甲府市暴力団排除条例

甲府市暴力団排除条例
平成24年3月30日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策、青少年の健全な育成を図るための措置、暴力団員等に対する利益の供与の禁止等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全かつ平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団の排除 暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより市内の事業活動又は市民生活に生じた不当な影響を排除することをいう。
(5) 暴力団事務所 暴力団の活動拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団及び暴力団事務所の存在が市内の事業活動又は市民生活に不当な影響を及ぼすものであることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないこと並びに暴力団事務所を開設させないことを基本として推進されなければならない。
2 暴力団の排除は、市、市民、事業者、関係機関及び関係団体による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市の事務及び事業における暴力団の排除、市民及び事業者に対する支援その他の暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 市は、暴力団の排除に関する施策の実施に当たっては、市民、事業者、関係機関及び関係団体との連携を図るものとする。
(市民及び事業者の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図りながら取り組むよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、暴力団との関係の遮断その他自主的な暴力団の排除に取り組むよう努めるものとする。
3 市民及び事業者は、市がこの条例に基づき実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
4 市民及び事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(職員等への不当な要求に対する措置)
第6条 市は、職員が暴力団員等による不当な要求に対し適切に対処するための指針の策定、体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が、公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理の業務において暴力団員等による不当な要求に対し適切に対処するための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。
(市の契約事務における暴力団の排除)
第7条 市は、公共工事の発注その他の契約に関する事務の執行により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することのないよう、暴力団員等若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者又はこれらの者がその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)である法人の市が実施する入札への参加の制限その他の必要な措置を講ずるものとする。
(給付金の交付における暴力団の排除)
第8条 市は、補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金を交付する事業の実施により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することのないよう必要な措置を講ずるものとする。
(市の事務及び事業からの暴力団の排除)
第9条 前3条に規定するもののほか、市は、その行う事務又は事業によって暴力団を利することとならないよう暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者について、暴力団の排除のために必要な措置を講ずるものとする。
(市民及び事業者に対する支援)
第10条 市は、市民及び事業者が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図りながら取り組むことができるよう、市民及び事業者に対し、情報の提供、助言、指導その他の必要な支援を行うものとする。
(安全の確保)
第11条 市は、暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団から危害を加えられるおそれがあると認められる者の安全を確保するため、警察官による保護の依頼その他の必要な措置を講ずるものとする。
(広報及び啓発)
第12条 市は、法第32条の2第1項の規定により公安委員会が指定した山梨県暴力追放運動推進センターその他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体等と連携し、市民及び事業者が暴力団の排除の重要性について理解を深め、暴力団の排除の気運が醸成されるよう広報及び啓発を行うものとする。
(県への協力)
第13条 市は、県において暴力団の排除のための施策が講じられるよう、県に対し、情報の提供その他の必要な協力を行うものとする。
(青少年に対する指導等)
第14条 市は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校及び高等学校に限る。)において、その生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
(利益の供与の禁止)
第15条 市民及び事業者は、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 暴力団の威力を利用する目的で、金品その他の財産上の利益の供与(以下この条において「利益の供与」という。)をすること。
(2) 暴力団の威力を利用したことに関し、利益の供与をすること。
(3) 情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与をすること。ただし、法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行として利益の供与をする場合その他正当な理由のある場合は、この限りでない。
(祭礼等からの暴力団の排除)
第16条 祭礼、花火大会、興行その他の多数の者が特定の目的のために一時的に集合する行事の主催者又はその運営に携わる者は、当該行事により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないよう、当該行事が行われる場所において暴力団員に露店を出させないことその他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。