福岡県暴力団排除条例

福岡県暴力団排除条例
平成二十一年十月十九日
福岡県条例第五十九号
福岡県暴力団排除条例をここに公布する。
福岡県暴力団排除条例
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 暴力団の排除に関する基本的施策等(第六条―第十二条の二)
第二章の二 暴力団排除通報をした者に対する不利益な取扱いの禁止(第十二条の三)
第三章 青少年の健全な育成を図るための措置(第十三条―第十四条)
第三章の二 特定の地域における暴力団の排除を推進するための措置(第十四条の二)
第四章 暴力団員等に対する利益の供与の禁止等(第十五条―第十七条の三)
第五章 暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止等(第十八条・第十八条の二)
第六章 不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等(第十九条・第二十条)
第六章の二 特定の事業者に対する暴力団の不当な影響を排除するための措置(第二十条の二)
第七章 義務違反者に対する措置等(第二十一条―第二十三条)
第八章 雑則(第二十三条の二―第二十四条)
第九章 罰則(第二十五条・第二十六条)
附則

第一章 総則

(目的)
第一条 この条例は、暴力団が県民の生活や社会経済活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって県民等に多大な脅威を与えている福岡県の現状に鑑み、福岡県からの暴力団の排除(以下「暴力団の排除」という。)に関し、基本理念を定め、並びに県及び県民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策、青少年の健全な育成を図るための措置、暴力団員等に対する利益の供与の禁止等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって県民の安全で平穏な生活を確保し、及び福岡県における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(平二八条例二九・一部改正)

(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。

二 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。

三 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。

四 県民等 県民及び事業者をいう。

五 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。

六 青少年 十八歳未満の者をいう。
(平二三条例三四・一部改正)

(基本理念)
第三条 暴力団の排除は、県民等が、暴力団が社会に悪影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団の利用、暴力団への協力及び暴力団との交際をしないことを基本として、県、市町村及び県民等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

(県の役割)
第四条 県は、県民等の協力を得るとともに、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十二条の三第一項の規定により公安委員会から福岡県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者(第十二条の二において「暴追センター」という。)その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
(平二四条例六八・平二八条例二九・一部改正)

(県民等の役割)
第五条 県民は、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むとともに、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。

3 県民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

第二章 暴力団の排除に関する基本的施策等

(県の事務及び事業における措置)
第六条 県は、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団関係者(暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。第十七条第二項第一号及び第二号並びに第十七条の二において同じ。)を県が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(平二三条例三四・一部改正)

(警察による保護措置)
第七条 警察本部長は、暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対し、警察官に警戒をさせるなど、当該者の保護のために必要な措置を講ずるものとする。

(県民等に対する支援)
第八条 県は、県民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、県民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(訴訟の援助)
第九条 県は、暴力団事務所の使用の差止めの請求、暴力団員等による犯罪の被害に係る損害賠償の請求その他の暴力団員等に対する請求に係る訴訟であって、暴力団の排除に資すると認められるものを提起し、又は提起しようとする者に対し、規則で定めるところにより、その訴訟に関する費用に充てる資金の貸付けを行うとともに、当該訴訟に関し、情報の提供その他の必要な援助を行うことができる。

(貸付金の償還等)
第十条 前条の規定による資金の貸付けを受けた者は、当該貸付けに係る訴訟が終了したときは、当該訴訟に係る請求の全部が棄却された場合を除き、その貸付金を償還しなければならない。

2 知事は、規則で定めるところにより、前条の規定による貸付金の償還金の支払を猶予し、又は当該貸付金の全部若しくは一部の償還を免除することができる。

(広報及び啓発)
第十一条 県は、県民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団の排除の気運を醸成するための集会を開催するなど、広報及び啓発を行うものとする。

(市町村への協力)
第十二条 県は、市町村において暴力団の排除のための施策が講じられるよう、市町村に対し、情報の提供、技術的助言その他の必要な協力を行うものとする。

(暴力団からの離脱を促進するための措置)
第十二条の二 県は、暴力団員の暴力団からの離脱を促進するため、暴力団から離脱した者を雇用する事業者及び暴力団から離脱する意志を有する者に対し、暴追センター等と連携を図りながら、暴力団からの離脱に関する必要な助言、雇用又は就労の支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
(平二八条例二九・追加)

第二章の二 暴力団排除通報をした者に対する不利益な取扱いの禁止
(平二三条例三四・追加)

