根室市暴力団排除条例

根室市暴力団排除条例
平成25年3月22日条例第6号
根室市暴力団排除条例
(目的)
第1条 この条例は、根室市における暴力団の排除について、基本理念を定めるとともに、暴力団の排除に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、市、市民及び事業者が一体となって暴力団の排除を推進し、もって安全で平穏な市民生活の確保及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(4) 市民等 市民及び事業者をいう。
(5) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる市民の生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、社会全体として暴力団が市民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本とし、市、市民等、関係機関及び関係団体による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を実施する責務を有する。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、北海道(以下「道」という。)及び北海道警察(以下「道警」という。)その他関係する機関及び団体と緊密な連携を図るものとする。
3 市は、道が行う暴力団の排除に関する施策について、必要な情報の提供その他必要な支援を行う。
4 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を入手したときは、道警その他の関係機関に対し、当該情報を提供するものとする。
(市民及び事業者の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業に関し、暴力団との関係を遮断し、暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を入手したときは、市又は道警その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務事業における措置)
第6条 市は、その発注する建設工事その他の市の事務又は事業(以下「市の事務事業」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者を、市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、事務事業に係る契約の相手方に対し、下請その他の当該契約に関連する契約の相手方(以下「下請契約等の相手方」という。)から暴力団員又は暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう義務付けるものとする。
3 市は、事務事業に係る契約の相手方に対し、当該契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団関係事業者から不当介入を受けたとき又は下請契約等の相手方が当該下請契約等の履行に当たって暴力団員又は暴力団関係事業者から不当介入を受けたことを知ったときは、市に報告させるとともに、道警に通報するよう義務付けるものとする。
4 市は、市の事務事業に係る契約の相手方が、前2項の規定に基づき当該契約において定められた義務に違反したときは、当該契約の相手方について、市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(公共施設の利用の不許可など)
第7条 市長、教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「市長等」という。)は、公共施設(市が設置し、又は管理する施設をいう。)が、暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公共施設の利用を許可しないものとする。
2 市長等は、既に公共施設の利用を許可又は承認している場合において、当該利用が暴力団の活動に当たると認められるときは、施設条例等の規定に関わらず当該許可若しくは承認を取消し、又は当該利用の中止を求めるものとする。
(市民等に対する支援)
第8条 市は、市民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、道警と緊密に連携し、その安全の確保に努めるものとする。
(青少年に対する教育等のための措置)
第9条 市は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入しないよう、また、青少年に暴力団員による犯罪の被害を受けないための教育が必要に応じて行われるよう、その設置する学校及び青少年の育成に携わる者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第10条 市は、市民等の暴力団の排除に関する理解を深めるため、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。
(暴力団の威力利用行為の禁止)
第11条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関し、暴力団員を利用すること、又は自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならない。
(利益供与の禁止)
第12条 市民等は、暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。