石川県暴力団排除条例
平成二十三年三月十八日
条例第二十号
石川県暴力団排除条例をここに公布する。
石川県暴力団排除条例
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 基本的施策(第六条―第九条)
第三章 暴力団員等に対する利益の供与の禁止等(第十条―第十二条の二)
第四章 暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止(第十三条―第十三条の三)
第五章 暴力団排除特別強化地域(第十三条の四―第十三条の六)
第六章 青少年の健全な育成を図るための措置(第十四条・第十五条)
第七章 不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等(第十六条・第十七条)
第八章 義務違反者に対する措置(第十八条―第二十一条)
第九章 雑則(第二十二条)
第十章 罰則(第二十三条・第二十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、石川県からの暴力団排除に関し、基本理念を定め、並びに県及び県民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策、暴力団員等に対する利益の供与の禁止、青少年の健全な育成を図るための措置等を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって県民の安全で平穏な生活を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する暴力団をいう。
二 暴力団排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより県内の事業活動又は県民の生活に生じた不当な影響を排除することをいう。
三 暴力団員 法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。
四 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。
五 県民等 県民及び事業者をいう。
六 事業者 事業を行う法人その他の団体又は個人をいう。
七 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。
(基本理念)
第三条 暴力団排除は、暴力団が県内の事業活動及び県民の生活に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなければならない。
2 暴力団排除は、国、県、市町及び県民等が相互に連携協力を図りながら、社会全体で推進されなければならない。
(県の責務)
第四条 県は、国、市町、法第三十二条の三第一項の規定により公安委員会から石川県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体及び県民等と連携を図りながら、暴力団排除のための施策を推進するものとする。
(平二四条例三五・一部改正)
(県民等の責務)
第五条 県民は、暴力団排除に自主的かつ相互に連携して取り組むよう努めるとともに、県が行う暴力団排除のための施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業に関し、暴力団との一切の関係を遮断するよう努めるとともに、県が行う暴力団排除のための施策に協力するよう努めるものとする。
第二章 基本的施策
(県の事務事業における措置)
第六条 県は、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を公共工事等の県が実施する入札に参加させないことその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(県民等に対する支援)
第七条 県は、県民等が暴力団排除に自主的かつ相互に連携して取り組むことができるよう、県民等に対し情報の提供、助言、指導その他の必要な支援を行うものとする。
(警察による保護措置)
第八条 警察本部長は、暴力団排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対し、警察官に警戒をさせるなど、当該者の保護のために必要な措置を講ずるものとする。
(広報及び啓発)
第九条 県は、県民等が暴力団排除の重要性について理解を深めるとともに、暴力団排除の気運が醸成されるよう、必要な広報及び啓発を行うものとする。
第三章 暴力団員等に対する利益の供与の禁止等
(利益の供与の禁止)
第十条 事業者は、その行う事業の円滑な実施を図るため、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 暴力団の威力を利用する目的で、金品その他の財産上の利益の供与(以下単に「利益の供与」という。)をすること。
二 暴力団の威力を利用したことに関し、利益の供与をすること。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、相当の対償のない利益の供与をしてはならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与をしてはならない。ただし、法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第十一条 事業者は、前条第一項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団の威力を利用してはならない。
(契約時における措置)
第十二条 事業者は、その行う事業に係る取引が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものである疑いがあると認めるときは、当該取引の相手方、当該取引の媒介をする者その他の関係者が暴力団員等でないことを確認するよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業に関して契約を締結する場合において、当該契約が、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することが判明したときは、その契約を解除することができる旨の定めを設けるよう努めるものとする。
(自己又は他人の名義を利用させることの禁止)
第十二条の二 何人も、暴力団員が第十三条の三の規定に違反することとなることの情を知って、自己又は他人の名義を利用させてはならない。
(平三〇条例三六・追加)
第四章 暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止
(利益の受供与の禁止)
第十三条 暴力団員等は、情を知って、事業者から当該事業者が第十条第一項若しくは第二項の規定に違反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に当該事業者がこれらの規定に違反することとなる当該暴力団員等が指定した者に対する利益の供与をさせてはならない。