第十二条の三 事業者は、その使用し、又は使用していた労働者(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者をいう。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める暴力団排除通報(労働者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的ではなく、その労務提供先(公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する労務提供先をいう。以下この項において同じ。)又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者により、この条例の規定に違反する行為その他の暴力団の排除に支障を及ぼす行為が行われ、又は正に行われようとしている旨を当該労務提供先若しくは当該労務提供先があらかじめ指定した者又は県に通報することをいう。以下この条において同じ。)をしたことを理由として、当該労働者に対し、解雇、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならない。

一 暴力団の排除に支障を及ぼす行為が行われ、又は正に行われようとしていると思料する場合 当該労務提供先又は当該労務提供先があらかじめ指定した者に対する暴力団排除通報

二 暴力団の排除に支障を及ぼす行為が行われ、又は正に行われようとしていると信ずるに足りる相当な理由がある場合 県に対する暴力団排除通報

2 事業者は、その指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下この項において同じ。)が、前項各号に定める暴力団排除通報をしたことを理由として、当該派遣労働者に対し、当該派遣労働者に係る労働者派遣契約(同法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。)を解除すること、当該派遣労働者に係る労働者派遣(同法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)をする事業者に派遣労働者の交代を求めることその他不利益な取扱いをしてはならない。
(平二三条例三四・追加、平二五条例二七・一部改正、平二八条例二九・旧第十二条の二繰下・一部改正)

第三章 青少年の健全な育成を図るための措置

(暴力団事務所の開設及び運営の禁止)
第十三条 暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを開設し、又は運営してはならない。

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第百二十四条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)

二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設又は同法第十二条第一項に規定する児童相談所

三 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館

四 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館

五 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館

六 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条第一項に規定する家庭裁判所

七 少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院

七の二 少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第三条に規定する少年鑑別所

八 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第二十九条に規定する保護観察所

九 前各号に掲げるもののほか、特にその周辺における青少年の健全な育成を図るための良好な環境を保全する必要がある施設として公安委員会規則で定めるもの

2 前項の規定は、この条例の施行の際現に運営されている暴力団事務所及びこの条例の施行後に開設された暴力団事務所であってその開設後に同項各号に掲げるいずれかの施設が設置され、又は土地がこれらの施設の用に供するものと決定したことにより同項に規定する区域内において運営されることとなったものについては、適用しない。ただし、ある暴力団のものとして運営されていたこれらの暴力団事務所が、他の暴力団のものとして開設され、又は運営された場合は、この限りでない。
(平二三条例三四・平二七条例二五・一部改正)

(暴力団事務所に青少年を立ち入らせることの禁止等)
第十三条の二 暴力団員は、正当な理由がなく、自己が活動の拠点とする暴力団事務所に青少年を立ち入らせてはならない。

2 公安委員会は、暴力団員が前項の規定に違反する行為をしたときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

3 公安委員会は、暴力団員が第一項の規定に違反する行為をした場合において、当該暴力団員が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同項の規定に違反する行為を防止するために必要な事項を命ずることができる。
(平二三条例三四・追加)

(暴力団事務所における青少年有害行為に対する措置)
第十三条の三 公安委員会は、暴力団事務所を現に管理している暴力団員(以下この条において「管理者」という。)又はその配下暴力団員(暴力団員がその所属する暴力団の活動に係る事項について他の暴力団員に指示又は命令をすることができる場合における当該他の暴力団員をいう。第二十条の二第二項及び第六項において同じ。)が、当該暴力団事務所において、当該暴力団のためにする行為として、青少年有害行為( 別表第一に掲げる罪に当たる違法な行為であって、青少年を対象とし、又は相手方として行われるものをいう。)を実行し、又はこれに共犯として加功したときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該管理者に対し、八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該暴力団事務所を当該暴力団の活動の用に供することを禁止することを命ずることができる。

2 前項の場合において、公安委員会は、当該暴力団事務所が 第十三条第一項に規定する区域内にあるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該管理者に対し、当該暴力団事務所の廃止を命ずることができる。

3 公安委員会は、第一項の規定による命令をしたときは、当該暴力団事務所の出入口の見やすい場所に、当該管理者が当該暴力団事務所について同項の命令を受けている旨を告知する公安委員会規則で定める標章を貼り付けるものとする。

4 公安委員会は、前項の規定により標章を貼り付けた場合において、第一項の規定に基づき定められた期間が経過したとき、又は当該期間内において当該標章を貼り付けた暴力団事務所が当該暴力団の活動の用に供されるおそれがなくなったと認めるときは、当該標章を取り除かなければならない。

