幕別町暴力団排除条例
平成25年3月22日条例第18号
幕別町暴力団排除条例
(目的)
第1条 この条例は、幕別町(以下「町」という。)から暴力団の排除に関し基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策を定めることにより、町及び町民等が一体となって暴力団の排除を推進し、もって地域経済の健全な発展に寄与し町民等の安全で平穏な生活の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(4) 町民等 町民及び事業者をいう。
(5) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる町民の生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が町民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと、暴力団を利用しないこと及び暴力団と交際しないことを基本として行わなければならない。
2 暴力団の排除は、町、町民等、北海道(以下「道」という。)、北海道警察(以下「道警察」という。)、法第32条の3第1項の規定により北海道公安委員会から北海道暴力追放運動推進センター(以下「道暴追センター」という。)として指定を受けた者及びその他関係する機関及び団体の相互の連携の下に、社会全体で行わなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進する。
2 町は、前項の施策の実施に当たっては、道、道警察、道暴追センター及びその他関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。
3 町は、道が行う暴力団排除に関する施策について、必要な情報の提供その他必要な支援を行う。
4 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するように努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団との関係を遮断し、暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するように努めるものとする。
3 町民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を取得したときは町又は警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(町の事務事業における措置)
第6条 町は、町が発注する公共工事その他の町の事務又は事業(以下「町の事務事業」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者を、町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第4項に規定する下請契約その他の当該契約に関連する契約の相手方から暴力団員及び暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(公共施設の利用の不許可等)
第7条 町長、教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「町長等」という。)は、公共施設(町が設置し、又は管理する施設(付属施設を含む。)をいう。)が暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公共施設の利用を許可しないものとする。
2 町長等は、既に公共施設の利用を許可している場合において、当該利用が暴力団の活動に利用されていると認めるときは、当該許可を取消し、又は当該利用の停止を求めることができる。
(町民等に対する支援)
第8条 町は、町民等が暴力団又は暴力団員に対する訴訟の提起その他の暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ相互に連携して当該活動に取り組むことができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 町は、町民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(青少年に対する教育等のための措置)
第9条 町は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。)においてその生徒が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、暴力団員による犯罪の被害を受けないための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 町は、青少年の育成に携わる者が前項の教育を行うために必要な指導、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、その者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第10条 町は、町民等が暴力団の排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、広報その他必要な啓発活動を行うものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年6月1日から施行する。