奈良市暴力団排除条例

奈良市暴力団排除条例

平成24年3月30日条例第24号

改正

平成24年12月12日条例第48号

奈良市暴力団排除条例

(目的)

第1条 この条例は、本市における暴力団の排除に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策の基本となる事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、市民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員  法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団等 暴力団及び暴力団員並びに暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。

(4) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(5) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

(6) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。

(7) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより市内の事業活動又は市民の生活に生じた不当な影響を排除することをいう。

(8) 関係機関等  法第32条の3第1項の規定により奈良県公安委員会から奈良県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団の排除のための活動を行う団体をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団が市内の事業活動又は市民の生活に不当な影響を与える存在であることを市、市民及び事業者が認識した上で、暴力団を利用しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団と交際しないことを基本として、市、市民、事業者、関係機関等及び奈良県(以下「県」という。)が相互に連携し、及び協力して推進するものとする。

(市の役割)

第4条 市は、この条例の趣旨にのっとり、市民、事業者、関係機関等及び県と連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

(市民及び事業者の役割)

第5条 市民は、この条例の趣旨にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、この条例の趣旨にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)において暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 市民及び事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市、警察又は関係機関等に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(市の事務及び事業における措置)

第6条 市は、全ての市の事務及び事業(次項及び第3項において「市の事務等」という。)において暴力団を利することとならないよう、暴力団等を契約の相手方としない等の必要な措置を講ずるものとする。

2 市の事務等に関する契約の相手方(次項及び第4項において「契約の相手方」という。)は、下請契約その他の当該契約に関連する契約(次項において「下請契約等」という。)の相手方(次項において「下請契約等の相手方」という。)から暴力団等を排除するために必要な措置を講ずるものとする。

3 契約の相手方は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、市へ報告するとともに、警察又は関係機関等への通報その他必要な措置を講ずるものとする。

(1) 市の事務等に関する契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な要求行為(次号において「不当要求行為」という。)を受けたとき。

(2) 下請契約等の相手方が下請契約等に係る業務の遂行に当たって不当要求行為を受けたことを知ったとき。

4 市は、契約の相手方が前2項に規定する暴力団等を排除するための措置を講じない場合は、市が実施する入札に当該契約の相手方を参加させない等の必要な措置を講ずることができるものとする。

(市の公の施設における措置)

第7条 市長及び教育委員会並びに 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(次項において「市長等」という。)は、同法第244条第1項の規定により市が設置した公の施設の使用又は利用(以下「使用等」という。)が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものであると認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、当該使用等の承認又は許可(次項において「承認等」という。)をしないことができる。

2 市長等は、使用等の承認等をした後において、当該使用等が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものであると認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、当該使用等の承認等を取り消し、使用等を制限し、又は使用等の停止を命ずることができる。この場合において、当該使用等の承認等を受けた者に損害が生ずることがあっても、市長等は、その賠償の責めを負わない。

(広報及び啓発)

第8条 市は、市民及び事業者が暴力団の排除の重要性について理解を深めることにより暴力団の排除の気運が醸成されるよう、関係機関等及び県と連携を図りながら、広報及び啓発を行うものとする。

(青少年に対する教育的措置)

第9条 市は、その設置する学校( 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校及び高等学校をいう。)において、その生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、県が講ずる措置との整合を図りながら、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(暴力団の威力の利用の禁止)

第10条 市民及び事業者は、債権の回収、紛争の解決等のため、暴力団員等の利用、自己が暴力団と関係があることを認識させることによる相手方への威圧その他の暴力団の威力を利用してはならない。

(利益の供与の禁止)

第11条 市民及び事業者は、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年12月12日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。