5 何人も、第三項の規定により貼り付けられた標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、当該標章を貼り付けた暴力団事務所に係る第一項の規定に基づき定められた期間が経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。
(平二三条例三四・追加・一部改正、平二五条例二七・一部改正)

(青少年に対する教育等のための措置)
第十四条 県は、学校(学校教育法第一条に規定する中学校、義務教育学校(後期課程に限る。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)若しくは高等専門学校又は同法第百二十四条に規定する専修学校(高等課程に限る。)をいう。)において、その生徒又は学生が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

2 青少年の育成に携わる者は、当該青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、当該青少年に対し、指導し、助言し、その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 県は、前項に規定する者に対し、職員の派遣、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(平二七条例六三・一部改正)

第三章の二 特定の地域における暴力団の排除を推進するための措置
(平二三条例三四・追加)

第十四条の二 多数の県民が来訪し、かつ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業、同条第十三項第四号に規定する酒類提供飲食店営業その他暴力団の排除を推進することが特に必要な営業として公安委員会規則で定めるもの(第八項において「特定接客業」という。)を営む者(次項及び第七項並びに第二十条の二第一項において「特定接客業者」という。)の営業所が集合している地域であって、暴力団の活動の状況に照らして、暴力団の排除の強化を図り、県民が安心して来訪することができる環境を整備することが特に必要なものとして、 別表第二に掲げるものその他公安委員会規則で定めるものを暴力団排除特別強化地域とする。

2 特定接客業者であって、暴力団排除特別強化地域に営業所を置くものは、公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会に対し、暴力団員が当該営業所に立ち入ることを禁止する旨を告知する公安委員会規則で定める標章(以下この条において単に「標章」という。)を当該営業所に掲示するよう申し出ることができる。

3 前項の規定による申出があった場合において、公安委員会は、暴力団員が当該営業所に立ち入ることを禁止することが暴力団排除特別強化地域における暴力団の排除を強化し、県民が安心して来訪することができる環境を整備するために必要であると認めるときは、当該営業所の出入口の見やすい場所に標章を掲示するものとする。

4 暴力団員は、標章が掲示されている営業所に立ち入ってはならない。

5 公安委員会は、暴力団員が前項の規定に違反する行為をしたときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

6 公安委員会は、暴力団員が第四項の規定に違反する行為をした場合において、当該暴力団員が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同項の規定に違反する行為を防止するために必要な事項を命ずることができる。

7 第三項の規定によりその営業所に標章が掲示された特定接客業者は、公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会に対し、当該標章を取り除くよう申し出ることができる。この場合において、公安委員会は、当該営業所から標章を取り除くものとする。

8 前項の規定によるほか、公安委員会は、第三項の規定により特定接客業の営業所に標章を掲示した場合において、当該営業所において当該特定接客業が営まれなくなったときその他標章を掲示する必要がなくなったと認めるときは、当該標章を取り除くものとする。

9 何人も、第三項の規定により掲示された標章を損壊し、若しくは汚損し、又はこれを取り除いてはならない。
(平二三条例三四・追加、平二五条例二七・平二八条例二九・一部改正)

第四章 暴力団員等に対する利益の供与の禁止等

(利益の供与等の禁止)
第十五条 事業者は、その行う事業の円滑な実施を図るため、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 暴力団の威力を利用する目的で、金品その他の財産上の利益の供与(以下単に「利益の供与」という。)をすること。

二 暴力団の威力を利用したことに関し、利益の供与をすること。

2 事業者は、前項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、相当の対償のない利益の供与をしてはならない。

3 事業者は、前二項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与をしてはならない。ただし、法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

4 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等に対し、不当に優先的な取扱いをしてはならない。

(暴力団の威力を利用することの禁止)
第十六条 事業者は、前条第一項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団の威力を利用してはならない。

(事業者の契約時における措置)
第十七条 事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認めるときは、当該事業に係る契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団員でないことを確認するよう努めるものとする。

2 事業者は、その行う事業に係る契約を書面により締結するときは、当該事業に係る契約において、次に掲げる旨の全てを定めるよう努めるものとする。

一 当該事業に係る契約の相手方又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明したときは、当該事業者は、催告をすることなく当該事業に係る契約を解除することができる旨

二 当該事業に係る契約の相手方が当該事業に関連して締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下この号及び次項において「関連契約」という。)の相手方又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明したときは、当該事業者は、当該事業に係る契約の相手方に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができる旨