2 暴力団員等は、情を知って、事業者から当該事業者が第十条第三項の規定に違反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に当該事業者が同項の規定に違反することとなる当該暴力団員等が指定した者に対する利益の供与をさせてはならない。
(平三〇条例三六・一部改正)
(利益の受供与を幇助することの禁止)
第十三条の二 何人も、情を知って、前条第一項の規定に違反することとなる利益の供与の幇助をしてはならない。
2 何人も、情を知って、前条第二項の規定に違反することとなる利益の供与の幇助をしてはならない。
(平三〇条例三六・追加)
(他人の名義を利用することの禁止)
第十三条の三 暴力団員は、自らが暴力団員である事実を隠する目的で、他人の名義を利用してはならない。
(平三〇条例三六・追加)
第五章 暴力団排除特別強化地域
(平三〇条例三六・追加)
(暴力団排除特別強化地域)
第十三条の四 暴力団の排除を徹底することにより、住民及び来訪者にとってより一層安全で安心なまちづくりを特に強力に推進する地域として、別表に掲げる地域を暴力団排除特別強化地域(以下「特別強化地域」という。)とする。
(平三〇条例三六・追加)
(特定営業者の禁止行為)
第十三条の五 次の各号のいずれかに該当する営業(以下「特定営業」という。)を営む者(以下「特定営業者」という。)は、特別強化地域における特定営業の営業に関し、暴力団員又は暴力団員が指定した者から用心棒の役務(営業を営む者の営業に係る業務を円滑に行うことができるようにするため顧客、従業員その他の関係者との紛争の解決又は鎮圧を行う役務をいう。以下同じ。)の提供を受けてはならない。
一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項に規定する風俗営業
二 風適法第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業
三 風適法第二条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業
四 風適法第二条第十三項に規定する接客業務受託営業
五 風適法第二条第十三項第四号に規定する酒類提供飲食店営業(午前零時から午前六時までの時間において営むものに限る。)
六 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして公安委員会規則で定める営業
2 特定営業者は、特別強化地域における特定営業の営業に関し、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、用心棒の役務の提供を受けること又は当該特定営業を営むことを容認されることの対償として利益の供与をしてはならない。
(平三〇条例三六・追加)
(暴力団員の禁止行為)
第十三条の六 暴力団員は、特別強化地域における特定営業の営業に関し、特定営業者に対し、用心棒の役務の提供をし、又は自らが指定した者に用心棒の役務の提供をさせてはならない。
2 暴力団員は、特別強化地域における特定営業の営業に関し、特定営業者から、用心棒の役務の提供をすること若しくは当該特定営業を営むことを容認することの対償として利益の供与を受け、又は自らが指定した者に当該利益の供与を受けさせてはならない。
(平三〇条例三六・追加)
第六章 青少年の健全な育成を図るための措置
(平三〇条例三六・旧第五章繰下)
(暴力団事務所の開設及び運営の禁止)
第十四条 暴力団事務所は、次に掲げる施設又は建造物の敷地(これらの用に供するものと決定した土地並びに第七号及び第十一号に掲げる建造物が他の建造物と一体となって社寺その他の施設を構成する場合にあっては、当該施設の敷地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを開設し、又は運営してはならない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)及び同法第百二十四条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)
二 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条第一項に規定する家庭裁判所
三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設及び同法第十二条第一項に規定する児童相談所
四 少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院
四の二 少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第三条に規定する少年鑑別所
五 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館
六 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
七 建造物で、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項に規定する重要文化財及び石川県文化財保護条例(昭和三十二年石川県条例第四十一号)第四条第一項に規定する県指定有形文化財であるもの
八 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館
九 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園
十 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第二十九条に規定する保護観察所
十一 前各号に掲げるもののほか、特にその周辺における青少年の健全な育成を図るための良好な環境を保全する必要がある施設又は建造物として公安委員会規則で定めるもの
2 暴力団事務所は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域(これらの地域から前項に規定する区域を除く。以下「住居地域等」という。)においては、これを開設し、又は運営してはならない。
3 前二項の規定の施行又は適用の際現に運営されている暴力団事務所については、これらの規定のうち当該施行又は適用に係る規定は、適用しない。ただし、これらの暴力団事務所が、当該暴力団事務所を開設し、又は運営していた暴力団以外の暴力団に係る暴力団事務所として開設され、又は運営されることとなった場合は、この限りでない。
(平二七条例二七・平三〇条例三六・一部改正)
(青少年に対する教育等のための措置)
第十五条 県及び県民等は、青少年が暴力団排除の重要性を認識して、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対し、指導、助言その他の適切な措置をとるよう努めるものとする。
第七章 不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等
(平三〇条例三六・旧第六章繰下)
(不動産の譲渡等をしようとする者等の責務)
