兵庫県暴力団排除条例

暴力団排除条例

平成22年10月7日条例第35号

暴力団排除条例をここに公布する。
暴力団排除条例
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 県の講ずべき措置等(第7条―第12条)
第3章 暴力団事務所等に関する規制
第1節 暴力団事務所等の運営の禁止等(第13条・第14条)
第2節 暴力団事務所等の用に供する不動産の譲渡等に関する規制等(第15条―第17条)
第4章 住民等に不安を覚えさせる行為の禁止等(第18条・第19条)
第5章 利益の供与の禁止等(第20条―第23条)
第6章 暴力団排除特別強化地域(第24条・第25条)
第7章 雑則(第26条―第30条)
第8章 罰則(第31条・第32条)
附則
第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、暴力団の排除に関し、県及び県民の責務を明らかにするとともに、暴力団事務所等に関する規制その他の必要な措置を定めることにより、暴力団による不当な影響を排除し、もって安全で安心な県民生活の確保に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 指定暴力団 法第2条第3号に規定する指定暴力団をいう。
(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(4) 暴力団事務所 法第15条第1項に規定する事務所をいう。
(5) 準暴力団事務所 暴力団の幹部(法第3条第2号に規定する幹部をいう。)が当該暴力団の活動のために行う連絡又は待機の用に供されている施設又は施設の区画された部分その他の暴力団事務所に準ずるものをいう。
(6) 暴力団事務所等 暴力団事務所及び準暴力団事務所をいう。
(7) 暴力団排除特別強化地域  別表 に掲げる地域をいう。
(8) 特定接客業 次に掲げる営業をいう。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業
イ 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業
ウ 風営法第2条第11項に規定する特定遊興飲食店営業
エ 風営法第2条第13項に規定する接客業務受託営業
オ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第51条に規定する営業のうち設備を設けて客に飲食をさせる営業
(9) 特定接客業者 特定接客業を営む者をいう。
一部改正〔平成30年条例46号〕
改正注記
(暴力団の排除)
第3条 暴力団は、県民生活の平穏を害し、青少年の健全な育成を阻害する等の安全で安心な県民生活に不当な影響を与える存在であることから、県民生活から排除されなければならない。
2 前項の暴力団の排除は、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して利益の供与をしないこと及び暴力団を利用しないこと並びに暴力団事務所等の存在を許さず、暴力団の活動を防止することを基本として、県、県民及び暴力団の排除のための活動を行う機関又は団体(以下「関係機関」という。)が相互に連携し、及び協力して、社会全体として推進されなければならない。

(県の責務)
第4条 県は、この条例の趣旨にのっとり、暴力団の排除に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
2 県は、県民及び関係機関が暴力団の排除のための活動を行うときは、情報の提供、助言、指導、関係者の保護その他の必要な措置を講ずるものとする。

(県民の責務)
第5条 県民は、この条例の趣旨にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携を図って取り組むよう努めるとともに、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力しなければならない。
2 県民は、暴力団との一切の関係がないよう努め、いやしくも県民自らが暴力団の威力を利用することがないようにしなければならない。
3 県民は、暴力団員から暴力的要求行為(法第2条第7号に規定する暴力的要求行為をいう。)その他の不当な要求があったときは、県又は関係機関に対し、相談等するよう努めるとともに、不当な要求を拒絶するよう努めなければならない。
4 県民は、暴力団の排除に資する情報を入手したときは、県又は関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めなければならない。

(この条例の解釈適用)
第6条 この条例は、暴力団の排除のために必要な限度で適用すべきであって、これを拡大して解釈し、又はこれを濫用し、県民の基本的人権を不当に制限するようなことがあってはならない。

第2章 県の講ずべき措置等

(県の事務又は事業における措置)
第7条 県は、すべての県の事務又は事業において、暴力団を利することとならないよう、暴力団及び暴力団員並びに公安委員会規則で定めるこれらと密接な関係を有する者を公共工事に関する契約の相手方としない等の必要な措置を講ずるものとする。

