東川町暴力団排除条例

東川町暴力団排除条例
平成25年12月12日条例第22号
東川町暴力団排除条例
(目的)
第1条 この条例は、東川町(以下「町」という。)における暴力団の排除に関し、基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策を定めることにより、町及び町民等が一体となって暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活を確保するとともに地域経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者等その他暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する事業者等をいう。
(4) 町民 町内に住所を有する者、居住する者、勤務する者、在学する者及び町内で活動する団体等をいう。
(5) 事業者等 町内において商業、工業その他の事業活動を行う者及び町内に所在する土地又は建築物等を所有し、占有し、又は管理するものをいう。
(6) 町民等 町民及び事業者等をいう。
(7) 暴力団の排除 町民等の生活及び事業活動に対する暴力団の介入を防止し、並びにこれにより町民等の生活及び事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 町、町民等、その他関係する機関及び団体は、社会全体として、暴力団が町民等の生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、暴力団の排除を推進するものとする。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を実施する責務を有する。
2 町は、前項の施策の実施に当たっては、北海道、北海道警察並びにその他関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。
3 町は、北海道が行う暴力団排除に関する施策について、必要な情報の提供その他必要な支援を行う。
4 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、北海道警察その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するように努めるものとする。
2 事業者等は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団との関係を遮断し、暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するように努めるものとする。
3 町民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を得たときは、町又は北海道警察その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(町の事務事業における措置)
第6条 町は、その発注する建設工事その他の町の事務又は事業(以下この条において「町の事務事業」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者を町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第4項に規定する下請その他の当該契約に関連する契約の相手方から暴力団員又は暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
3 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員及び暴力団関係事業者から不当介入を受けたとき又は下請契約等の相手方が当該下請契約等に係る業務の遂行に当たって暴力団員又は暴力団関係事業者から不当介入を受けたことを知ったときは、町に報告するとともに、北海道警察に通報するなど、必要な協力を行うよう義務付けるものとする。
4 町は、町の事務事業に関する契約の相手方が、前項の規定に基づき当該契約において定められた義務に違反したときは、当該契約の相手方について、町が実施する入札に参加させないなど、必要な措置を講ずるものとする。
(公共施設の利用における措置)
第7条 町は、公共施設(町が設置し、又は管理する施設(付属施設を含む。)をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公共施設の利用を許可しないものとする。
2 町は、既に公共施設の利用を許可している場合において、当該利用が暴力団の活動に利用されていると認めるときは、当該許可を取消し、又は当該利用の停止を求めるものとする。
(町民等に対する支援)
第8条 町は、町民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、それぞれが連携して取り組むことができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 町は、町民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、北海道警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(青少年に対する指導等)
第9条 町民等は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、学校、地域及び職域等において、青少年に対し、指導又は助言を行うよう努めるものとする。
2 町は、前項の指導又は助言が適切に行われるよう、町民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第10条 町は、町民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めることができるよう、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(東川町公共施設の暴力団排除に関する条例の廃止)
2 東川町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成8年東川町条例第6号)は廃止する。