京都市暴力団排除条例

京都市暴力団排除条例
平成24年3月30日
条例第45号
京都市暴力団排除条例
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 暴力団排除のための施策(第7条~第13条)
第3章 青少年の健全な育成を図るための措置(第14条)
第4章 雑則(第15条~第17条)
第5章 罰則(第18条~第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,暴力団排除に関し,その基本理念を定め,並びに本市及び市民等の責務を明らかにするとともに,暴力団排除のための本市の施策その他の必要な事項を定めることにより,暴力団の存在及び暴力団員による不当な行為により本市の行政,本市の区域内における事業活動及び市民の生活に生じる不当な影響を排除し,もって市民の安全かつ安心で平穏な生活の確保に資するとともに,青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団排除 暴力団員による不当な行為を防止し,及びこれにより本市の区域内における事業活動又は市民の生活に生じた不当な影響を排除することをいう。
(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(4) 暴力団員等 次に掲げる者をいう。
ア 暴力団員
イ 法人でその役員又は別に定める使用人のうちに暴力団員のあるもの
ウ 個人で別に定める使用人のうちに暴力団員のあるもの
エ 暴力団員がその事業活動を支配する者
(5) 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者として別に定めるものをいう。
(6) 市民等 市民及び事業者をいう。
(7) 公共工事 本市が発注する建設工事(建設業法第2条第1項に規定する建設工事をいう。)をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は,暴力団が本市の区域内における事業活動及び市民の生活に不当な影響を与える存在であることを認識したうえで,暴力団を恐れないこと,暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として,国,京都府,本市及び市民等が相互に連携し,及び協力して,社会全体で推進されなければならない。
(本市の責務)
第4条 本市は,国,京都府,法第32条の3第1項の規定により京都府暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体及び市民等と連携を図りながら,暴力団排除のための施策を推進するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民は,暴力団排除に自主的に,かつ,相互に連携して取り組むよう努めるとともに,本市が実施する暴力団排除のための施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は,その行う事業に関し,暴力団との一切の関係を遮断するよう努めるとともに,本市が実施する暴力団排除のための施策に協力するよう努めるものとする。
(適用上の注意)
第6条 この条例の適用に当たっては,市民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
第2章 暴力団排除のための施策
(市民等に対する支援)
第7条 本市は,市民等が暴力団排除に自主的に,かつ,相互に連携して取り組むことができるよう,市民等に対し情報の提供,助言,指導その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第8条 本市は,市民等が暴力団排除の重要性について理解を深めるとともに,暴力団排除の社会的気運が醸成されるよう,必要な広報及び啓発を行うものとする。
(本市が設置した公の施設の使用の不許可等)
第9条 市長,公営企業管理者及び教育委員会(以下「市長等」という。)並びに地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は,本市が設置した公の施設が暴力団の活動に使用されると認めるときは,当該公の施設の使用に係る許可その他の処分をせず,又は当該処分を取り消すことができる。
(利益付与処分に関する措置)
第10条 市長等及び指定管理者は,暴力団員等及び暴力団密接関係者に対し,別表に掲げる許可その他の何らかの利益を付与する処分(暴力団の活動を助長し,又は暴力団の運営に資するおそれがあるものに限る。以下「利益付与処分」という。)をしないものとする。
2 市長等及び指定管理者は,別表に掲げる利益付与処分を受けた者が暴力団員等又は暴力団密接関係者に該当することが判明したときは,当該利益付与処分を取り消すことができる。
(本市の財産の貸付け等の禁止)
第11条 市長等は,暴力団員等及び暴力団密接関係者に対し,地方自治法第238条の4第2項及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産を貸し付け,又はこれに私権を設定してはならない。
2 市長等は,暴力団員等及び暴力団密接関係者に対し,地方自治法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可をしてはならない。
3 市長及び公営企業管理者は,暴力団員等及び暴力団密接関係者に対し,普通財産を貸し付け,交換し,売り払い,譲与し,出資の目的とし,若しくは信託し,又はこれに私権を設定してはならない。
4 市長等は,暴力団員等及び暴力団密接関係者に対し,物品を貸し付け,交換し,売り払い,又は譲与してはならない。ただし,災害による応急救助の用に供するときその他の市長等がやむを得ないと認めるときは,この限りでない。
(公共工事からの暴力団排除)
第12条 本市は,公共工事を請け負わせる契約(以下「請負契約」という。)を暴力団員等との間で締結してはならない。
2 本市と請負契約を締結した者(以下「元請契約者」という。)は,当該請負契約に係る建設業法第2条第4項に規定する下請契約(以下「下請契約」という。)又は当該請負契約に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供を受ける契約(以下「物品納入等契約」という。)を暴力団員等との間で締結してはならない。
3 次に掲げる者は,本市の請負契約に関して下請契約を暴力団員等との間で締結してはならない。
(1) 元請契約者と下請契約を締結した者
(2) 前号に掲げる者と下請契約を締結した者
