幌延町暴力団排除条例

幌延町暴力団排除条例
平成25年3月13日条例第9号
幌延町暴力団排除条例
(目的)
第1条 この条例は、幌延町からの暴力団の排除について、基本理念を定め、並びに町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策の基本となる事項等を定めることにより、町、町民及び事業者が一体となって暴力団の排除を推進し、もって地域経済の健全な発展に寄与し、町民の安全で平穏な生活の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(5) 町民 町内に住所を有する者、居住する者、勤務する者、在学する者及び地域活動団体等をいう。
(6) 事業者 町内において商業、工業その他の事業活動を行う者及び町内に所在する土地又は建築物等を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(7) 町民等 町民及び事業者をいう。
(8) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる町民の生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が町民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなければならず、町、町民等、関係機関及び関係団体による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団排除に関する施策を実施する責務を有する。
2 町は、前項の施策の実施に当たっては、北海道(以下「道」という。)及び北海道警察(以下「警察」という。)並びに、法第32条の3第1項の規定により北海道公安委員会から北海道暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他関係する機関及び団体と緊密な連携を図りながら、総合的に推進するものとする。
3 町は、道が行う暴力団排除に関する施策について、必要な情報の提供その他必要な支援を行う。
4 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団との関係を遮断し、暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するものとする。
3 町民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を取得したときは、町又は警察その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(町の事務及び事業における措置)
第6条 町は、その発注する建設工事その他の町の事務又は事業(以下「町の事務事業」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者を、町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、下請その他の当該契約に関連する契約の相手方(以下「下請契約等の相手方」という。)から暴力団員又は暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう義務付けるものとする。
3 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員又は暴力団関係事業者から不当介入を受けたとき又は下請契約等の相手方が当該下請契約等に係る業務の遂行に当たって暴力団員又は暴力団関係事業者から不当介入を受けたことを知ったときは、町に報告するとともに、警察に通報するなど、必要な協力を行うよう義務付けるものとする。
4 町は、町の事務事業に関する契約の相手方が、前項の規定に基づき当該契約において定められた義務に違反したときは、当該契約の相手方について、町が実施する入札に参加させないなど、必要な措置を講ずるものとする。
(公共施設の利用の不許可等)
第7条 町長、教育委員会及び地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「町長等」という。)は、公共施設(町が設置し、又は管理する施設(附属施設を含む。)をいう。)が、暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公共施設の利用を許可しないものとする。
2 町長等は、既に公共施設の利用を許可している場合において、当該利用が暴力団の活動に利用されていると認めるときは、当該許可を取消し、又は当該利用の停止を求めるものとする。
(町民等に対する支援等)
第8条 町は、町民等が暴力団又は暴力団員に対する訴訟の提起その他の暴力団の排除のための活動に自主的に取り組み、並びに町民等それぞれが連携して当該活動に取り組むことができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 町は、町民等が暴力団の排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、暴力団の排除の気運を醸成する集会を開催する等、広報及び啓発を行うものとする。
3 町は、町民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(青少年に対する指導等)
第9条 町民等は、青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、地域、職域等において、指導又は助言を行うよう努めるものとする。
2 町は、前項の指導又は助言が適切に行われるよう、町民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第10条 町民は、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団員等を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならない。
(利益供与の禁止)
第11条 町民は、暴力団の威力を利用する目的、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、金品その他財産上の利益の供与をしてはならない。
2 町民は、前項に定めるものの他、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、金品その他財産上の利益の供与をしてはならない。
(個人情報の収集及び提供)
第12条 町は、暴力団排除のために必要な個人情報を必要かつ最小限の範囲内で収集するものとする。
2 町は、この条例の規定に基づき暴力団排除を図るために必要があると認めるときは、当該措置の対象者が暴力団員等及び暴力団関係事業者であるかについて、町の区域を管轄する警察署長の意見を聴くことができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(幌延町公共施設の暴力団排除に関する条例の廃止)
2 幌延町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成9年条例第33号)は、廃止する。