水戸市暴力団排除条例
平成24年3月28日
水戸市条例第2号
(目的)
第1条 この条例は,本市からの暴力団の排除について,基本理念を定め,並びに市,市民及び事業者の責務を明らかにするとともに,暴力団の排除に関する基本的な施策等を定めることにより,暴力団の排除を推進し,もって市民の安全で安心な生活を確保し,及び社会経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団関係者 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は,市,市民及び事業者が,暴力団が市民の生活及び事業者の活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で,暴力団を恐れないこと,暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として,市,市民,事業者,関係機関及び関係団体の相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は,前条に規定する基本理念(次条において単に「基本理念」という。)にのっとり,市民,事業者,関係機関及び関係団体と相互に連携及び協力をして,暴力団の排除に関する施策を推進するものとする。
2 市は,暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは,警察署その他の関係機関に対し,当該情報を提供するものとする。
(市民及び事業者の責務)
第5条 市民は,基本理念にのっとり,暴力団の排除のための活動に自主的に,かつ,相互に連携及び協力をして取り組むよう努めるとともに,市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は,基本理念にのっとり,その行う事業に関し,暴力団との一切の関係の遮断に自主的に,かつ,相互に連携及び協力をして取り組むよう努めるとともに,市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 市民及び事業者は,基本理念にのっとり,暴力団員又は暴力団関係者による不当な要求(次条において「不当要求」という。)に応じないよう努めるとともに,暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは,市又は警察署その他の関係機関に対し,当該情報を提供するよう努めるものとする。
(不当要求に対する措置)
第6条 市は,公務の適正かつ円滑な執行を確保するため,不当要求に対する対応方針を策定するとともに,不当要求を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(公共工事等に係る措置)
第7条 市は,公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう,暴力団員及び暴力団関係者を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設の利用に係る措置)
第8条 市は,市が設置する公の施設の利用により暴力団を利することとならないよう,暴力団員及び暴力団関係者の利用の制限について必要な措置を講ずるものとする。
(市民及び事業者に対する支援)
第9条 市は,市民及び事業者が自主的に行う暴力団の排除のための活動の促進を図るため,市民及び事業者に対し,情報の提供その他の必要な支援をするものとする。
(広報及び啓発)
第10条 市は,市民及び事業者が暴力団の排除の重要性について理解を深めるとともに,暴力団の排除のための活動に自主的に,かつ,相互に連携及び協力をして取り組むことができるよう,暴力団の排除の気運を醸成するための広報及び啓発を行うものとする。
(青少年に対する教育等)
第11条 市は,その設置する中学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。)及び義務教育学校(同条に規定する義務教育学校をいう。)において,生徒が暴力団の排除の重要性を認識し,暴力団に加入せず,及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 青少年の育成に携わる者は,青少年が暴力団の排除の重要性を認識し,暴力団に加入せず,及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう,青少年に対し,指導,助言その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(平27条例48・一部改正)
(暴力団の威力利用の禁止)
第12条 市民及び事業者は,債権の回収,紛争の解決等に関し暴力団を利用すること,自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧することその他の暴力団の威力を利用する行為をしてはならない。
(暴力団員等に対する利益供与の禁止)
第13条 市民及び事業者は,暴力団の威力を利用する目的で,暴力団員若しくは暴力団関係者又はこれらの者が指定した者に対し,金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
2 市民及び事業者は,暴力団の活動又は運営に協力する目的で,暴力団員若しくは暴力団関係者又はこれらの者が指定した者に対し,金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(補則)
第14条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
付 則
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成27年12月22日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。