新潟市暴力団排除条例

新潟市暴力団排除条例
平成24年10月2日条例第61号
新潟市暴力団排除条例
(目的)
第1条 この条例は,本市における暴力団排除に関し,基本理念を定め,並びに市及び市民等の責務を明らかにするとともに,暴力団排除に関する施策の基本となる事項を定めることにより,暴力団排除を推進し,もって市民等の安心で安全な生活を確保するとともに,社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団排除 暴力団又は暴力団員による不当な行為を防止し,及び当該行為が市民生活又は社会経済活動に与える不当な影響を排除することをいう。
(2) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(3) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(4) 市民等 市内に住所を有する者,市内で働き,又は学ぶ者及び市内で事業活動その他の活動を行うものをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は,市及び市民等が,暴力団が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を与えるものであるという認識の下に,暴力団を利用しないこと,暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を恐れないことを基本として,市,市民等,関係機関及び関係団体が相互に連携し,及び協力して推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は,前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,市民等の協力を得るとともに,関係機関及び関係団体と連携を図りながら,暴力団排除に関する施策を総合的に推進する責務を有する。
(市民等の責務)
第5条 市民等は,基本理念にのっとり,暴力団排除のための活動に,自主的に,かつ,相互に連携及び協力を図りながら取り組むとともに,市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 市民等は,基本理念にのっとり,その行う事業活動その他の活動により暴力団に利益を与えることがないよう努めなければならない。
(市の事務又は事業において講ずべき措置)
第6条 市は,公共工事の契約その他の市の事務又は事業により暴力団に利益を与えることがないよう,暴力団,暴力団員及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものを市が実施する入札に参加させないことその他の暴力団排除のために必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設の管理における措置)
第7条 市は,暴力団,暴力団員及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものに公の施設の管理を行わせないものとする。
2 市長,教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者は,公の施設の利用又は使用(公の施設において許可を受けて行う物品の販売その他の行為を含む。以下この項において同じ。)が暴力団の利益となると認めるときは,当該公の施設の利用又は使用の許可又は承認(以下「利用の許可等」という。)について定める他の条例(これに基づく規則を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず,当該条例の規定に基づく利用の許可等をせず,又はこれを取り消すことができる。
(市民等に対する市の支援等)
第8条 市は,市民等が暴力団排除のための活動に,自主的に,かつ,相互に連携及び協力を図りながら取り組むことができるよう,市民等に対し,暴力団排除に関する情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は,暴力団排除の重要性について市民等の理解を深めるとともに,暴力団排除の気運を醸成するための広報その他の啓発活動を行うものとする。
(市民等の禁止行為)
第9条 市民等は,債権の回収,紛争の解決その他目的のいかんを問わず,暴力団員の利用,自己が暴力団又は暴力団員と関係があることを相手方に認識させることによってする威圧その他の暴力団の威力の利用をしてはならない。
2 市民等は,暴力団,暴力団員又は暴力団員が指定するものに対し,暴力団の活動を助長し,又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与をしてはならない。
(青少年に関して講ずべき措置等)
第10条 市は,学校その他の教育機関において,青少年が暴力団排除の重要性を認識し,暴力団に加入せず,及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう,適切な措置を講ずるものとする。
2 市民等は,地域,職域その他の社会のあらゆる分野において,青少年が暴力団排除の重要性を認識し,暴力団に加入せず,及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう,青少年に対する指導,助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
(新潟県等に対する暴力団排除に資する情報の提供)
第11条 市は,暴力団排除に資すると認められる情報を得たときは,新潟県に対し,当該情報を提供するものとする。
2 市民等は,暴力団排除に資すると認められる情報を得たときは,市又は新潟県に対し,当該情報を提供するよう努めなければならない。
(その他)
第12条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。