那覇市暴力団排除条例
平成24年3月27日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団員が市民生活や社会経済活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって市民生活に多大な脅威を与えることにかんがみ、暴力団排除活動に関する基本理念を明らかにするとともに、市及び市民等の責務、暴力団排除活動に関し講ずべき施策等を定めることにより、市民の安全かつ平穏な生活を確保し、もって社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 不当な行為 暴力及びこれを背景とした資金獲得活動をいう。
(4) 暴力団排除活動 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより市民生活又は事業活動に生じる脅威を排除するための活動をいう。
(5) 市民等 市民及び事業者をいう。
(6) 指定管理者 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。
(7) 青少年 沖縄県青少年保護育成条例(昭和47年沖縄県条例第11号)第5条第1号に規定する青少年をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、市及び市民等が、暴力団が社会に対し悪影響を及ぼす反社会的存在であることを認識し、「暴力団と交際しない」、「暴力団を利用しない」、「暴力団に金を出さない」、「暴力団を恐れない」ということを基本理念とし、市及び市民等が互いに密接な連携を図りながら協力して推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、市民等の協力を得るとともに、沖縄県、他の市町村、警察当局その他暴力団員による不当な行為を防止する団体との連携を図りながら、暴力団排除活動に関する施策を総合的に推進しなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民は、市が推進する暴力団排除活動に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、その行う事業に関し暴力団排除活動に取り組むとともに、市が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力するよう努めなければならない。
3 市民等は、暴力団員による不当な行為に関する情報を得たときは、当該情報を市、警察その他関係機関に提供するよう努めなければならない。
(市の事務及び事業における措置)
第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業(以下「公共工事等」という。)が、暴力団員による不当な行為を助長することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を公共工事等に参加させないものとする。市が発注する公共工事等の下請負(第2次以下の下請負を含む。)についても同様とする。
2 市は、前項に規定する者が現に公共工事等に参加していることが明らかとなった場合は、これを排除する等の必要な措置を講じるものとする。
(公の施設における措置)
第7条 市長若しくは教育委員会又は指定管理者は、地方自治法第244条第1項に規定する公の施設の利用が暴力団の利益となると認めるときは、当該施設の利用の許可若しくは承認をせず、又は既にした当該利用の許可若しくは承認を取り消す等の利用制限に関する処分を行うことができる。
(市民等に対する支援)
第8条 市は、市民等が安心して暴力団排除活動に取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供、助言、指導その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第9条 市は、暴力団排除活動に関し、市民等への知識の普及及び意識の高揚を図るため、必要な広報及び啓発を行うものとする。
(青少年に対する教育)
第10条 市は、青少年に対し、暴力団員による不当な行為を受けないようにするための教育、指導その他の必要な支援を行うものとする。
(利益供与の禁止)
第11条 市民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(事業者の契約時における措置)
第12条 事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、当該事業に係る契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業に係る契約を書面により締結する場合において、契約の相手方又は代理若しくは媒介する者が暴力団関係者と判明したときは当該契約を解除することができる旨の特約を契約書その他の書面により取り交わすよう努めるものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。