(警察による保護措置)
第8条 警察本部長は、暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対し、警察官による警戒その他の当該者の保護のために必要な措置を講ずるものとする。

(訴訟の援助)
第9条 県は、暴力団事務所の使用の差止めの請求、暴力団員による犯罪の被害に係る損害賠償の請求その他の暴力団又は暴力団員に対する請求に係る訴訟であって、暴力団の排除に資すると認められるものを提起し、又は提起しようとする者に対し、法第32条の3第1項に規定する都道府県暴力追放運動推進センターと連携を図りながら、当該訴訟を維持するために必要な援助を行うものとする。
一部改正〔平成24年条例38号〕
改正注記
(啓発活動)
第10条 県は、県民に対し、暴力団の排除の機運を醸成するための集会を開催する等暴力団の排除の重要性について理解を深める啓発活動を行うものとする。

(市町への協力)
第11条 県は、市町が実施する暴力団の排除に関する施策について、情報の提供、技術的助言その他の必要な協力を行うものとする。

(暴力団からの離脱を促進するための措置)
第12条 県は、暴力団から離脱した者を雇用する事業者及び暴力団から離脱する意志を有する者に対し、関係機関等と連携を図りながら、暴力団からの離脱に関して必要な助言、雇用又は就労の支援その他の必要な措置を講ずるものとする。

第3章 暴力団事務所等に関する規制

第1節 暴力団事務所等の運営の禁止等

(暴力団事務所等の運営の禁止)
第13条 暴力団事務所等は、次に掲げる施設の敷地(当該施設の用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートル以内の区域又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域若しくは商業地域においては、これを運営してはならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館
(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条に規定する博物館に相当する施設
(6) スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第12条第1項に規定するスポーツ施設及びこれに類する施設で、国又は地方公共団体が設置するもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、青少年の利用に供される施設で公安委員会規則で定めるもの
一部改正〔平成23年条例41号・29年22号・30年33号〕
改正注記 条沿革
(暴力団事務所等の運営に対する措置)
第14条 公安委員会は、前条の規定に違反して暴力団事務所等が運営されたときは、当該暴力団事務所等を運営する者に対し、当該暴力団事務所等の運営を中止することを命ずることができる。

第2節 暴力団事務所等の用に供する不動産の譲渡等に関する規制等

(不動産所有者等の講ずべき措置)
第15条 県内に所在する不動産(以下単に「不動産」という。)の所有者、管理者又は占有者(以下「不動産所有者等」という。)は、当該不動産が暴力団事務所等の用に供されることとなることを知って、当該不動産の譲渡又は貸付け(以下「譲渡等」という。)に係る契約をしてはならない。
2 不動産の譲渡等に係る契約の締結の代理又は媒介を行う者は、当該不動産が暴力団事務所等の用に供されることとなることを知って、当該不動産の譲渡等に係る契約の締結の代理又は媒介をしてはならない。
3 不動産所有者等は、不動産の譲渡等に係る契約を締結するときは、当該契約において、次に掲げる事項を定めるよう努めなければならない。
(1) 当該契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所等の用に供してはならないこと。
(2) 不動産所有者等は、当該契約の相手方が当該不動産を暴力団事務所等の用に供することとし、又は供したことが判明したときは、催告をすることなく、当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをすることができること。
4 不動産所有者等は、前項に掲げる事項を定めた契約を締結した場合において、同項第2号に規定する事実が判明したときは、当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをするよう努めなければならない。

(建設工事請負人の講ずべき措置)
第16条 県内に所在し、又は所在することとなる建物(以下単に「建物」という。)の建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の完成を請け負う者(以下「建設工事請負人」という。)は、当該建物が暴力団事務所等の用に供されることとなることを知って、当該建物の建設工事の請負契約をしてはならない。
2 建設工事請負人は、建物の建設工事の請負契約を締結するときは、当該請負契約において、次に掲げる事項を定めるよう努めなければならない。
(1) 当該請負契約の相手方は、当該建物を暴力団事務所等の用に供してはならないこと。
(2) 建設工事請負人は、当該請負契約の相手方が当該建物を暴力団事務所等の用に供することとし、又は供したことが判明したときは、催告をすることなく、当該請負契約を解除することができること。
3 建設工事請負人は、前項に掲げる事項を定めた請負契約を締結した場合において、同項第2号に規定する事実が判明したときは、当該請負契約を解除するよう努めなければならない。

