盛岡市暴力団排除条例

盛岡市暴力団排除条例
平成27年3月25日条例第9号
盛岡市暴力団排除条例
(目的)
第1条 この条例は,暴力団排除に関し,基本理念を定め,並びに市,市民及び事業者の責務を明らかにするとともに,暴力団排除のために講ずる措置その他市の施策について必要な事項を定めることにより,暴力団排除を推進し,もって安全で平穏な市民生活の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(3) 暴力団排除 暴力団員による不当な行為を防止し,及びこれにより市民生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は,暴力団が市民生活及び事業活動に不当な影響を与えるものであることを認識し,暴力団を恐れないこと,暴力団に対して金品その他の財産上の利益を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として,市,市民,事業者,関係機関及び関係団体相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は,前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,暴力団排除に関する総合的な施策を推進するものとする。
2 市は,暴力団排除に関する施策の実施に当たっては,関係機関及び関係団体との連携を図るものとする。
(市民及び事業者の責務)
第5条 市民は,基本理念にのっとり,暴力団排除に関する活動に取り組むとともに,市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は,基本理念にのっとり,その行う事業により暴力団の活動を助長し,又は暴力団の運営に資することのないようにするとともに,市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(市民及び事業者に対する支援)
第6条 市は,市民及び事業者が暴力団排除に関する活動に取り組むことができるよう,情報の提供その他の支援を行うものとする。
(普及啓発)
第7条 市は,市民及び事業者が暴力団排除の重要性についての理解を深めることができるよう,暴力団排除に関する知識の普及啓発を行うものとする。
(公の施設の使用の不許可等)
第8条 市長,教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は,市が設置した公の施設が暴力団の活動に使用されると認めたときは,当該公の施設の使用に係る許可その他の処分をせず,又は当該処分を取り消すことができる。
(利益付与処分に関する措置)
第9条 市長,地方公営企業の管理者,教育委員会(以下「市長等」という。)及び指定管理者は,次に掲げる者(以下「暴力団員等」という。)に対し,暴力団の活動を助長し,又は暴力団の運営に資するおそれがある許可その他の処分(前条及び次条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する処分並びに法律(これに基づく命令を含む。),県の条例若しくは規則又は市の他の条例若しくは規則の規定により暴力団排除の措置が講じられている処分を除く。以下「利益付与処分」という。)をしないものとする。
(1) 暴力団員
(2) 暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(3) 法人その他の団体であって暴力団員がその役員となっているもの
(4) 暴力団員が出資,融資,取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有するもの(前号に該当するものを除く。)
2 市長等及び指定管理者は,利益付与処分を受けた者が暴力団員等に該当することが判明したときは,当該利益付与処分を取り消すことができる。
(市の財産の貸付け等の禁止)
第10条 市長等は,暴力団の活動を助長し,又は暴力団の運営に資するおそれがある場合には,暴力団員等に対し,地方自治法第238条の4第2項及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく行政財産の貸付け又はこれに対する私権の設定をしないものとする。
2 市長等は,暴力団の活動を助長し,又は暴力団の運営に資するおそれがある場合には,暴力団員等に対し,地方自治法第238条の4第7項の規定に基づく行政財産の使用の許可をしないものとする。
3 市長等は,暴力団の活動を助長し,又は暴力団の運営に資するおそれがある場合には,暴力団員等に対し,地方自治法第238条の5第1項の規定に基づく普通財産の貸付け,交換,売払い若しくは譲与,これを出資の目的とすること若しくはこれに対する私権の設定又は同条第2項若しくは第3項の規定に基づく普通財産の信託をしないものとする。
4 市長等は,暴力団の活動を助長し,又は暴力団の運営に資するおそれがある場合には,暴力団員等に対し,物品の貸付け,交換,売払い又は譲与をしないものとする。
5 第1項から第3項までの規定は,基金に属する財産を公有財産の例により管理し,又は処分する場合について準用する。
(市の事務又は事業における措置)
第11条 前3条に定めるもののほか,市長等は,契約に係る事務その他市の事務又は事業において,暴力団の活動を助長し,又は暴力団の運営に資することとならないよう,暴力団員等を契約の相手方としないことその他の必要な措置を講ずるものとする。
(意見聴取)
第12条 市長等は,第8条から前条までの規定に基づく措置を講じようとするときは,市が設置した公の施設が暴力団の活動に使用されるかどうか及び当該措置の対象となる者が暴力団員等であるかどうかについて,岩手県警察本部長の意見を聴くことができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附 則
この条例は,平成27年4月1日から施行する。