三 前号に規定する求めに対し、当該事業に係る契約の相手方が正当な理由がなくこれに応じないときは、当該事業者は、当該事業に係る契約を解除することができる旨

3 前項各号に規定する場合においては、当該事業に係る契約を書面により締結した事業者は、速やかに当該事業に係る契約を解除し、又は当該事業に係る契約の相手方に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずることを求めるよう努めるものとする。
(平二三条例三四・全改)

(建設工事に係る通報義務)
第十七条の二 次に掲げる者は、建設工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。以下この条において同じ。)に関し、暴力団員であること又は暴力団と関係を有することを告げ、又は推知することができるような言動を用いて行われる不当な要求その他の暴力団関係者又は暴力団の威力を利用した者からの不当な要求を受けたときは、県に対し、速やかにその旨を通報しなければならない。

一 建設工事の注文をし、又はしようとする者

二 建設工事を請け負い、又は請け負おうとする者

三 建設工事に関連する資材その他の物品の納入をし、又はしようとする者

四 建設工事に関連する役務の提供をし、又はしようとする者
(平二三条例三四・追加)

(自己の名義の利用をさせることの禁止)
第十七条の三 何人も、情を知って、暴力団員に当該暴力団員が 第十八条の二の規定に違反することとなる自己の名義の利用をさせてはならない。
(平二三条例三四・追加)

第五章 暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止等

(利益の供与を受けること等の禁止)
第十八条 暴力団員等は、情を知って、事業者から当該事業者が 第十五条第一項の規定に違反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に当該事業者が 同項の規定に違反することとなる当該暴力団員等が指定した者に対する利益の供与をさせてはならない。

2 暴力団員等は、情を知って、事業者から当該事業者が 第十五条第二項の規定に違反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に当該事業者が 同項の規定に違反することとなる当該暴力団員等が指定した者に対する利益の供与をさせてはならない。

3 暴力団員等は、情を知って、事業者から当該事業者が 第十五条第三項の規定に違反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に当該事業者が 同項の規定に違反することとなる当該暴力団員等が指定した者に対する利益の供与をさせてはならない。
(平二三条例三四・一部改正)

(他人の名義の利用をすることの禁止)
第十八条の二 暴力団員は、自らが暴力団員である事実を隠蔽する目的で、他人の名義の利用をしてはならない。
(平二三条例三四・追加)

第六章 不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等

(不動産の譲渡等をしようとする者等の責務)
第十九条 県内に所在する不動産(以下この章において単に「不動産」という。)の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。以下この章において「譲渡等」という。)をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約の締結の前に、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めなければならない。

2 何人も、自己が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約をしてはならない。

3 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約において、次に掲げる旨の全てを定めるよう努めなければならない。

一 当該契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならない旨

二 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、当該譲渡等をした者は、催告をすることなく当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをすることができる旨

4 前項第二号に規定する場合においては、当該譲渡等をした者は、速やかに当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをするよう努めなければならない。
(平二八条例二九・一部改正)

(不動産の譲渡等の代理等をする者の責務)
第二十条 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等をしようとする者に対し、前条の規定の遵守に関し助言その他の措置を講じなければならない。

2 何人も、他人が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約の代理又は媒介をしてはならない。

第六章の二 特定の事業者に対する暴力団の不当な影響を排除するための措置
(平二五条例二七・追加)

第二十条の二 暴力団員は、自己の所属する暴力団の暴力団員の縄張(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第九条第四号に規定する縄張をいう。)を設定し、又は維持する目的で、特定接客業者であって暴力団排除特別強化地域に営業所を置くもの若しくは 第十七条の二各号に掲げる者又はこれらの代理人、使用人その他の従業者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第一号及び第二号に掲げる行為については、当該行為をするに当たり、暴力団員であること又は暴力団と関係を有することを告げ、又は推知することができるような言動を行う場合に限る。

一 それらの者の事業所又は居宅に立ち入ること。

二 文書を送付し、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信すること。

三 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。

四 つきまとい、又はそれらの者の事業所若しくは居宅の付近をうろつくこと。

2 暴力団員は、その配下暴力団員に対して前項の規定に違反する行為をすることを命じ、又はその配下暴力団員が同項の規定に違反する行為をすることを助長する行為をしてはならない。

3 前項に規定するもののほか、暴力団員は、他の暴力団員に対して第一項の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆し、又は他の暴力団員が同項の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。

