小平町暴力団排除条例

小平町暴力団排除条例
平成24年12月13日条例第21号
小平町暴力団排除条例
(目的)
第1条 この条例は、小平町からの暴力団の排除について、基本理念を定め、並びに町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策の基本となる事項等を定めることにより、町、町民及び事業者が一体となって暴力団の排除を推進し、もって地域経済の健全な発展に寄与し、町民の安全で平穏な生活の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(5) 町民 町内に住所を有する者、居住する者、勤務する者、在学する者及び地域活動団体等をいう。
(6) 事業者 町内において商業、工業その他の事業活動を行う者及び町内に所在する土地又は建築物等を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(7) 町民等 町民及び事業者をいう。
(8) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる町民の生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が町民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなければならず、町、町民等、関係機関及び関係団体による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を実施する責務を有する。
2 町は、前項の施策の実施に当たっては、北海道(以下「道」という。)及び北海道警察(以下「道警察」という。)並びに、法第32条の3第1項の規定により北海道公安委員会から北海道暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。
3 町は、道が行う暴力団排除に関する施策について、必要な情報の提供その他必要な支援を行う。
4 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、道警察その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するものとする。
(町民及び事業者の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団との関係を遮断し、暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するように努めるものとする。
3 町民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を取得したときは、町又は道警察その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(町の事務事業における措置)
第6条 町は、その発注する建設工事その他の町の事務又は事業(以下「町の事務事業」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者を、町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、下請その他の当該契約に関連する契約の相手方(以下「下請契約等の相手方」という。)から暴力団員又は暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう義務付けるものとする。
3 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員又は暴力団関係事業者から不当介入を受けたとき又は下請契約等の相手方が当該下請契約等に係る業務の遂行に当たって暴力団員又は暴力団関係事業者から不当介入を受けたことを知ったときは、町に報告するとともに、道警察に通報するなど、必要な協力を行うよう義務付けるものとする。
(公の施設の利用制限)
第7条 町長、小平町教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「町長等」という。)は、町が設置した公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下「公の施設」という。)の利用の許可の申請があった場合において、当該利用が暴力団の活動を助長し、又はその運営に資すると認めるときは、当該利用の許可をしないことができる。
2 町長等は、公の施設の利用を許可した後において、当該利用が暴力団の活動を助長し、又はその運営に資すると認めたときは、当該利用を停止させ、又は当該利用の許可を取り消すことができる。
(町民等に対する支援)
第8条 町は、町民等が自主的に、かつ、相互の連携協力を図りつつ、暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、町民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
2 町は、町民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、道警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(広報及び啓発)
第9条 町は、町民等の暴力団の排除に関する理解を深めるため、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。
(青少年に対する指導等)
第10条 町民等は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入しないよう、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、地域、職域等において、青少年に対し、指導又は助言を行うよう努めるものとする。
2 町は、前項の指導又は助言が適切に行われるよう、町民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(利益の供与の禁止)
第11条 町民は、暴力団の威力を利用する目的、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第12条 町民は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員等を利用し、又は自己が暴力団と関係があることを相手方に認識させて威圧する等、暴力団の威力を利用してはならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(小平町公共施設の暴力団排除に関する条例の廃止)
2 小平町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成11年条例第40号)は、廃止する。