長野市暴力団排除条例
平成26年9月30日長野市条例第40号
長野市暴力団排除条例
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の排除について、基本理念を定め、並びに市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって市民等の安全で平穏な生活の確保及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号及び第5号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在する者をいう。
(4) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体又は個人をいう。
(5) 関係団体 法第32条の3第1項の規定により長野県公安委員会から長野県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他暴力団員による不当な行為の防止等を目的とする団体をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民等の生活及び事業者の事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本とし、社会全体として推進されなければならない。
2 暴力団の排除は、県、市、市民等、事業者及び関係団体が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、県、市民等、事業者及び関係団体との連携を図りつつ、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 市は、前項に規定する施策の推進に当たり、青少年が暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにすることが重要であることを考慮し、青少年の健全な育成を図るために必要な措置を講ずるものとする。
(市民等及び事業者の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図りつつ、暴力団の排除のための活動に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業に関して暴力団と一切の関係を持つことがないよう努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力しなければならない。
3 市民等及び事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、市に当該情報を提供するよう努めなければならない。
(市の事務及び事業における措置)
第6条 市は、公共工事その他市の事務又は事業(以下この条において「市の事務事業」という。)により暴力団を利することとならないように、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものとして市長が別に定める者(以下この条において「暴力団関係者」という。)を市が実施する入札に参加させないことその他必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、市の事務事業の契約の相手方に対し、暴力団員又は暴力団関係者を当該契約に係る下請その他契約の相手方としないよう必要な措置を講ずることを求めるものとする。
3 市は、市の事務事業の契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく市に報告をすることその他必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(公の施設の使用等の制限)
第7条 市長若しくは長野市教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(次項において「市長等」という。)は、市が設置した公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。次項において「公の施設」という。)の使用若しくは利用(以下「使用等」という。)の許可の申請又は使用等の申込みがあった場合において、当該使用等が暴力団の活動を助長し、又はその運営に資すると認めるときは、当該使用等の許可又は承諾を拒否することができる。
2 市長等は、公の施設の使用等の許可又は承諾をした後において、当該使用等が暴力団の活動を助長し、又はその運営に資すると認めるときは、当該使用等の許可又は承諾を取り消し、当該使用等の停止を命じ、又は退館、退室若しくは退場を命ずることができる。
(市民等に対する支援等)
第8条 市は、市民等、事業者及び関係団体が、自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図りつつ、暴力団の排除のための活動に取り組むことができるように、市民等、事業者及び関係団体に対し、情報の提供、助言その他必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第9条 市は、市民等及び事業者が暴力団の排除の重要性について理解を深め、暴力団の排除の気運が醸成されるように、広報及び啓発を行うものとする。
(利益の供与の禁止)
第10条 市民等は、暴力団の威力を利用する目的又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等が指定した者に対して、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第11条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関して、暴力団員を利用し、又は自己が暴力団と関係があることを相手方に認識させて威圧する等暴力団の威力を利用してはならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(長野市勤労者女性会館しなのき設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 長野市勤労者女性会館しなのき設置及び管理に関する条例(平成6年長野市条例第45号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市豊野東部地区集会所の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 長野市豊野東部地区集会所の設置及び管理に関する条例(平成16年長野市条例第84号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市信州新町水防会館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 長野市信州新町水防会館の設置及び管理に関する条例(平成21年長野市条例第81号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市中条会館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
5 長野市中条会館の設置及び管理に関する条例(平成21年長野市条例第82号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市篠ノ井市民会館及び長野市松代文化ホールの設置及び管理に関する条例の一部改正)
6 長野市篠ノ井市民会館及び長野市松代文化ホールの設置及び管理に関する条例(昭和41年長野市条例第61号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市隣保館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
7 長野市隣保館の設置及び管理に関する条例(昭和49年長野市条例第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市フルネットセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
8 長野市フルネットセンターの設置及び管理に関する条例(平成10年長野市条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市戸隠交流促進施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
9 長野市戸隠交流促進施設の設置及び管理に関する条例(平成16年長野市条例第105号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市鏡池園地総合案内施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
10 長野市鏡池園地総合案内施設の設置及び管理に関する条例(平成16年長野市条例第106号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市鬼無里若者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
11 長野市鬼無里若者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年長野市条例第108号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市地域特産物販売施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
12 長野市地域特産物販売施設の設置及び管理に関する条例(平成16年長野市条例第109号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市戸隠交流集会施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
13 長野市戸隠交流集会施設の設置及び管理に関する条例(平成16年長野市条例第114号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市戸隠高原交流施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
14 長野市戸隠高原交流施設の設置及び管理に関する条例(平成16年長野市条例第115号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市戸隠民舞伝習施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
15 長野市戸隠民舞伝習施設の設置及び管理に関する条例(平成16年長野市条例第116号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市大岡アルプス展望公園施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
16 長野市大岡アルプス展望公園施設の設置及び管理に関する条例(平成16年長野市条例第127号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市オリンピック記念アリーナの設置及び管理に関する条例の一部改正)
17 長野市オリンピック記念アリーナの設置及び管理に関する条例(平成10年長野市条例第29号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市若里多目的スポーツアリーナ及び長野市若里市民文化ホールの設置及び管理に関する条例の一部改正)
18 長野市若里多目的スポーツアリーナ及び長野市若里市民文化ホールの設置及び管理に関する条例(平成10年長野市条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市樽池運動公園広場の設置及び管理に関する条例の一部改正)
19 長野市樽池運動公園広場の設置及び管理に関する条例(平成16年長野市条例第140号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市もんぜんぷら座の設置及び管理に関する条例の一部改正)
20 長野市もんぜんぷら座の設置及び管理に関する条例(平成15年長野市条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市権堂イーストプラザ市民交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
21 長野市権堂イーストプラザ市民交流センターの設置及び管理に関する条例(平成26年長野市条例第16号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
22 長野市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成18年長野市条例第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市東部文化ホールの設置及び管理に関する条例の一部改正)
23 長野市東部文化ホールの設置及び管理に関する条例(平成21年長野市条例第131号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市中条音楽堂の設置及び管理に関する条例の一部改正)
24 長野市中条音楽堂の設置及び管理に関する条例(平成21年長野市条例第132号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市芸術館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
25 長野市芸術館の設置及び管理に関する条例(平成26年長野市条例第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市人権同和教育集会所の設置及び管理に関する条例の一部改正)
26 長野市人権同和教育集会所の設置及び管理に関する条例(昭和48年長野市条例第41号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(松代藩文化施設条例の一部改正)
27 松代藩文化施設条例(昭和44年長野市条例第33号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(松代藩文化施設条例の一部を改正する条例の一部改正)
28 松代藩文化施設条例の一部を改正する条例(平成26年長野市条例第25号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市営運動場条例の一部改正)
29 長野市営運動場条例(昭和47年長野市条例第29号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(指定管理者が管理する長野市営運動場条例の一部改正)
30 指定管理者が管理する長野市営運動場条例(平成17年長野市条例第84号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市若穂多目的広場の設置及び管理に関する条例の一部改正)
31 長野市若穂多目的広場の設置及び管理に関する条例(平成14年長野市条例第48号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市ボブスレー・リュージュパークの設置及び管理に関する条例の一部改正)
32 長野市ボブスレー・リュージュパークの設置及び管理に関する条例(平成8年長野市条例第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)