4 公安委員会は、暴力団員が第一項の規定に違反する行為をしたときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

5 公安委員会は、暴力団員が第一項の規定に違反する行為をした場合において、当該暴力団員が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同項の規定に違反する行為を防止するために必要な事項を命ずることができる。

6 公安委員会は、暴力団員が第二項又は第三項の規定に違反する行為をした場合において、当該暴力団員が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、その配下暴力団員に対して第一項の規定に違反する行為をすることを命ずること若しくはその配下暴力団員が同項の規定に違反する行為をすることを助長する行為をすることを防止するために必要な事項又は他の暴力団員に対して同項の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆すこと若しくは他の暴力団員が同項の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

7 公安委員会は、暴力団員がその所属する暴力団のためにする行為として第一項から第三項までの規定に違反する行為をした場合において、当該暴力団の暴力団員が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団を代表する者又はその運営を支配する地位にある者に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、当該暴力団の暴力団員がこれらの規定に違反する行為をすることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
(平二五条例二七・追加)

第七章 義務違反者に対する措置等

(調査)
第二十一条 公安委員会は、 第十三条の二第一項、 第十四条の二第四項、 第十五条第二項、 第十七条の三、 第十八条第二項、 第十八条の二、 第十九条第二項、 第二十条第二項若しくは前条第一項から第三項までの規定に違反する行為が行われた疑いがあると認めるとき、又は 第十三条の二第二項若しくは 第三項、 第十三条の三第一項若しくは 第二項、 第十四条の二第五項若しくは 第六項若しくは前条第四項から第七項までの規定による命令の履行を確保するために必要があると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、この条例の施行に必要な限度において、暴力団員その他の関係者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。

2 公安委員会は、暴力団員が 第十三条の二第一項若しくは前条第一項から第三項までの規定に違反する行為をした疑いがあると認めるとき、又は 第十三条の二第二項若しくは 第三項、 第十三条の三第一項若しくは 第二項若しくは前条第四項から第七項までの規定による命令の履行を確保するために必要があると認める場合であって、前項の規定による説明又は資料の提出によっては、その目的を達することができないと認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、この条例の施行に必要な限度において、警察職員に暴力団事務所に立ち入り、物件を検査させ、又は暴力団員その他の関係者に対し、質問させることができる。

3 前項の規定による立入検査をする警察職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平二三条例三四・全改・一部改正、平二五条例二七・一部改正)

(勧告)
第二十二条 公安委員会は、 第十五条第二項、 第十七条の三、 第十八条第二項、 第十八条の二、 第十九条第二項又は 第二十条第二項の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が暴力団の排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該行為をした者に対し、必要な勧告をすることができる。

2  第十五条第二項、 第十七条の三、 第十九条第二項又は 第二十条第二項の規定に違反する行為を行った者が、前項の規定により公安委員会が勧告を行う前に、公安委員会に対し、当該行為に係る事実の報告又は資料の提出を行い、かつ、将来にわたってそれぞれ違反する行為の態様に応じて 第十五条第二項、 第十七条の三、 第十九条第二項又は 第二十条第二項の規定に違反する行為を行わない旨の書面を提出した場合には、前項の規定を適用しない。
(平二三条例三四・平二八条例二九・一部改正)

(事実の公表)
第二十三条 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

一  第二十一条第一項の規定により説明又は資料の提出を求められた者が、正当な理由がなく当該説明又は資料の提出を拒んだ場合

二 前条第一項の規定により勧告を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告に従わなかった場合

三 前条第二項の規定による事実の報告又は資料の提出を行い、かつ、将来にわたって 第十五条第二項、 第十七条の三、 第十九条第二項又は 第二十条第二項の規定に違反する行為を行わない旨の書面の提出を行った者が、前条第二項の事実の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又はそれぞれ提出した当該書面の内容に反して再び 第十五条第二項、 第十七条の三、 第十九条第二項若しくは 第二十条第二項の規定に違反する行為を行った場合

2 公安委員会は、前項の規定による公表をするときは、青少年の氏名、住居等が推知されることのないよう必要な配慮をしなければならない。

3 公安委員会は、第一項の規定による公表をしようとするときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該公表に係る者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(平二三条例三四・平二八条例二九・一部改正)

第八章 雑則

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(協力要請)
第二十三条の二 公安委員会は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、関係者に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
(平二三条例三四・追加)

