釧路市暴力団排除条例
平成24年12月14日
釧路市条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、本市における暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項等を定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活の確保及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(4) 暴力団の排除 暴力団員又は暴力団関係事業者による不当な行為を防止し、及びこれにより市民生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として行われなければならない。
2 暴力団の排除は、市、市民、事業者、北海道、北海道警察(以下「警察」という。)、法第32条の3第1項の規定により北海道暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者(以下「道暴追センター」という。)その他関係する機関及び団体の相互の連携の下に、社会全体で行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を実施する責務を有する。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、市民、事業者、警察、道暴追センターその他関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。
3 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察その他関係行政機関に対し、当該情報を提供するものとする。
(市民及び事業者の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むよう努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。)に関し、暴力団との関係を遮断し、暴力団を利することとならないよう努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 市民及び事業者(以下「市民等」という。)は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市又は警察その他関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務事業における措置)
第6条 市は、その発注する建設工事その他の市の事務又は事業(以下「市の事務事業」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員及び暴力団関係事業者を、市が実施する入札に参加させないこと及び契約の相手方から排除することその他の必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、市の事務事業に関する契約の相手方に対し、当該契約に係る下請契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)の相手方から暴力団員及び暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう義務付けるものとする。
3 市は、市の事務事業に関する契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員若しくは暴力団関係事業者から不当介入を受けたとき又は下請契約等の相手方が当該下請契約等に係る業務の遂行に当たって暴力団員若しくは暴力団関係事業者から不当介入を受けたことを知ったときは、市に報告するとともに、警察に通報するなど、必要な協力を行うよう義務付けるものとする。
4 市は、市の事務事業に関する契約の相手方が、前2項の規定により当該契約において定められた義務に違反したときは、当該契約の相手方について、市が実施する入札に参加させないなどの必要な措置を講ずるものとする。
(公共施設の利用に係る措置)
第7条 市長、教育委員会及び指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)(以下「市長等」という。)は、公共施設(市が設置し、又は管理する施設(付属施設を含む。)をいう。)が暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該施設の設置又は管理について定める他の条例の規定にかかわらず、当該施設の利用の許可若しくは承認をせず、又は既にした当該施設の利用の許可若しくは承認を取り消し、若しくは当該施設の利用の停止を求めるものとする。
(市民等に対する支援)
第8条 市は、市民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、市民等に対し、必要な支援を行うものとする。
2 市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(青少年に対する指導等のための支援)
第9条 市は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための指導、啓発等が適切に行われるよう、青少年の育成に携わる者に対し、必要な支援を行うものとする。
(啓発活動)
第10条 市は、市民等の暴力団の排除に対する理解を深めるため、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。