倉敷市暴力団排除条例
平成23年12月16日
条例第45号
(目的)
第1条 この条例は,暴力団が市民生活及び社会経済活動に介入し,暴力団の威力及びこれを背景とした資金獲得活動によって,市民等に多大な脅威を与えている現状に鑑み,暴力団の排除に関し,基本理念を定め,市及び市民等の責務又は役割を明らかにするとともに,暴力団の排除に関する施策を定めることにより,暴力団の排除を推進し,もって,安全で平穏な市民生活を確保し,及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 市民等 市民及び事業者をいう。
(4) 関係団体 法第32条の3第1項の規定により公安委員会から暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団の排除に関する活動を行う団体をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は,暴力団が市民生活及び社会経済活動に悪影響を及ぼす存在であることを社会全体として認識した上で,暴力団を恐れないこと,暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として,国,県,市,市民等及び関係団体の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は,前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,暴力団の排除に関する施策を実施する責務を有する。
(市民等の役割)
第5条 市民等は,基本理念にのっとり,暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を持たず,暴力団の排除のための活動に自主的に,かつ,連携及び協力を図りながら取り組むとともに,国,県,市及び関係団体が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 市民等は,暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは,国,県,市又は関係団体に対し,当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第6条 市は,公共工事その他の事務又は事業によって暴力団を利することとならないよう,暴力団若しくは暴力団員又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者を入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設の利用における措置)
第7条 市長若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体は,別表に掲げる条例に基づき設置された施設で,規則及び教育委員会規則で定める市が設置した公の施設の使用が,暴力団を利すると認めるときは,当該公の施設の使用の許可等について定める他の条例の規定にかかわらず,当該条例の規定に基づく使用の許可等をせず,又は当該使用の許可等を取り消すことができる。
(公共工事からの暴力団排除)
第8条 市は,公共工事(市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)をいう。)を請け負わせる契約(以下この条において「公共工事請負契約」という。)を暴力団員又は次に掲げる者(以下この条において「暴力団密接関係者」という。)との間で締結しないものとする。
(1) 法人でその役員又は建設業法第3条第1項に規定する営業所の代表者のうちに暴力団員のあるもの
(2) 個人又は法人(法人でない団体を含む。)であって,暴力団又は暴力団員が出資,融資,取引その他の関係を通じた権利を行使することにより,又は暴力団員がその親族関係若しくは交際関係を通じ,その事業活動の継続に重大な影響を及ぼすもの
2 市と公共工事請負契約を締結した者(以下「元請負人」という。)は,当該公共工事請負契約に係る下請契約(建設業法第2条第4項に規定する下請契約をいう。以下この条において同じ。)を暴力団員又は暴力団密接関係者との間で締結してはならない。
3 次に掲げる者は,公共工事請負契約に係る下請契約を暴力団員又は暴力団密接関係者との間で締結してはならない。
(1) 元請負人と公共工事請負契約に係る下請契約を締結した者
(2) 前号に掲げる者と公共工事請負契約に係る下請契約を締結した者
(3) 前号に掲げる者と公共工事請負契約に係る下請契約を締結した者
(4) 前号に掲げる者と公共工事請負契約に係る下請契約を締結した者
(5) 前号に掲げる者と公共工事請負契約に係る下請契約を締結した者
4 前3項に規定する契約の締結に当たり,受注者は,当該契約の発注者に対し自己が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなければならない。ただし,当該契約の契約金額(1件の公共工事請負契約に関し同一事業者間において複数の下請契約を締結したときは,その契約金額の総額)が130万円以下の場合については,この限りでない。
5 前項の規定により誓約書の提出を受けた発注者は,当該契約の締結の日から5年間,これを保管しなければならない。
6 元請負人及び第3項各号に掲げる者が,自ら契約を締結した下請契約の相手方が暴力団員若しくは暴力団密接関係者であることを知ったとき,又は自ら締結した下請契約に関し暴力団員若しくは暴力団密接関係者から不当要求若しくは妨害を受けたときは,速やかに,市に報告するものとする。
(報告又は資料提出)
第9条 市は,前条の規定の施行に必要な限度において,元請負人又は前条第3項の下請契約の締結者に対し,その業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
(学校における措置)
第10条 市は,その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校,高等学校又は特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)をいう。)において,生徒が暴力団の排除の重要性を認識し,暴力団に加入せず,及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための指導又は教育活動が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
(利益供与の禁止)
第11条 市民は,暴力団の活動を助長し,又は運営に資する目的で,暴力団員又は暴力団員が指定する者に対し,金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(暴力団の威力の利用の禁止)
第12条 市民は,債権の回収,紛争の解決等に関して暴力団員を利用すること,自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等,暴力団の威力を利用してはならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第14条 第9条の規定による報告をせず,若しくは資料を提出せず,又は同条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし,若しくは虚偽の資料を提出した者は,20万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第15条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には,その代表者又は管理人が,その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか,法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附 則
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月19日条例第74号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第7条関係)