(仮の命令)
第二十三条の三 公安委員会は、緊急の必要があると認めるときは、 福岡県行政手続条例(平成八年福岡県条例第一号)第十三条第一項の規定にかかわらず、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、公安委員会規則で定めるところにより、 第十三条の二第三項、 第十四条の二第六項又は 第二十条の二第五項若しくは 第六項の規定による命令をすることができる。

2 前項の規定による命令(以下この条及び第二十三条の五第一項において「仮の命令」という。)の効力は、仮の命令をした日から起算して十五日とする。

3 公安委員会は、仮の命令をしたときは、当該仮の命令があった日から起算して十五日以内に、釈明の機会を付与しなければならない。

4  福岡県行政手続条例第三章第三節の規定は、公安委員会が前項の規定による釈明の機会の付与(次項及び第八項において単に「釈明の機会の付与」という。)を行う場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、公安委員会規則で定める。

5 公安委員会は、釈明の機会の付与の結果、当該仮の命令が不当でないと認めるときは、 福岡県行政手続条例第十三条第一項の規定にかかわらず、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、 第十三条の二第三項、 第十四条の二第六項又は 第二十条の二第五項若しくは 第六項の規定による命令をすることができる。

6 前項の規定による命令をしたときは、仮の命令は、その効力を失う。

7 公安委員会は、第五項に規定する場合を除き、釈明の機会の付与を行った後直ちに、仮の命令の効力を失わせなければならない。

8 仮の命令を受けた者の所在が不明であるため、第四項において準用する 福岡県行政手続条例第二十九条において準用する 同条例第十五条第三項の規定により釈明の機会の付与の通知を行ったときの当該仮の命令の効力は、第二項の規定にかかわらず、当該仮の命令に係る釈明を記載した書面の提出期限(口頭による釈明の機会の付与を行う場合には、その日)までとする。
(平二三条例三四・追加・一部改正、平二五条例二七・平二九条例三二・一部改正)

(命令に係る書類の送達)
第二十三条の四 この条例の規定による命令は、公安委員会規則で定める書類を送達して行う。ただし、 第十三条の二第二項、 第十四条の二第五項又は 第二十条の二第四項の規定による命令については、緊急を要するため当該書類を送達するいとまがないときは、口頭ですることができる。

2 前項の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合には、公安委員会は、その送達に代えて公示送達をすることができる。

3 公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び公安委員会がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を公安委員会の掲示板に掲示して行う。

4 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して二週間を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。
(平二五条例二七・追加)

(公安委員会の事務の委任)
第二十三条の五 公安委員会は、仮の命令に関する事務を警察本部長に行わせることができる。

2 公安委員会は、 第十三条の二第二項、 第十四条の二第五項又は 第二十条の二第四項の規定による命令を警察署長に行わせることができる。
(平二三条例三四・追加・一部改正、平二五条例二七・旧第二十三条の四繰下・一部改正)

(委任)
第二十四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則、教育委員会規則又は公安委員会規則で定める。

第九章 罰則

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一  第十三条第一項の規定に違反して暴力団事務所を開設し、又は運営した者

二  第十三条の三第一項又は 第二項の規定による命令に違反した者

三  第十五条第一項の規定に違反して利益の供与をした者

四  第十八条第一項の規定に違反して利益の供与を受け、又はその指定した者に対して利益の供与をさせた者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一  第十三条の二第二項又は 第三項の規定による命令に違反した者

二  第二十条の二第四項から 第七項までの規定による命令に違反した者

3  第十四条の二第五項又は 第六項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一  第十三条の三第五項の規定に違反した者

二  第十四条の二第九項の規定に違反した者

5  第二十一条第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は 同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

6 第一項第三号の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(平二三条例三四・平二五条例二七・一部改正)

第二十六条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一項から第五項までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。

2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平二三条例三四・平二七条例二五・一部改正)

附 則
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年条例第三四号)

(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年二月一日から施行する。ただし、第一条中第十七条の改正規定は平成二十四年四月一日から、第二条の規定は平成二十四年八月一日から施行する。

(準備行為)
2 第二条の規定による改正後の福岡県暴力団排除条例第十四条の二第二項の規定による申出は、第二条の規定の施行前においても行うことができる。

附 則(平成二四年条例第六八号)
この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十三号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二四年一〇月三〇日)

附 則(平成二五年条例第二七号)
この条例は、平成二十五年六月一日から施行する。ただし、第十二条の二第二項及び別表第一第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一第十二号の改正規定は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

