仁木町暴力団排除条例

仁木町暴力団排除条例
平成24年9月25日条例第13号
仁木町暴力団排除条例
(目的)
第1条 この条例は、仁木町からの暴力団の排除について、基本的理念を定め、並びに町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、町、町民及び事業者が一体となって暴力団の排除を推進し、もって地域経済の健全な発展に寄与し町民の安全で平穏な生活の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(4) 町民 町内に住所を有する者、居住する者、勤務する者、在学する者及び地域活動団体等をいう。
(5) 事業者 町内において商業、工業その他の事業活動を行う者及び町内に所在する土地又は建築物等を所有し、占有し、又は管理をする者をいう。
(6) 町民等 町民及び事業者をいう。
(7) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる町民の生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が町民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、町、町民等、関係機関及び関係団体による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を実施する責務を有する。
2 町は、前項の施策の実施に当たっては、北海道(次項において「道」という。)及び北海道警察(以下「警察」という。)並びに法第32条の3第1項の規定により北海道公安委員会から北海道暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他関係する機関及び団体と密接な連携を図らなければならない。
3 町は、道が行う暴力団の排除に関する施策について、必要な情報の提供その他の必要な支援を行う。
4 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、警察その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するものとする。
(町民及び事業者の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団との関係を遮断し、暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、町又は警察その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(町の事務事業における措置)
第6条 町は、その発注する建設工事その他の町の事務又は事業(以下「町の事務事業」という。)により暴力団を利することとならないよう、町が実施する入札に暴力団員又は暴力団関係事業者(以下「暴力団員等」という。)を参加させない等の必要な措置を講じるものとする。
2 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、下請その他の当該契約に関連する契約の相手方(次項において「下請契約等の相手方」という。)から暴力団員等を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
3 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等から不当介入を受けたとき又は下請契約等の相手方が当該下請契約等に係る業務の遂行に当たって暴力団員等から不当介入を受けたことを知ったときは、町に報告するとともに、警察に通報するなど、必要な協力を行うよう求めるものとする。
(公の施設の利用の不許可等)
第7条 町長、教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(次項において「町長等」という。)は、公の施設(町が設置し、又は管理する施設(付属施設を含む。)をいう。)が、暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公の施設の利用を許可しないものとする。
2 町長等は、既に公の施設の利用を許可している場合において、当該利用が暴力団の活動に利用されていると認められるときは、当該許可を取消し、又は当該利用の停止を求めるものとする。
(町民及び事業者に対する支援)
第8条 町は、町民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して当該活動に取り組むことができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 町は、町民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と密接に連携し、その安全確保に配慮するものとする。
(青少年に対する教育等)
第9条 町は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないための教育等が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 町は、前項の教育等を行うために必要な指導、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、青少年の育成に携わる者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第10条 町は、町民等の暴力団の排除に関する理解を深めるため、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成24年11月規則第23号で、同24年12月1日から施行)
(調整規定)
2 この条例の施行日が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第53号)の施行日前である場合には、同法の施行日の前日までの間における第4条第2項の規定の適用については、同項中「第32条の3」とあるのは「第32条の2」とする。