浜中町暴力団排除条例
平成24年12月12日
条例第23号
浜中町暴力団排除条例
(目的)
第1条 この条例は、浜中町(以下「町」という。)における暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに町及び町民等の責務を明らかにするとともに、町及び町民等が講ずべき措置その他必要な事項を定めることにより、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)等の法令と相まって暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活の確保、社会経済活動の健全な発展及び青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者若しくはその他暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(5) 町民 町内に住所を有する者、居住する者、勤務する者、在学する者及び地域活動団体等をいう。
(6) 事業者 町内において商業及び工業その他の事業活動を行う者並びに町内に所在する土地若しくは建築物等を所有及び占有し、又は管理する者をいう。
(7) 町民等 町民及び事業者をいう。
(8) 公共施設 町が設置又は管理する施設
(9) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる町民の生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が町民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、町、町民等、関係機関及び関係団体による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を実施する責務を有する。
2 町は、前項の規定による施策の実施に当たっては、北海道(以下「道」という。)、北海道警察及び同釧路方面厚岸警察署(以下「警察」という。)並びに北海道公安委員会から北海道暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。
3 町は、道が行う暴力団の排除に関する施策について、必要な情報の提供その他必要な支援を行う。
4 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察及びその他の関係機関に対し、当該情報を提供するものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に対する理解を深め、自らこれに努めるとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するように努めるものとする。
2 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、暴力団を利することとならないよう、暴力団の排除に自ら積極的に取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
3 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、町又は警察及びその他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(公共事業等に係る措置)
第6条 町は、その発注する建設工事その他の町の事務又は事業(以下「公共事業等」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者を町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、公共事業等に係る契約の相手方に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第4項に規定する下請契約その他の当該公共事業等に係る契約に関連する契約の相手方から暴力団員又は暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(公共施設に係る措置)
第7条 町は、公共施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。)が暴力団の活動に利用及び使用(以下「利用等」という。)される、又はされていると認められるときには、当該公共施設の利用等を不許可又は取消すものとする。
2 前項の規定は、暴力団の活動のほか、町民やその他の利用等を許可された者に危害、不安感及び不快感を与える暴力的不法行為等(法第2条第1号に規定する行為をいう。)が認められる場合についても適用する。
(町民等に対する支援)
第8条 町は、町民等が暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、町民等に対し、情報の提供及び助言その他の必要な支援を行うものとする。
2 町は、町民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(青少年に対する指導等)
第9条 町民等は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、暴力団員等による犯罪の被害を受けないよう、地域及び職域等において、指導又は助言を行うよう努めるものとする。
2 町は、前項に規定する指導又は助言が適切に行われるよう、町民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第10条 町は、町民等の暴力団の排除に関する理解を深めるため、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。