(暴力団事務所等の用に供する不動産の譲渡等に係る契約等に対する措置)
第17条 公安委員会は、第15条第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、更に反復してこれらの規定に違反する行為をしてはならないことを勧告することができる。

第4章 住民等に不安を覚えさせる行為の禁止等

(準暴力団事務所等における禁止行為)
第18条 指定暴力団の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。)は、指定暴力団の準暴力団事務所又はその周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせる行為をしてはならない。

(準暴力団事務所等における禁止行為に対する措置)
第19条 警察署長は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしており、付近の住民若しくは通行人の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
2 前項の規定による命令については、 行政手続条例(平成7年兵庫県条例第22号)第3章 の規定は、適用しない。

第5章 利益の供与の禁止等

(利益の供与の禁止)
第20条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 暴力団員がその人の業務を行うことを容認することの対償として、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与(以下単に「利益の供与」という。)をすること。
(2) 暴力団員がその人の業務に関する他人との紛争の解決又は鎮圧を行うことの対償として、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、利益の供与をすること。
2 何人も、前項に掲げる行為のほか、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知って、利益の供与をしてはならない。ただし、法令上の義務又は暴力団の活動を助長し、若しくは暴力団の運営に資することとなることを知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

第21条 暴力団員は、前条第1項の規定に違反する利益の供与となることを知って、当該利益の供与を受け、又は当該暴力団員が指定した者に対し当該利益の供与を受けさせてはならない。
2 暴力団員は、前条第2項の規定に違反する利益の供与となることを知って、当該利益の供与を受け、又は当該暴力団員が指定した者に対し当該利益の供与を受けさせてはならない。

(利益の供与に対する措置)
第22条 公安委員会は、第20条第1項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して同項の規定に違反する利益の供与をすることを防止するために必要な事項を勧告することができる。

第23条 公安委員会は、第21条第1項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、暴力団員又は暴力団員が指定した者が同項の規定に違反する利益の供与を受けることを防止するために必要な事項を勧告することができる。

第6章 暴力団排除特別強化地域

追加〔平成30年条例46号〕
改正注記
(暴力団排除特別強化地域における特定接客業者の禁止行為)
第24条 特定接客業者は、暴力団排除特別強化地域における特定接客業の業務に関し、暴力団員又は暴力団員が指定した者から、その営業所等(営業所又は従業者が派遣された場所をいう。以下同じ。)における顧客、従業者その他の者との紛争の解決又は鎮圧を行う役務の提供を受けてはならない。
2 特定接客業者は、暴力団排除特別強化地域における特定接客業の業務に関し、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、その営業を営むことを容認すること又はその営業所等における顧客、従業者その他の者との紛争の解決若しくは鎮圧を行うことの対償として利益の供与をしてはならない。
追加〔平成30年条例46号〕
改正注記
(暴力団排除特別強化地域における暴力団員の禁止行為)
第25条 暴力団員は、暴力団排除特別強化地域における特定接客業の業務に関し、特定接客業者に対し、その営業所等における顧客、従業者その他の者との紛争の解決若しくは鎮圧を行う役務の提供をし、又は指定した者に当該役務の提供をさせてはならない。
2 暴力団員は、暴力団排除特別強化地域における特定接客業の業務に関し、特定接客業者から、その営業を営むことを容認すること若しくはその営業所等における顧客、従業者その他の者との紛争の解決若しくは鎮圧を行うことの対償として利益の供与を受け、又は指定した者に当該利益の供与を受けさせてはならない。
追加〔平成30年条例46号〕
改正注記
第7章 雑則

