岐阜県暴力団排除条例

岐阜県暴力団排除条例
平成二十二年十二月二十一日条例第五十四号
岐阜県暴力団排除条例をここに公布する。
岐阜県暴力団排除条例
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 暴力団の排除に関する基本的施策等(第六条―第十二条)
第三章 青少年の健全な育成を図るための措置(第十三条・第十四条)
第四章 暴力団員等に対する利益の供与の禁止等(第十五条・第十六条)
第五章 暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止等(第十七条)
第六章 不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等(第十八条・第十九条)
第七章 義務違反者に対する措置等(第二十条―第二十二条)
第八章 雑則(第二十三条)
第九章 罰則(第二十四条・第二十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、暴力団が県民の生活及び社会経済活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって県民等に多大な脅威を与えている状況にかんがみ、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに県及び県民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策、青少年の健全な育成を図るための措置、暴力団員等に対する利益の供与の禁止等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって県民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する暴力団をいう。
二 暴力団員 法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。
三 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。
四 県民等 県民及び事業者をいう。
五 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。
(基本理念)
第三条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が県民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、県、県民等、関係機関及び関係団体による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(県の責務)
第四条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県民等の協力を得るとともに、法第三十二条の三第一項の規定により公安委員会から岐阜県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他暴力団の排除のための活動に取り組む団体との連携及び協力を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
一部改正〔平成二四年条例九七号〕
(県民等の責務)
第五条 県民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図りながら取り組むよう努めるとともに、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
3 県民等は、基本理念にのっとり、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を持つことがないよう努めるものとする。
4 県民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、当該情報を県へ提供するよう努めるものとする。
第二章 暴力団の排除に関する基本的施策等
(推進体制の整備)
第六条 県は、関係機関及び関係団体と連携を図り、暴力団の排除のための体制を整備するものとする。
2 警察署長は、その管轄区域において、市町村及び関係団体と連携を図り、暴力団の排除のための体制を整備するものとする。
(県の事務及び事業における措置)
第七条 県は、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を県が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設の使用における措置)
第八条 知事若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者は、県が設置した公の施設が暴力団の活動の用に供されると認めるときは、当該公の施設の使用を許可せず、又は当該公の施設の使用の許可を取り消すことができる。
(県民等に対する支援)
第九条 県は、県民が組織する民間の団体が自発的に行う暴力団事務所の撤去運動その他の暴力団の排除のための活動を促進するため、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 県は、暴力団事務所の使用の差止めの請求、暴力団員等による犯罪の被害に係る損害賠償の請求その他の暴力団員等に対する請求に係る訴訟であって、暴力団の排除に資すると認められるものを提起し、又は提起しようとする者に対し、当該訴訟に関し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
3 県は、前二項に定めるもののほか、県民等による暴力団の排除のための活動に資するよう、県民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(保護措置)
第十条 警察本部長は、暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対し、保護体制の整備、保護に必要な資機材の貸付けその他の必要な措置を講ずるものとする。
(広報及び啓発)
第十一条 県は、県民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めることができるよう、県内における暴力団の活動実態等についての県民等への周知、暴力団の排除の気運を醸成するための集会の開催その他の広報活動及び啓発活動を行うものとする。
(市町村への協力)
第十二条 県は、市町村において、地域の実情に応じた暴力団の排除のための施策が講じられるよう、情報の提供、技術的助言その他の必要な協力を行うものとする。
第三章 青少年の健全な育成を図るための措置
(青少年に対する指導等)
第十三条 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団による犯罪の被害を受けないよう、地域、職域等において、青少年に対し、指導、助言その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(暴力団事務所の開設及び運営の禁止)
第十四条 暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地の周囲二百メートルの区域内においては、これを開設し、又は運営してはならない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第百二十四条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設又は同法第十二条第一項に規定する児童相談所
三 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条に規定する公民館
四 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
五 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館又は同法第二十九条に規定する博物館に相当する施設
六 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条第一項に規定する家庭裁判所
七 少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第三条に規定する少年鑑別所
八 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第二十九条に規定する保護観察所
九 前各号に掲げるもののほか、特にその周辺における青少年の健全な育成を図るための良好な環境を保全する必要がある施設として公安委員会規則で定めるもの
2 前項の規定は、この条例の施行の際現に運営されている暴力団事務所及びこの条例の施行後に開設された暴力団事務所であってその開設後に同項各号に掲げるいずれかの施設が設置されたことにより同項に規定する区域内において運営されることとなったものについては、適用しない。ただし、ある暴力団のものとして運営されていたこれらの暴力団事務所が他の暴力団のものとして開設され、又は運営された場合は、この限りでない。
一部改正〔平成二七年条例三二号〕
第四章 暴力団員等に対する利益の供与の禁止等
(利益の供与の禁止)
第十五条 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 暴力団の威力を利用する目的で、金品その他の財産上の利益の供与(以下「利益の供与」という。)をすること。
二 暴力団の威力を利用したことに関し、利益の供与をすること。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与をしてはならない。ただし、法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行として利益の供与をする場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(契約時における措置)
第十六条 事業者は、その行う事業に関し、契約を締結する場合において、当該契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものである疑いがあると認めるときは、当該契約の相手方が暴力団員等でないことを確認するよう努めなければならない。
2 事業者は、その行う事業に関し、書面による契約を締結するときは、当該契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものであると認められるときは催告をすることなく当該契約を解除することができる旨を定めるよう努めなければならない。
第五章 暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止等
第十七条 暴力団員等は、情を知って、事業者から当該事業者が第十五条の規定に違反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に当該事業者が同条の規定に違反することとなる当該暴力団員等が指定した者に対する利益の供与をさせてはならない。
第六章 不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等
(不動産の譲渡等をしようとする者等の責務)
第十八条 県内に所在する不動産(以下「不動産」という。)の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。以下「譲渡等」という。)をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約の締結前に、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めなければならない。
2 何人も、自己が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約をしてはならない。
3 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約において、次に掲げる事項を定めるよう努めなければならない。
一 当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならない旨
二 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、催告をすることなく当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをすることができる旨
4 前項第二号に規定する事項を定めた契約により不動産の譲渡等をした者は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、速やかに、当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをするよう努めなければならない。
(不動産の譲渡等の代理等をする者の責務)
第十九条 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等をしようとする者に対し、前条の規定の遵守に関し助言その他の措置を講じなければならない。
2 何人も、他人が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約の代理又は媒介をしてはならない。
第七章 義務違反者に対する措置等
(調査)
第二十条 公安委員会は、第十五条、第十七条、第十八条第二項又は前条第二項の規定に違反する行為をした疑いがあると認められる者その他の関係者に対し、公安委員会規則で定めるところにより、その違反の事実を明らかにするために必要な限度において、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
(勧告)
第二十一条 公安委員会は、第十五条、第十七条、第十八条第二項又は第十九条第二項の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が暴力団の排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該行為をした者に対し、必要な勧告をすることができる。
(公表)
第二十二条 公安委員会は、第二十条の規定により説明若しくは資料の提出を求められた者が正当な理由がなくてこれを拒んだとき、又は前条の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなくてこれに従わなかったときは、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
2 公安委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、同項に規定する者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。
第八章 雑則
第二十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
第九章 罰則
第二十四条 第十四条第一項の規定に違反して、暴力団事務所を開設し、又は運営した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十五条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附 則
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二十四年十二月二十六日条例第九十七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十七年三月二十四日条例第三十二号)
この条例は、少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。