猿払村立学校開放施設使用条例の一部改正)
14 猿払村立学校開放施設使用条例(平成19年条例第46号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(猿払村体育施設等条例の一部改正)
15 猿払村体育施設等条例(平成19年条例第45号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(猿払村営スキー場設置等に関する条例の一部改正)
16 猿払村営スキー場設置等に関する条例(平成元年条例第36号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)