附 則(平成二七年条例第二五号)
この条例は、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二七年六月一日)

附 則(平成二七年条例第六三号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条の二第一項の改正規定は、平成二十八年六月二十三日から施行する。

附 則(平成二九年条例第三二号)抄

(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

(福岡県暴力団排除条例の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の福岡県暴力団排除条例(以下この条において「新暴力団排除条例」という。)第十三条の三第一項の規定の適用については、旧刑法第百七十八条の二、第百七十九条(旧刑法第百七十八条の二に係る部分に限る。)又は第百八十一条第三項(改正刑法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に規定する罪(青少年(十八歳未満の者をいう。)である女子を姦 かん淫する行為に係るものに限る。)は、新暴力団排除条例別表第一第二号に掲げる罪とみなす。

2 新暴力団排除条例第十三条の三第一項の規定は、この条例の施行の日前にした新刑法第百七十七条、第百七十八条第二項、第百七十九条、第百八十条(新刑法第百七十六条及び第百七十八条第一項に係る部分を除く。)又は第百八十一条(新刑法第百七十六条及び第百七十八条第一項に係る部分を除く。)に規定する罪に当たる違法な行為であって、旧刑法に規定する罪に当たる違法な行為に該当しないものについては、適用しない。

別表第一(第十三条の三関係)
(平二三条例三四・追加・旧別表・一部改正、平二五条例二七・平二六条例四一・平二九条例三二・一部改正)
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百三十六条若しくは第百三十七条に規定する罪(青少年に販売する行為に係るものに限る。)、同法第百三十九条第二項に規定する罪(青少年に建物又は室を提供して利益を図る行為に限る。)又は同法第百四十一条に規定する罪(青少年に販売する行為又は建物若しくは室を提供して利益を図る行為に係るものに限る。)
二 刑法第百七十五条第一項に規定する罪(青少年に頒布し、又は公然と陳列する行為に係るものに限る。)、同法第百七十六条に規定する罪(青少年に対するわいせつな行為に係るものに限る。)、同法第百七十七条に規定する罪(青少年に対する性交等に係るものに限る。)、同法第百七十八条に規定する罪(青少年に対するわいせつな行為又は性交等に係るものに限る。)、同法第百七十九条に規定する罪、同法第百八十条若しくは第百八十一条に規定する罪(青少年に対するわいせつな行為又は性交等に係るものに限る。)又は同法第百八十二条に規定する罪(青少年である女子を勧誘して姦 かん淫させる行為に係るものに限る。)
三 刑法第二百二十四条から第二百二十六条までに規定する罪(青少年を略取し、又は誘拐する行為に係るものに限る。)、同法第二百二十六条の二に規定する罪(青少年を売買する行為に係るものに限る。)、同法第二百二十七条第一項から第三項までに規定する罪(青少年を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させる行為に係るものに限る。)、同条第四項に規定する罪(略取され又は誘拐された青少年を収受する行為に係るものに限る。)又はこれらの罪(同法第二百二十五条の二第二項及び第二百二十七条第四項後段に規定する罪を除く。)に係る同法第二百二十八条に規定する罪
四 児童福祉法第六十条第一項に規定する罪又は同条第二項(同法第三十四条第一項第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)に規定する罪
五 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条の二に規定する罪(青少年に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同法第二十四条の三に規定する罪(大麻から製造された医薬品を青少年に対して施用し又は施用のため交付する行為に係るものに限る。)又は同法第二十四条の七に規定する罪(青少年に対する譲渡しの周旋をする行為に係るものに限る。)
六 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第五十九条第二号(同法第二十三条第二項に係る部分に限る。)に規定する罪(青少年に取扱いをさせる行為に係るものに限る。)
七 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条第一号(同法第三条第三項に係る部分に限る。)に規定する罪(青少年に販売し、又は授与する行為に係るものに限る。)、同法第二十四条第一号(同法第三条の二第六項に係る部分に限る。)に規定する罪(青少年に譲り渡す行為に係るものに限る。)又は同法第二十四条の二第一号若しくは第二号に規定する罪(青少年に販売し、又は授与する行為に係るものに限る。)
八 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条の二に規定する罪(青少年に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同法第四十一条の三(同法第十九条に係る部分に限る。)に規定する罪(青少年に対して使用する行為に係るものに限る。)、同法第四十一条の四(同法第三十条の九に係る部分に限る。)に規定する罪(青少年に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同法第四十一条の四(同法第三十条の十一に係る部分に限る。)に規定する罪(青少年に対して使用する行為に係るものに限る。)又は同法第四十一条の十一若しくは第四十一条の十三に規定する罪(青少年に対する譲渡しの周旋をする行為に係るものに限る。)
九 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条の二に規定する罪(青少年に譲り渡し、又は交付する行為に係るものに限る。)、同法第六十四条の三に規定する罪(青少年に対して施用する行為に係るものに限る。)、同法第六十六条に規定する罪(青少年に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同法第六十六条の二(同法第二十七条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪(青少年に対して施用し又は施用のため交付する行為に係るものに限る。)、同法第六十六条の四に規定する罪(青少年に譲り渡す行為に係るものに限る。)又は同法第六十八条の二若しくは第六十九条の五に規定する罪(青少年に対する譲渡しの周旋をする行為に係るものに限る。)
十 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第五十二条に規定する罪(青少年に譲り渡す行為に係るものに限る。)又は同法第五十四条の三に規定する罪(青少年に対する譲渡しの周旋をする行為に係るものに限る。)
十一 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条第一項に規定する罪(青少年をその相手方とする売春の周旋をする行為に係るものに限る。)、同条第二項第一号に規定する罪(青少年を売春の相手方となるように勧誘する行為に係るものに限る。)、同法第七条に規定する罪(青少年に売春をさせる行為に係るものに限る。)、同法第八条第一項に規定する罪(青少年から収受し、又は青少年に要求し、若しくは青少年と約束する行為に係るものに限る。)、同条第二項に規定する罪(青少年に要求する行為に係るものに限る。)、同法第九条に規定する罪(青少年に金品その他の財産上の利益を供与する行為に係るものに限る。)、同法第十条に規定する罪(青少年に売春をさせる行為に係るものに限る。)、同法第十一条に規定する罪(青少年に提供する行為に係るものに限る。)又は同法第十二条に規定する罪(青少年に売春をさせる行為に係るものに限る。)
十二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十五条第二号に規定する罪(十四歳未満の者その他安全な取扱いをすることについて不安があると認められる青少年に交付する行為に係るものに限る。)
十三 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条に規定する罪、同法第五条に規定する罪(青少年による児童買春に係るものに限る。)、同法第六条に規定する罪、同法第七条第二項に規定する罪(青少年に提供する行為に係るものに限る。)、同条第三項から第五項までに規定する罪(児童ポルノを製造する行為に係るものに限る。)、同条第六項に規定する罪(青少年に提供し、又は公然と陳列する行為に係るものに限る。)、同条第七項に規定する罪(児童ポルノを製造する行為に係るものに限る。)又は同法第八条第一項若しくは第三項(同条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
十四  福岡県青少年健全育成条例(平成七年福岡県条例第四十六号)第三十八条第一項に規定する罪又は同条第二項第二号から第四号までに規定する罪
十五 前各号に掲げるもののほか、青少年の健全な育成に障害を及ぼす罪で公安委員会規則で定めるもの