一部改正〔平成30年条例46号〕
改正注記
(報告徴収、立入検査等)
第26条 公安委員会又は警察署長は、第14条又は第19条第1項の規定による権限を行うため必要があると認めるときは、暴力団員その他の関係者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に暴力団事務所等に立ち入り、物件を検査させ若しくは暴力団員その他の関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
一部改正〔平成30年条例46号〕
改正注記
第27条 公安委員会は、第17条、第22条又は第23条の規定による権限を行うため必要があると認めるときは、第15条第1項若しくは第2項、第16条第1項、第20条第1項又は第21条第1項の規定に違反した者その他の関係者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。
一部改正〔平成30年条例46号〕
改正注記
(意見陳述の機会の付与)
第28条 公安委員会は、第17条、第22条又は第23条の規定による勧告をしようとするときは、当該勧告に係る者にあらかじめその旨を通知し、その者の意見を聴取する機会を与えなければならない。
一部改正〔平成30年条例46号〕
改正注記
(公表)
第29条 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該各号に掲げる者の氏名その他公安委員会規則で定める事項を公表することができる。
(1) 第17条、第22条又は第23条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないとき。
(2) 第27条の規定による報告又は資料の提出を求められた者が正当な理由がなく当該報告又は資料の提出を拒んだとき。
一部改正〔平成30年条例46号〕
改正注記
(補則)
第30条 この条例の施行に関して必要な事項は、公安委員会規則で定める。
一部改正〔平成30年条例46号〕
改正注記
第8章 罰則

一部改正〔平成30年条例46号〕
改正注記
(罰則)
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第14条の規定による命令に違反した者
(2) 第19条第1項の規定による命令に違反した者
(3) 相手方が暴力団員又は暴力団員が指定した者であることの情を知って、第24条第1項又は第2項の規定に違反した者
(4) 第25条第1項又は第2項の規定に違反した者
2 第26条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。
3 第1項第3号の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
一部改正〔平成30年条例46号〕
改正注記
(両罰規定)
第32条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第1項又は第2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
追加〔平成30年条例46号〕
改正注記
附 則

(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 第13条の規定は、同条の規定の施行又は適用の際現に運営されている暴力団事務所等に対しては、適用しない。

附 則(平成23年10月7日条例第41号抄)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年10月10日条例第38号)

この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第53号)の施行の日から施行する。

附 則(平成29年6月12日条例第22号)

(施行期日)
1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)
2 改正後の暴力団排除条例第l3条の規定は、この条例の施行又は同条の規定の適用の際現に運営されている暴力団事務所等(暴力団排除条例第2条第6号に規定する暴力団事務所等をいう。以下同じ。)であって、新たに改正後の同条例第13条の規定により暴力団事務所等を運営してはならないこととされる区域に存するものについては、適用しない。

附 則(平成30年3月22日条例第33号)

(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(暴力団排除条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第4条の規定による改正後の暴力団排除条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の規定は、この条例の施行又は同条の規定の適用の際現に運営されている暴力団事務所等(暴力団排除条例第2条第6号に規定する暴力団事務所等をいう。以下同じ。)であって、新たに改正後の条例第13条の規定により暴力団事務所等を運営してはならないこととされる区域に存するものについては、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成30年10月9日条例第46号)

(施行期日)
1 この条例は、平成31年2月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)
名称
地域
三宮地区
神戸市中央区のうち
加納町3丁目並びに中山手通1丁目及び2丁目のうち市道長田楠日尾線以南の地域 加納町4丁目 下山手通1丁目及び2丁目 北長狭通1丁目及び2丁目
福原地区
神戸市兵庫区のうち
福原町 西上橘通1丁目及び2丁目 西橘通1丁目及び2丁目 西多聞通1丁目及び2丁目
神田新道地区
尼崎市のうち
昭和通4丁目及び5丁目 昭和南通4丁目及び5丁目 神田北通2丁目から4丁目まで 神田中通2丁目から4丁目まで 神田南通1丁目
魚町地区
姫路市のうち
坂元町 本町のうち国道2号以南及び市道城南29号線以西の地域 福中町 西二階町のうち市道城南29号線以西の地域 魚町 立町 塩町 十二所前町のうち市道幹第8号線以北の地域
追加〔平成30年条例46号〕
改正注記