佐賀市暴力団排除条例

佐賀市暴力団排除条例
平成24年3月27日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の排除の推進に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 市民等 市民及び事業者をいう。
(5) 関係機関等 法第32条の3第1項の規定により佐賀県暴力追放運動推進センターとして指定されている者、佐賀県弁護士会その他の暴力団を排除するための活動を行う機関又は団体をいう。
(平24条例38・一部改正)
(基本理念)
第3条 暴力団の排除の推進は、暴力団が市民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを市及び市民等が認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと、暴力団を利用しないこと及び暴力団事務所を開設させないことを基本として、市、国、他の地方公共団体、市民等及び関係機関等が相互に連携し、及び協力して行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、市民等の協力を得るとともに、国、他の地方公共団体及び関係機関等との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を推進するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図って暴力団の排除のための活動に取り組むよう努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市及び警察その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
3 事業者は、その行う事業により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 市が実施する入札に暴力団(暴力団員等又は暴力団と密接な関係を有する者を含む。第3号において同じ。)を参加させないための措置
(2) 佐賀県暴力団排除条例(平成23年佐賀県条例第28号)第28条の規定により公表された者を、一定期間、市が行う契約から排除するための措置
(3) 市と契約を締結した者に暴力団と下請契約を締結させないための措置
(4) 前3号に掲げるもののほか、暴力団を利することとならないようにするために必要な措置として市長が別に定めるもの
(公の施設の暴力団の利用制限)
第7条 市長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、公の施設の利用が暴力団の利益になると認めるときは、当該公の施設の管理について定める他の条例の規定にかかわらず、当該公の施設の利用の許可若しくは承認をせず、又は当該許可若しくは承認を取り消すことができる。
(市民等に対する支援等)
第8条 市は、市民等及び市民等により組織する団体が自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図って暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、これらの者に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、市民等が暴力団の排除の重要性について理解を深め、暴力団を排除する気運が醸成されるよう、必要な広報及び啓発を行うものとする。
3 市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携するものとする。
(生徒に対する教育等のための措置)
第9条 市は、その設置する中学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。)において、その生徒が暴力団が市民の生活に不当な影響を与える存在であることを認識し、暴力団に加入せず、かつ、暴力団員等の不当な行為による被害を受けることを防止するための教育が行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、保護者、学校関係者その他の生徒の育成に携わる者に対し、暴力団に関する情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第10条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等のため、暴力団員等を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧することその他の暴力団の威力の利用をしてはならない。
(利益の供与の禁止)
第11条 市民は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(補則)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月21日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。