様似町暴力団排除条例
平成24年12月19日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、様似町(以下「町」という。)からの暴力団排除に関する基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する施策等を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活を確保し、及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(4) 町民 町内に住所を有する者、居住する者、勤務する者及び地域活動団体等をいう。
(5) 事業者 町内において商業、工業その他の事業活動を行う者及び町内に所在する土地又は建築物を所有し、占有し、又は管理するものをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が町民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、町、町民、事業者、関係する機関及び団体の相互の連携の下に、社会全体で行わなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団排除に関する施策を実施する責務を有する。
2 町は、前項の施策に当たっては、北海道及び北海道警察並びに法第32条の2第1項の規定により公安委員会から暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他関係する機関及び団体と緊密な連携を図るものとする。
3 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、北海道警察その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するものとする。
(町民及び事業者の責務)
第5条 町民及び事業者は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(不当要求に対する措置)
第6条 町は、暴力団員から職員に対して不当要求行為があった場合には、これを拒否するとともに、適切、かつ、円滑な職務の遂行を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
(町の事務事業における措置)
第7条 町は、その発注する建設工事その他の事務又は事業(以下「町の事務事業」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係者を町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、下請その他の当該契約に関連する相手方(以下「下請契約等の相手方」という。)から暴力団員を排除するために必要な措置を講ずるよう義務付けするものとする。
(公共施設の利用の不許可等)
第8条 町長、町教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「町長等」という。)は、公共施設が、暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公共施設の利用を許可しないものとする。
(町民及び事業者に対する支援)
第9条 町は、町民及び事業者が暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
2 町は、町民及び事業者が安心して暴力団排除のための活動に取り組むことができるよう、北海道警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(青少年に対する教育等のための措置)
第10条 町は、その設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校において、生徒が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 町は、前項に規定する教育の目的を達成するために、青少年の教育に携わる者が、青少年に対して指導、助言その他適切な措置を講ずることができるよう、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第11条 町は、町民及び事業者が暴力団の排除に関する理解を深めるため、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。