松江市暴力団排除条例

松江市暴力団排除条例
平成25年3月18日
松江市条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団排除に関して基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活の確保及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 市民 市内に住所を有する者及び通勤、通学等で市内に滞在している者をいう。
(4) 事業者 市内で事業を営む個人及び法人をいう。
(5) 市民等 市民及び事業者をいう。
(6) 暴力追放県民センター 法第32条の3第1項の規定により島根県公安委員会が都道府県暴力追放運動推進センターとして指定をした公益財団法人島根県暴力追放県民センターをいう。
(7) 指定管理者 市が設置する公の施設の管理をするものとして市が指定したものをいう。
(8) 個人情報 松江市個人情報保護条例(平成17年松江市条例第15号)第2条第1号に規定する個人情報をいう。
(基本理念)
第3条 市及び市民等は、暴力団が社会に悪影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと、暴力団を利用しないこと及び暴力団と交際しないことを基本事項として遵守するとともに、相互に連携及び協力して、社会全体で暴力団排除を推進するものとする。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、島根県及び周辺市町村と連携を図りながら、暴力団排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 市は、暴力団排除に資すると認められる情報を得たときは、警察に対し、当該情報を提供するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、暴力団との一切の関係を遮断するとともに、相互に連携して暴力団排除に取り組み、市が行う暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 市民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を得たときは、警察に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市民等に対する支援等)
第6条 市は、市民等が相互に連携して暴力団排除に取り組むことができるよう、警察及び暴力追放県民センターと連携して市民等に対し情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、市民等が暴力団排除の重要性について理解を深め暴力団排除の気運が醸成されるよう、必要な広報及び啓発を行うものとする。
(公の施設の使用禁止)
第7条 市長、教育委員会又は指定管理者は、市が設置した公の施設が暴力団の活動に使用され、又は暴力団の財産上の利益になるおそれがあると認められるときは、当該公の施設の使用の許可について定める他の条例の規定にかかわらず、当該条例の規定に基づく使用の許可をせず、又は当該使用の許可を取り消すことができる。
(市の事務及び事業における措置)
第8条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(学校教育における措置)
第9条 市は、市が設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)及び高等学校をいう。)において、その生徒が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
(威力利用の禁止)
第10条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員を利用し、又は自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧するなど、暴力団の威力を利用してはならない。
(利益供与の禁止)
第11条 市民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(個人情報の取扱い)
第12条 市長は、暴力団排除の措置を講ずる場合で必要と認めるときは、個人情報を収集したときの目的にかかわらず、当該個人情報を利用し、又は警察に提供することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月19日松江市条例第48号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。