池田町暴力団排除条例

池田町暴力団排除条例
平成25年3月26日条例第8号
池田町暴力団排除条例
(目的)
第1条 この条例は、池田町(以下「町」という。)における暴力団の排除に関し、基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、町及び町民等が一体となって暴力団の排除を推進し、もって地域経済の健全な発展に寄与し、及び町民等の安全で平穏な生活の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(4) 町民 町内に住所を有する者、居住する者、勤務する者、在学する者及び地域活動団体等をいう。
(5) 事業者 町内において事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。
(6) 町民等 町民及び事業者をいう。
(7) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより町民の生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が町民等の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、町、町民等、関係機関及び関係団体による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を実施する責務を有する。
2 町は、前項の施策の実施に当たっては、北海道(以下「道」という。)及び北海道警察(以下「警察」という。)並びに法第32条の3第1項の規定により北海道公安委員会から北海道暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。
3 町は、道が行う暴力団の排除に関する施策について、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
4 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、警察その他関係機関に対し、当該情報を提供するものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業に関し、暴力団との関係を遮断し、暴力団を利することとならないよう努めるとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、町又は警察その他関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(公共事業等に係る措置)
第6条 町は、その発注する建設工事その他の町の事務又は事業(以下「公共事業等」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者(以下「暴力団関係者」という。)を、町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、公共事業等に関する契約の相手方に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第4項に規定する下請契約(以下「下請契約」という。)その他の当該公共事業等に係る契約に関連する相手方から暴力団関係者を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
3 町は、公共事業等に関する契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団関係者から不当介入を受けたとき又は下請契約の相手方が当該下請契約に係る業務の遂行に当たって暴力団関係者から不当介入を受けたことを知ったときは、町に報告させるとともに、警察に通報する等の必要な協力を行うよう義務付けるものとする。
4 町は、公共事業等に関する契約の相手方が、前項の規定に基づき当該契約において定められた義務に違反したときは、当該契約の相手方について、町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設に係る措置)
第7条 町長、教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者は、町が設置する公の施設の利用等(利用、使用その他の当該公の施設において行う行為をいう。以下この条において同じ。)が暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公の施設の利用等の許可等(許可、承認その他の処分をいう。以下この条において同じ。)について定める他の条例の規定にかかわらず、当該公の施設の利用等の許可等をせず、又は利用等の許可等を取り消すことができる。
(町民等に対する支援等)
第8条 町は、町民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携し、当該活動に取り組むことができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 町は、町民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(広報及び啓発活動)
第9条 町は、町民等の暴力団の排除に関する理解を深めるため、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。
(青少年に対する指導等)
第10条 町民等は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、地域、職域等において、青少年に対し、指導又は助言を行うよう努めるものとする。
2 町は、前項の指導又は助言が適切に行われるよう、警察と連携し、必要な支援を行うものとする。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第11条 町民等は、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団員を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならない。
(利益供与の禁止)
第12条 町民等は、暴力団の威力を利用する目的又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
2 町民等は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。