福島市暴力団排除条例

福島市暴力団排除条例

平成二十四年三月二十七日条例第十号

福島市暴力団排除条例

(目的)

第一条 この条例は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に多大な脅威を与え、市民の人権を脅かしている状況に鑑み、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策の基本となる事項及び暴力団の排除のために講ずべき措置を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 暴力団  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する暴力団をいう。

二 暴力団員  法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。

三 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(福島県暴力団員排除条例施行規則(平成二十三年福島県公安委員会規則第五号。以下「規則」という。)第二条に規定する者を除く。)をいう。

四 暴力団事務所等 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分(整備中のものを含む。)をいう。

五 暴力団の排除 暴力団員等による不当な行為を防止し、及びその行為により市民生活又は事業活動に生ずる不当な影響を排除することをいう。

六 市民等 市民及び事業者をいう。

七 少年 二十歳未満の者をいう。

八 関係団体等  法第三十二条の二第一項の規定により都道府県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者、その他の暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与する活動等を行う団体及び暴力団の排除に関し市と連携する国の機関をいう。

(基本理念)

第三条 暴力団の排除は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを社会全体で認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民等、県及び関係団体等による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。

(市の責務)

第四条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を推進するものとする。

2 市は、暴力団の排除に関する施策の推進に当たっては、市民等、県及び関係団体等との連携に努めるものとする。

(市民等の責務)

第五条 市民等は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動を自主的に、かつ、相互の連携を図りながら行うとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策及び活動に協力するよう努めるものとする。

2 市民等は、暴力団員等による不当な要求に応じないよう努めるものとする。

3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、市又は警察その他関係機関にその情報を提供するよう努めるものとする。

(市民等に対する支援)

第六条 市は、市民等が暴力団の排除のための活動を自主的に、かつ、相互の連携を図りながら行うことができるよう、市民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

2 市は、暴力団の排除のための活動を行う市民等が安心してその活動に取り組むことができるよう、警察その他関係機関と緊密に連携し、その安全に配慮するものとする。

3 市は、暴力団事務所等の使用の差止めの請求、暴力団員等による不法行為の被害に係る損害賠償の請求その他の暴力団員等に対する請求に係る訴訟であって、暴力団の排除に資すると認められるものを提起し、又は提起しようとする市民等に対し、当該訴訟に関し、助言、関係団体等の紹介その他の必要な支援を行うものとする。

(市への不当な要求行為に対する措置)

第七条 市は、職員の安全及び公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、市への不当な要求行為に対する対応方針の策定その他の不当な要求行為に対する必要な措置を講ずるものとする。

(公共工事等における措置)

第八条 市は、公共工事、給付金(補助金その他の相当の反対給付を受けないものをいう。以下同じ。)の交付その他の市の事務又は事業(以下「公共工事等」という。)の実施において、暴力団を利さないため、暴力団員又は社会的非難関係者(暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者として規則第四条に規定するものをいう。次条において同じ。)の公共工事に係る契約及び当該契約の下請に係る契約の相手方からの除外、給付金の交付の相手方からの除外その他の必要な措置を講ずるものとする。

(不当な要求についての報告等)

第九条 事業者は、公共工事等に係る契約(下請の契約その他の当該公共工事等の契約に係る契約を含む。)の履行に当たって、暴力団員又は社会的非難関係者から不当な要求行為を受けたときは、速やかに市長に報告するとともに、警察署長に通報するものとする。

(市の施設の使用における措置)

第十条 市長若しくは教育委員会又は 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者(次項において「市長等」という。)は、同法第二百四十四条第一項の規定により設置した公の施設(会議場、集会場、広場その他これらに類するものに限る。以下単に「公の施設」という。)が暴力団に使用されると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例の規定にかかわらず、当該公の施設の使用の許可又は承認をしないことができるものとする。

2 市長等は、公の施設の使用の許可又は承認をした後においても、当該公の施設が暴力団に使用されると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例の規定にかかわらず、当該使用の許可又は承認を取り消すことができるものとする。

(暴力団事務所等の撤去の促進)

第十一条 市は、市内に存在する暴力団事務所等について、県及び関係団体等と連携し、必要に応じてその撤去に向けた活動を促進するものとする。

(広報及び啓発)

第十二条 市は、暴力団の排除の重要性についての市民等の関心及び理解を深めるため、暴力団の活動実態の市民等への周知その他の広報活動及び暴力団の排除の気運を醸成するための集会の開催その他の啓発活動を行うものとする。

(少年に対する教育等)

第十三条 市は、市が設置する学校( 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する中学校及び特別支援学校(中学部及び高等部に限る。))において、生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による不当な行為による被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

2 市は、前項に規定する教育の目的を達成するため、市内に所在する学校(市が設置するものを除く。)又は少年の育成に携わるものが少年に対して教育、助言その他の適切な措置を講じることができるよう、これらのものに対し、情報の提供その他の必要な支援又は協力を行うものとする。

(委任)

第十四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成二十四年六月一日から施行する。