名寄市暴力団排除条例

名寄市暴力団排除条例
平成25年5月31日条例第26号
名寄市暴力団排除条例
(目的)
第1条 この条例は、名寄市(以下「市」という。)からの暴力団の排除について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、基本的な施策等を定めることにより暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活の確保及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(4) 市民 市内に住所を有する者、居住する者、勤務する者、在学する者及び地域活動団体をいう。
(5) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(6) 市民等 市民及び事業者をいう。
(7) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる市民の生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が市民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本とし、市、市民等、関係機関及び関係団体による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(市の役割)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を実施するものとする。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、北海道(以下「道」という。)及び北海道警察(以下「警察」という。)並びにその他関係する機関及び団体と緊密な連携を図るものとする。
3 市は、道が行う暴力団の排除に関する施策について、必要な情報の提供その他必要な支援を行う。
4 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を入手したときは、警察その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するものとする。
(市民及び事業者の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に対する理解を深め、自らこれに努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団との関係を遮断し、暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときは、市又は警察その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務事業における措置)
第6条 市は、その発注する建設工事その他の市の事務又は事業(以下「市の事務事業」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者を市が実施する入札に参加させないこと及び契約の相手方から排除することその他の必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、市の事務事業に関する契約の相手方に対し、下請その他の当該契約に関連する契約の相手方(以下「下請契約等の相手方」という。)から暴力団員又は暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう義務付けるものとする。
3 市は、市の事務事業に関する契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員又は暴力団関係事業者から事実関係及び社会通念等に照らして、合理的理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたとき又は下請契約等の相手方が当該下請契約等に係る業務の遂行に当たって暴力団員又は暴力団関係事業者から不当介入を受けたことを知ったときは、市に報告するとともに、警察に通報するなど必要な協力を行うよう義務付けるものとする。
4 市は、市の事務事業に関する契約の相手方が前2項の規定に基づき当該契約において定められた義務に違反したときは、当該契約の相手方について、市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(公共施設の利用の不許可等)
第7条 市長、名寄市教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「市長等」という。)は、公共施設(市が設置し、又は管理する施設(附属施設を含む。)をいう。)が暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公共施設の利用を許可しないものとする。
2 市長等は、既に公共施設の利用を許可している場合において、当該利用が暴力団の活動に利用されていると認めるときは、当該許可を取消し、又は当該利用の停止を求めるものとする。
(市民及び事業者に対する支援)
第8条 市は、市民等が暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(青少年に対する教育等のための措置)
第9条 市は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないための教育等が行われるよう、青少年の教育に携わる者に情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第10条 市は、市民等が暴力団の排除に対する理解を深めるため、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。
(暴力団威力利用の禁止)
第11条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関し、暴力団員を利用すること又は自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならない。
(利益供与の禁止)
第12条 市民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(名寄市公共施設の暴力団等排除に関する条例の廃止)
2 名寄市公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成22年名寄市条例第19号)は、廃止する。