(3) 前号に掲げる者と下請契約を締結した者
(4) 前号に掲げる者と下請契約を締結した者
(5) 前号に掲げる者と下請契約を締結した者
(6) 前号に掲げる者と下請契約を締結した者
4 次に掲げる者は,本市の請負契約に関して物品納入等契約を暴力団員等との間で締結してはならない。
(1) 元請契約者と物品納入等契約を締結した者
(2) 前号に掲げる者と物品納入等契約を締結した者
(3) 前号に掲げる者と物品納入等契約を締結した者
(4) 前項各号に掲げる者
(5) 前号に掲げる者と物品納入等契約を締結した者
(6) 前号に掲げる者と物品納入等契約を締結した者
(7) 前号に掲げる者と物品納入等契約を締結した者
5 本市及び元請契約者等(元請契約者並びに第3項各号及び前項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)は,前各項に規定する契約の締結に当たり,その相手方から自己が暴力団員に該当せず,及び第2条第4号イに規定する役員若しくは使用人又は同号ウに規定する使用人のうちに暴力団員に該当する者がいない旨の誓約書を徴しなければならない。ただし,次に掲げる場合については,この限りでない。
(1) 当該契約の契約金額(1件の公共工事に関し同一の当事者間において締結された下請契約及び物品納入等契約が2以上あるときは,その契約金額の総額)が1,500,000円未満の場合
(2) その他別に定める場合
6 本市及び元請契約者等は,前項の誓約書を契約の締結の日から5年間保管しなければならない。
(本市の事務事業における措置)
第13条 前4条に定めるもののほか,本市は,契約に係る事務その他本市の事務又は事業において,暴力団の活動を助長し,又は暴力団の運営に資することとならないように,暴力団員等及び暴力団密接関係者を契約の相手方にしないことその他の必要な措置を講じるものとする。
第3章 青少年の健全な育成を図るための措置
第14条 本市は,本市が設置する中学校,義務教育学校(後期課程に限る。),高等学校及び特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)において,生徒が暴力団排除の重要性を認識して,暴力団に加入せず,及び暴力団員による犯罪の被害を受けないための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講じるものとする。
2 学校及び職場の関係者その他青少年の育成に携わる者は,青少年が暴力団排除の重要性を認識して,暴力団に加入せず,及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう,青少年に対し,指導,助言その他適切な措置を講じるよう努めるものとする。
3 本市は,前項に規定する者に対し,講師の派遣,情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
第4章 雑則
(報告又は資料の提出)
第15条 市長及び公営企業管理者は,第12条の規定の施行に必要な限度において,元請契約者等に対し,報告又は資料の提出を求めることができる。
(京都府警察本部長への照会)
第16条 市長等は,この条例の規定に基づき暴力団排除の措置を講じようとするときは,当該措置の対象となる者が暴力団員等及び暴力団密接関係者であるかどうかについて,京都府警察本部長の意見を聴くことができる。
(委任)
第17条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
第5章 罰則
第18条 第12条第5項に規定する誓約書に虚偽の記載をして提出した者は,1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
第19条 第15条の規定による報告若しくは資料の提出をせず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は,200,000円以下の罰金に処する。
第20条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して,各本条の罰金刑を科する。
第21条 第12条第5項又は第6項の規定に違反した元請契約者等は,50,000円以下の過料に処する。
附 則
この条例は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年10月30日条例第9号)
この条例は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第53号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第53号)の施行の日は,平成24年10月30日)
附 則(平成29年12月22日条例第15号) 抄
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(1) 地方自治法第244条の2第3項の規定による指定
(2) 都市公園法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項本文(これらの規定を同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可
(3) 水道法第16条の2第1項の規定による指定
(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項本文若しくは第6項本文,第7条の2第1項本文,第8条第1項,第9条第1項本文若しくは第9条の5第1項の規定による許可,同法第7条第2項若しくは第7項の規定による更新又は同法第9条の6第1項の規定による認可
(5) 浄化槽法第35条第1項の規定による許可
(6) 京都市都市公園条例第3条第1項又は第3項(これらの規定を同条例第15条において準用する場合を含む。)の規定による許可
(7) 京都市公共下水道事業条例第5条第2項の規定による指定
(8) 京都市中央卸売市場業務条例第11条第1項の規定による登録,同条例第16条第1項若しくは第29条第1項の規定による許可,同条例第21条第1項若しくは第2項,第22条第1項,第33条第1項若しくは第2項若しくは第34条第1項の規定による認可又は同条例第25条第1項の規定による承認
(9) 京都市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第3条第1項又は第3項の規定による登録
(10) 京都市補助金等の交付等に関する条例第10条第1項の規定による決定