三笠市暴力団排除条例
(平成25年12月25日条例第26号)
(目的)
第1条 この条例は、三笠市における暴力団の排除に関し、基本理念を定め、及び市、市民及び事業者(以下「市民等」という。)の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、市及び市民等が一体となって暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活の確保、地域経済活動の健全な発展及び青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で規定する主な用語の意味は、次のとおりとする。
項目
内容
(1) 暴力団
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員
法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 市民
市内に住所を有する者、居住する者、勤務する者、在学する者及び地域活動団体等をいう。
(5) 事業者
市内において商業、工業その他の事業活動を行う者及び市内に所在する土地又は建築物等を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(6) 暴力団の排除
市民生活及び事業活動に対する暴力団の介入を防止し、並びにこれにより市民生活及び事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本とし、市、市民等、その他関係機関による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を実施する責務を有する。
2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、北海道(以下「道」という。)及び北海道警察(以下「道警察」という。)並びに北海道暴力追放運動推進センター(法第32条の3第1項の規定により指定を受けた者をいう。)その他関係機関と緊密な連携を図らなければならない。
3 市は、道が行う暴力団の排除に関する施策について、必要な情報の提供その他必要な支援を行う。
4 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、道警察その他関係機関に対し、情報を提供するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、暴力団を利することとならないよう、暴力団の排除に自ら積極的に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するように努めるものとする。
3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、市又は道警察その他関係機関に対し、その情報を提供するよう努めるものとする。
(公共事業等に係る措置)
第6条 市は、その発注する建設工事その他の市の事務又は事業(以下「公共事業等」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。以下同じ。)について、市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、公共事業等に係る契約の相手方に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第4項に規定する下請契約その他のその公共事業等に係る契約に関連する契約(以下「下請契約等」という。)の相手方から暴力団員又は暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(公の施設に係る措置)
第7条 市長、教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「市長等」という。)は、公の施設(地方自治法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)が、暴力団の活動に利用されないようにするために必要な措置を講ずるものとする。
(市民等に対する支援)
第8条 市は、市民等が暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、道警察と緊密に連携し、その安全の確保を図るものとする。
(広報及び啓発)
第9条 市は、市民等の暴力団の排除に関する理解を深め、及び暴力団の排除に関する活動に取り組む気運を醸成するため、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第10条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員等を利用し、自己が暴力団と関係があることを相手方に認識させて相手方を威圧する等、暴力団の威力を利用してはならない。
(利益供与の禁止)
第11条 市民等は、暴力団の威力を利用する目的又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(青少年に対する教育等のための措置)
第12条 市は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校及び高等学校を言う。)において、その生徒が暴力団排除活動の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 市は、青少年の育成に携わる者が前項の教育を行うために必要な指導、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、その者に対し、情報その他の必要な支援を行うものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。