第十六条 県内に所在する不動産(以下単に「不動産」という。)の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。以下「譲渡等」という。)をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約の締結の前に、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めなければならない。
2 何人も、自己が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約をしてはならない。
3 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約において、次に掲げる旨の全てを定めるよう努めなければならない。
一 当該契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならない旨
二 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、当該譲渡等をした者は、催告をすることなく当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをすることができる旨
4 前項第二号に規定する場合においては、当該譲渡等をした者は、速やかに、当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをするよう努めるものとする。
(不動産の譲渡等の代理等をする者の責務)
第十七条 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等をしようとする者に対し、前条の規定の遵守に関し、助言その他の措置を講じなければならない。
2 何人も、他人が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約の代理又は媒介をしてはならない。
第八章 義務違反者に対する措置
(平三〇条例三六・旧第七章繰下)
(資料提出の要求等)
第十八条 公安委員会は、第十条第一項若しくは第二項、第十二条の二、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十三条の三、第十六条第二項又は前条第二項の規定に違反する行為をした疑いがあると認められる者その他の関係者に対し、公安委員会規則で定めるところにより、その違反の事実を明らかにするために必要な限度において、説明又は資料の提出を求めることができる。
2 公安委員会は、第十四条第二項の規定に違反する行為があった疑いがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、その違反の事実を明らかにするために必要な限度において、暴力団員その他の関係者に対し、説明若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に住居地域等内の建物に立ち入らせ、物件を検査させ、若しくは暴力団員その他の関係者に質問させることができる。
3 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平三〇条例三六・一部改正)
(勧告)
第十九条 公安委員会は、第十条第一項若しくは第二項、第十二条の二、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十三条の三、第十六条第二項又は第十七条第二項の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が暴力団排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該行為をした者に対し、必要な勧告をすることができる。
(平三〇条例三六・一部改正)
(事実の公表)
第二十条 公安委員会は、第十八条第一項の規定により説明若しくは資料の提出を求められた者が正当な理由がなくて当該説明若しくは資料の提出を拒んだとき、又は前条の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなくて当該勧告に従わなかったときは、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
2 公安委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該公表に係る者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(平三〇条例三六・一部改正)
(中止命令)
第二十一条 公安委員会は、第十四条第二項の規定に違反して暴力団事務所が開設され、又は運営されたときは、当該暴力団事務所を開設し、又は運営する者に対し、当該暴力団事務所の開設又は運営の中止を命ずることができる。
(平三〇条例三六・追加)
第九章 雑則
(平三〇条例三六・旧第八章繰下)
(委任)
第二十二条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
(平三〇条例三六・旧第二十一条繰下)
第十章 罰則
(平三〇条例三六・旧第九章繰下)
第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 相手方が暴力団員又は暴力団員が指定した者であることの情を知って、第十三条の五第一項又は第二項の規定に違反した者
二 第十三条の六第一項又は第二項の規定に違反した者
三 第十四条第一項の規定に違反して暴力団事務所を開設し、又は運営した者
四 第二十一条の規定による命令に違反した者
2 第十八条第二項の規定に違反して説明をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の説明若しくは資料の提出について虚偽の説明をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
3 第一項第一号の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(平三〇条例三六・追加)
第二十四条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平三〇条例三六・旧第二十三条繰下)
附 則
この条例は、平成二十三年八月一日から施行する。
附 則(平成二十四年十月四日条例第三十五号)
この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十三号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成二十七年三月二十三日条例第二十七号)
この条例は、少年院法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二十七年六月一日)
附 則(平成三十年十二月二十七日条例第三十六号)
この条例は、平成三十一年一月一日から施行する。
別表(第十三条の四関係)
(平三〇条例三六・追加)