芦別市暴力団排除条例
平成24年10月3日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、本市における暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策の基本となる事項を定めることにより、市、市民及び事業者が一体となって暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活の確保及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(5) 市民 市内に居住する者、勤務する者、在学する者及び市内で活動する団体をいう。
(6) 事業者 市内で商業、工業その他の事業活動を行う者及び市内に所在する土地又は建築物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(7) 暴力団の排除 市民生活及び事業活動に対する暴力団の介入を防止し、並びに当該介入により市民生活及び事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本とし、市、市民、事業者その他関係機関及び団体の相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を実施する責務を有する。
2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、北海道(以下「道」という。)及び北海道警察(以下「道警」という。)並びに法第32条の2第1項の規定により北海道公安委員会から指定を受けた北海道暴力追放運動推進センターその他関係機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。
3 市は、道が行う暴力団の排除に関する施策について、必要な情報の提供その他必要な支援を行う。
4 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときは、道警その他関係機関に対し、当該情報を提供するものとする。
(市民及び事業者の責務)
第5条 市民及び事業者(以下「市民等」という。)は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力して取り組むよう、及び市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、暴力団を利することとならないよう、自主的に暴力団の排除に取り組み、及び市が実施する暴力団の排除に関する施策への協力に努めるものとする。
3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときは、市又は道警その他関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(公共事業等に係る措置)
第6条 市は、その発注する建設工事その他の市の事務又は事業(以下「公共事業等」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者(以下「暴力団関係者」という。)について、市が実施する入札への参加を制限する等の必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、公共事業等に係る契約の相手方に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第4項に規定する下請契約その他の当該公共事業等に係る契約に関連する契約(以下「下請契約等」という。)の相手方から暴力団関係者を排除するために必要な措置を講ずるよう義務付けるものとする。
3 市は、公共事業等に係る契約の相手方に対し、当該契約の履行に当たって暴力団関係者から不当介入を受けたとき又は下請契約等の相手方が当該下請契約等の履行に当たって暴力団関係者から不当介入を受けたことを知ったときは、市に報告させるとともに、道警その他関係機関に通報するよう義務付けるものとする。
4 市は、公共事業等に係る契約の相手方が、前2項の規定に基づく義務に違反したときは、当該契約の相手方に対して、市が実施する入札への参加を制限する等の措置を講ずるものとする。
(公の施設に係る措置)
第7条 市長、教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「市長等」という。)は、公の施設(地方自治法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)が、暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する条例(以下「施設条例」という。)の規定にかかわらず、当該公の施設の使用を許可又は承認しないものとする。
2 市長等は、既に公の施設の使用を許可又は承認している場合において、当該使用が暴力団の活動に当たると認められるときは、施設条例の規定にかかわらず、当該許可若しくは承認を取り消し、又は当該使用を中止させるものとする。
(行事における措置)
第8条 祭礼、花火大会、興業その他の多数の者が特定の目的のために一時的に集合する行事を主催する者又はその運営に携わる者は、当該行事により暴力団の活動を助長することとならないよう、当該行事に暴力団関係者を参加させないために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(市民等に対する支援)
第9条 市は、市民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力して取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、道警と連携し、その安全の確保に努めるものとする。
(青少年に対する指導等)
第10条 市民等は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入しないよう、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、地域、職域等において、青少年に対し、指導又は助言を行うよう努めるものとする。
2 市は、前項の指導又は助言が適切に行われるよう、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(啓発活動)
第11条 市は、市民等の暴力団の排除活動に対する理解を深めるため、必要な啓発活動を行うものとする。
(暴力団の威力利用行為の禁止)
第12条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員等を利用し、自己が暴力団と関係があることを相手方に認識させて威圧する等暴力団の威力を利用してはならない。
(利益供与の禁止)
第13条 市民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。