枝幸町暴力団排除条例
平成24年12月17日条例第29号
枝幸町暴力団排除条例
(目的)
第1条 この条例は、枝幸町における暴力団の排除に関し、基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策の基本となる事項を定めることにより、町、町民及び事業者が一体となって暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活の確保及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(4) 事業者 町内において商業、工業その他の事業活動を行う者及び町内に所在する土地又は建築物等を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(5) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる町民の生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が町民の生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であることの認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本とし、町、町民、事業者その他関係機関及び団体の相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を実施する責務を有する。
2 町は、前項の施策の実施に当たっては、北海道(以下「道」という。)及び北海道警察(以下「警察」という。)並びに法第32条の3第1項の規定により北海道公安委員会から指定を受けた北海道暴力追放運動推進センターその他関係機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。
3 町は、道が行う暴力団の排除に関する施策について、必要な情報の提供その他必要な支援を行う。
4 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときは、警察その他関係機関に対し、当該情報を提供するものとする。
(町民及び事業者の役割)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。)に関し、暴力団との関係を遮断し、暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 町民及び事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときは、町又は警察その他関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(公共事業等に係る措置)
第6条 町は、その発注する建設工事その他の町の事務又は事業(以下「公共事業等」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者(以下「暴力団関係者」という。)を、町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、公共事業等に係る契約の相手方に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第4項に規定する下請契約その他の当該公共事業等に関連する契約(以下「下請契約等」という。)の相手方から暴力団関係者を排除するために必要な措置を講ずるよう義務付けるものとする。
3 町は、公共事業等に係る契約の相手方に対し、当該契約の履行に当たって暴力団関係者から不当介入を受けたとき又は下請契約等の相手方が当該下請契約等の履行に当たって暴力団関係者から不当介入を受けたことを知ったときは、町に報告させるとともに、警察その他関係機関に通報するよう義務付けるものとする。
4 町は、公共事業等に係る契約の相手方が、前2項の規定に基づく義務に違反したときは、当該契約の相手方に対して、町が実施する入札への参加を制限する等の措置を講ずるものとする。
(公共施設に係る措置)
第7条 町長、教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「町長等」という。)は、公共施設(町が設置し、又は管理する施設(附属施設を含む。)をいう。)が、暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公共施設の利用を許可しないものとする。
2 町長等は、既に公共施設の利用を許可している場合において、当該利用が暴力団の活動に利用されていると認めるときは、当該許可を取消し、又は当該利用の停止を求めるものとする。
(町民及び事業者に対する支援)
第8条 町は、町民及び事業者が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力して取り組むことができるよう、町民及び事業者に対する情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
2 町は、町民及び事業者が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に努めるものとする。
(青少年に対する指導等への支援)
第9条 町は、町民及び事業者が、暴力団の排除の重要性を認識し、青少年の暴力団加入及び青少年への暴力団員による犯罪被害を防ぐため、地域、職域等における青少年への指導又は助言が適切に行われるよう、町民及び事業者に対する情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
(啓発活動)
第10条 町は、町民及び事業者の暴力団の排除に関する理解を深めるため、必要な啓発活動を行うものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。