さいたま市暴力団排除条例
(目的)
第1条 この条例は、暴力団を排除するための活動(以下「暴力団排除活動」という。
)の推進に関し、基本理念を定め、並びに市の責務並びに市民及び事業者の役割を
明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するために必要な事項を定めること
により、市民生活の安全と平穏を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与す
ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ
ろによる。
⑴ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
⑵ 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除活動は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を及ぼ
す存在であることを社会全体として認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団
に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民及び
事業者の連携協力の下に推進されなければならない。
2 何人も、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力
し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
)と不適切な関係を有しないようにしなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっ
とり、市民及び事業者の協力を得るとともに、埼玉県(以下「県」という。)及び
暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体と連携し、暴力団排除活動に関
する施策を総合的に実施するものとする。
(市民及び事業者の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、市が実施する暴力団排除活動に関する施策に
協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その事業(事業の準備を含む。次条において同
じ。)により暴力団を利することとならないよう努めるとともに、市が実施する暴
力団排除活動に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 市民及び事業者は、暴力団排除活動に資すると認められる情報を得たときは、市
又は警察に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事業における措置)
第6条 市は、公共工事その他の事業により暴力団を利することとならないよう必要
な措置を講じるものとする。
(職員への不当な要求に対する措置)
第7条 市は、職員が暴力団員による不当な要求に適切に対応するために必要な指針
の策定、体制の整備その他の必要な措置を講じるものとする。
(公の施設における措置)
第8条 市長、教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の
2第3項に規定する指定管理者は、市が設置する公の施設(同法第244条第1項
に規定する公の施設をいう。)の利用等(利用、使用その他の当該公の施設におい
て行う行為をいう。以下この条において同じ。)が暴力団の活動を助長し、又は暴
力団の運営に資することとなると認められるときは、当該公の施設の利用等の許可
等(許可、承認その他の処分をいう。以下この条において同じ。)について定める
他の条例の規定にかかわらず、当該公の施設の利用等の許可等をせず、又は利用等
の許可等を取り消すことができる。
(市民及び事業者に対する支援)
第9条 市は、市民及び事業者に対し、暴力団排除活動に関する情報の提供その他の
必要な支援を行うものとする。
(啓発活動及び広報活動)
第10条 市は、市民及び事業者が暴力団排除活動の重要性について理解を深めるこ
とができるよう、暴力団排除活動の推進に対する気運を醸成するための集会を開催
すること等、啓発活動及び広報活動を行うものとする。
(青少年に対する教育のための措置)
第11条 市は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条
に規定する中学校、高等学校及び特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)をい
う。)において、その生徒が暴力団排除活動の重要性を認識し、暴力団に加入せず、
及び暴力団による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行わ
れるよう適切な措置を講じるものとする。
(県への協力)
第12条 市は、県が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力するものとする。
2 市は、暴力団排除活動に資すると認められる情報を得たときは、県に対し、当該
情報を提供するものとする。
(国及び他の地方公共団体との連携)
第13条 市は、暴力団排除活動の推進に当たっては、国及び他の地方公共団体と連
携を図るものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。