高知市暴力団排除条例
(平成23年1月1日条例第3号)
改正
平成28年4月1日条例第36号
(目的)
第1条 この条例は,暴力団が市民の生活及び社会経済活動に介入し,暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって市民及び地域社会に多大な脅威を与えている状況にかんがみ,本市からの暴力団の排除(以下「暴力団の排除」という。)について,基本理念を定め,市並びに市民,市民団体及び事業者(以下「市民等」という。)の責務を明らかにするとともに,暴力団の排除に関する基本的な施策等必要な事項を定めることにより,暴力団の排除を推進し,もって市民の安全で安心な生活を確保し,及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 市民 市の区域内(以下「市内」という。)に居住し,勤務し,在学し,又は滞在する者並びに市内に存する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。
(4) 市民団体 主たる構成員が市民である非営利の団体をいう。
(5) 事業者 市内に事務所又は事業所を有し,事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は,市民等が,暴力団が市民の生活及び社会経済活動に悪影響を与える存在であることを認識した上で,暴力団を恐れないこと,暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として,市及び市民等が相互に連携し,及び協力して推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は,前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,県及び暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら,暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は,基本理念にのっとり,暴力団の排除に関する必要な知識を習得し,及び暴力団の排除のための活動に自主的に,かつ,相互の連携協力を図って取り組むよう努めるとともに,市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(市民団体の責務)
第6条 市民団体は,基本理念にのっとり,暴力団の排除のための活動に積極的に参加し,及び協力するよう努めるとともに,市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第7条 事業者は,基本理念にのっとり,その事業活動を行うに当たっては,暴力団との社会的に非難されるべき関係を絶つよう努めるとともに,市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(情報提供)
第8条 市は,暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは,県に対し,当該情報を提供するものとする。
2 市民等は,暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは,市及び警察署その他の関係機関に対し,当該情報を提供するよう努めなければならない。
(市の事業等における暴力団の排除)
第9条 市は,市の事務又は公共工事その他の市が実施する事業(以下「市の事業等」と総称する。)により暴力団を利することとならないよう,暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(不当要求行為に係る措置)
第10条 市は,市の事業等に係る契約の相手方(下請契約その他の市の事業等の遂行のために締結する契約の相手方を含む。)が,当該契約の履行に当たって暴力団員による不当要求行為を受けたときは,市に報告を行うことを義務付ける等の必要な措置を講ずるものとする。
2 市は,市の事業等に係る契約の相手方が前項に規定する措置をとらなかったときは,当該契約を取り消し,又は市が実施する入札に参加させないことができる。
(公の施設の暴力団の利用制限)
第11条 市又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市が指定する者をいう。)は,市が設置した公の施設が暴力団の活動に利用されると認めるときは,当該施設の利用の許可をせず,又は利用の許可を取り消すことができる。
(市民等に対する支援及び啓発)
第12条 市は,市民等が暴力団の排除のための活動に自主的に,かつ,相互の連携協力を図って取り組むことができるよう,市民等に対し,情報の提供,助言その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は,市民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めるとともに,暴力団の排除のための活動に自主的に,かつ,相互の連携協力を図って取り組むことができるよう,暴力団の排除の気運を醸成するための集会の開催その他の啓発活動を行うものとする。
(青少年に対する教育等のための措置等)
第13条 市は,その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第45条の中学校,同法第49条の2の義務教育学校(後期過程に限る。),同法第50条の高等学校及び同法第72条の特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)をいう。)において,その生徒が暴力団に加入せず,及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 青少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)の育成に携わる者は,暴力団の排除の重要性を認識し,青少年が暴力団に加入せず,及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう,青少年に対し,指導,助言その他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(利益の供与の禁止)
第14条 市民は,暴力団の威力を利用する目的で,又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で,暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し,金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。