別表第二(第十四条の二関係)
(平二三条例三四・追加)
北九州市
小倉北区のうち、魚町一丁目から四丁目まで、鍛冶町一丁目及び二丁目、京町一丁目から四丁目まで、米町一丁目及び二丁目、紺屋町、堺町一丁目及び二丁目、船頭町、船場町並びに古船場町
八幡西区のうち、熊手一丁目、二丁目及び三丁目(一番から三番までに限る。)、黒崎一丁目から四丁目まで並びに藤田三丁目
福岡市
博多区のうち、中洲一丁目から五丁目まで
中央区のうち、大名一丁目及び二丁目、天神一丁目から三丁目まで、西中洲並びに舞鶴一丁目及び二丁目
大牟田市
旭町三丁目、栄町一丁目及び二丁目、新栄町、住吉町、大正町一丁目及び二丁目、築町、中島町、橋口町、浜町、古町、本町一丁目及び二丁目、港町並びに有明町一丁目(一番地に限る。)
久留米市
小頭町(一番地、二番地、八番地、九番地及び一一番地に限る。)、通町(二番地、三番地及び六番地に限る。)、日吉町(一番地から一五番地までに限る。)、本町(二番地に限る。)及び六ツ門町(一番地から三番地まで、五番地から一四番地まで及び一七番地から二二番地までに限る。)
飯塚市
飯塚(一番から一三番までに限る。)、本町(一番から一二番までに限る。)及び吉原町(七番から一二番までに限る。)