恵庭市暴力団排除条例
平成26年12月16日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の排除に関し基本理念を定め、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策の基本となる事項を定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活の確保及び地域経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団の排除 市民生活及び事業活動に対する暴力団の介入を防止し、並びに市民生活及び事業活動に生じた暴力団の不当な影響を排除することをいう。
(4) 暴力団関係事業者 暴力団が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対し資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として行わなければならない。
2 暴力団の排除は、市、市民、事業者、他の地方公共団体その他関係する機関及び団体の相互の連携及び協力の下に、社会全体で行わなければならない。
(市の役割)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民、事業者、他の地方公共団体その他関係する機関及び団体と連携を図り、暴力団の排除に関する施策を実施するものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自ら取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、暴力団を利することとならないよう、暴力団の排除に自ら積極的に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(公共事業等に係る措置)
第7条 市は、その発注する建設工事その他の市の事務又は事業(以下「公共事業等」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者について、市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、公共事業等に係る契約の相手方に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第4項に規定する下請契約その他の当該公共事業等に係る契約に関連する契約(次項においてこれらを「下請契約等」という。)の相手方から暴力団員又は暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
3 市は、公共事業等に係る契約の相手方に対し、契約の相手方が当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団員若しくは暴力団関係事業者から不当介入行為を受けたとき又は下請契約等の相手方が当該下請契約等に係る業務の遂行に当たり暴力団員若しくは暴力団関係事業者から不当介入行為を受けたことを知ったときは、市への報告、警察に通報する等の必要な措置を講じさせるものとする。
4 市は、公共事業等に係る契約の相手方が前項の規定により当該契約において定められた義務に違反したときは、当該契約の相手方に対し、当該契約を解除する等の必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設に係る措置)
第8条 市は、その設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。)が暴力団の活動に利用されないよう、必要な措置を講ずるものとする。
(市民及び事業者に対する支援)
第9条 市は、市民及び事業者が暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力して取り組むことができるよう、市民及び事業者に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(青少年の育成に携わる者に対する支援)
第10条 市は、警察その他の関係機関と連携し、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための指導又は助言が適切に行われるよう、青少年の育成に携わる者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(啓発活動)
第11条 市は、市民及び事業者が暴力団の排除に関する理解を深め、及び暴力団の排除に関する活動に取り組む気運を醸成するため、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。
(威力利用の禁止)
第12条 市民は、債権の回収、紛争の解決等に関し、暴力団員を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧することその他の暴力団の威力の利用をしてはならない。
(利益供与の禁止)
第13条 市民は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(個人情報の収集及び提供)
第14条 恵庭市個人情報保護条例(平成9年条例第1号)第2条第1号に規定する実施機関は、この条例に基づき暴力団の排除を図ることを目的として、必要かつ最小限の範囲内で個人情報(同条第3号に規定する個人情報をいう。次項において同じ。)を収集することができる。
2 前項の実施機関は、この条例に基づき暴力団の排除を図るために必要があると認めるときは、同項の規定により収集した個人情報を必要かつ最小限の範囲内で警察その他の関係機関に提供し、当該個人情報に係る個人が暴力団員であるかどうかの確認をすることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。